解説内容:
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少年事件について前科が付くかどうかは、少年に対して行われる処分の内容によって異なります。
「前科」について法律上の定義はありませんが、刑罰を受けた経歴を意味するのが一般的です。
20歳未満の者による少年事件については、原則として家庭裁判所が少年に対する保護処分を決定します。
家庭裁判所の保護処分は、社会の中で更生を促す「保護観察」、少年院に収容して矯正教育を行う「少年院送致」、比較的年齢の低い少年に対して行われる「児童自立支援施設送致」の3種類です。
これらの保護処分は、刑罰とは異なるものです。そのため保護処分を受けたとしても、それは前科に当たりません。
ただし、禁錮以上の刑に当たる罪の事件につき、家庭裁判所が通常の刑事裁判にかけるのが相当と判断した場合は、少年事件を検察官に送致します。これを「検察官送致」または「逆送」といいます。逆送が行われ、検察官が少年を起訴した場合には、通常の刑事裁判によって有罪・無罪および量刑が示されます。
逆送を経て刑事裁判で有罪判決を受け、それが確定した場合には、少年事件であっても前科として取り扱われます。
少年事件の手続きについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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