解説内容:
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刑事手続きにおいては、20歳未満の者が「少年」と定義されており、少年が犯罪に当たる行為をした場合は「少年事件」として取り扱われます。
通常の刑事事件とは異なり、少年事件の審理は、家庭裁判所が中心となって行うのが原則です。少年による刑事事件は、捜査機関から家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の家庭環境や性格などを調査し、また必要に応じて少年鑑別所における行動観察を実施した上で、少年に対する保護処分を決定します。
家庭裁判所によって行われる保護処分は、社会の中で更生を促す「保護観察」、少年院に収容して矯正教育を行う「少年院送致」、比較的年齢の低い少年に対して行われる「児童自立支援施設送致」の3種類です。
ただし、禁錮以上の刑に当たる罪の事件につき、家庭裁判所が通常の刑事裁判にかけるのが相当と判断した場合は、少年事件を検察官に送致します。これを「検察官送致」または「逆送」といいます。逆送が行われ、検察官が少年を起訴した場合には、通常の刑事裁判によって有罪・無罪および量刑が示されます。
少年事件の手続きについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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