解説内容:
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遺言書には、どのような内容を書いても自由ですが、その全てに法的な意味が生じるわけではありません。たとえば、子どもの結婚相手を指定するような遺言を残しても、その内容を強制的に実現することはできません。
遺言書に書いて法的に意味がある事項は、おおまかに言えば「財産」「身分」「遺言の執行」に関することがらです。法定遺言事項といいます。たとえば、次のような事柄です。
・相続の対象になる財産は何か
・どの財産を、誰にどのくらい相続させるか
・財産の贈与
・遺言に書いた内容を、誰に実行してもらうか(遺言執行者の指定)
・自分の死後、未成年の子どもの面倒を誰に見てもらうか(未成年後見人の指定)
・生命保険金の受取人の変更
・お墓の管理を誰に任せるのか
法定遺言事項以外にも、「なぜこうした財産の分け方にしたのか」ということの理由や、親族への感謝の言葉などを遺言に記しておくこともできます。
こうした事柄は、付言事項といって、法定な効果が発生するわけではありませんが、相続人同士の争いを避けるために一定の意味があるといえるでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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