解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
不倫を理由とする懲戒処分が有効かどうかは、不倫に関する事情や懲戒処分の種類に応じて、ケースバイケースで判断されます。
会社が労働者に対して懲戒処分を行うには、就業規則上の懲戒事由に該当することが必要です。
たとえば、社内不倫によって職場の秩序を乱したと評価できる場合には、懲戒事由に該当すると判断される可能性があります。
これに対して、会社とは無関係の相手と不倫をした場合には、職場の秩序を乱したとは評価しにくいため、懲戒事由に該当しないと判断される可能性が高いです。
懲戒事由に該当するとしても、その内容に照らして不当に重すぎる懲戒処分は、懲戒権の濫用として無効となります。
この点、不倫はプライベートな事柄であるため、たとえ社内不倫であったとしても、会社に対する重大な非違行為とは言い難い部分があります。そのため、減給以上の懲戒処分は無効と判断される可能性が高いでしょう。
基本的には、不倫と仕事は別問題なので、不倫を理由とする懲戒処分が無効となるケースは多いと思われます。会社から不当な懲戒処分を受けた場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。