解説内容:
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まず、そもそも遺言書が形式の不備などにより無効であれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
遺言書が有効であることを前提としても、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることが可能です。
ただし、相続人以外に遺言書によって財産を受け取る人(受遺者といいます。)がいる場合は、受遺者が遺産を受け取る権利を放棄しなければ、相続人全員が同意しても遺言書と異なる遺産分割をすることはできません。遺言書の内容で一定期間遺産分割が禁止されている場合も同様です。
また、遺言書により遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の同意も得る必要がありますが、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割をすることに同意しているのであれば、遺言執行者があえてこれに反対する可能性は低いといえるでしょう。
この他、相続人全員の同意がなくても、遺言書の内容により相続人の最低限の取り分である遺留分が侵害されているような場合は、遺留分が侵害されている限度では遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
それぞれのケースについては個別の事情により結論が変わる場合もありますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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