- 養育費
妻子のある男性との間に生まれた子の養育費について、標準算定表を超える養育費を獲得した事例
相談前の状況
妻子ある男性との間の子を妊娠された女性からの相談でした。
父親である男性の話では、妻とは離婚する前提であると伝えられていたため交際を開始したところ、予期せぬ妊娠が発覚しました。
認知、養育費、出産費用、慰謝料などの請求を希望され、当事務所に相談に来られ、受任となりました。
調停にはなじまない事案であったことや、相手方にも早々に弁護士がついたところから、交渉による解決を目指すことになりました。
解決への流れ
当方は、日本弁護士連合会が提言した算定表(裁判所の新算定表が完成する前に作成された算定表)を基準に養育費の請求をしました。
こちらは、父親がこれからも現在の家庭を維持することや、父親側の家庭が夫婦共働きでそれなりの世帯年収があり、その子(嫡出子)に対しては十分な養育費用がかけられているといえることなどから、同じ父親から生まれた子である以上同等の養育環境が提供されるべきであると主張していきました。
結果的には、交渉で、当時の旧算定表を2割以上上回る養育費を獲得することができました。
また、慰謝料についても出産費用を含め相応の金額を獲得することができました。
高本 健太 弁護士からのコメント
妊娠中のご相談で、交渉の途中で出産されるという、今まで経験したことのないタイミングに遭遇した事件として、非常に印象に残っています。
婚外子の養育費について、父親側の養育環境とご相談者様側の養育環境に大きな経済的格差があったことから、可能な限りその是正を図るようつとめてきました。
父親側にもご相談者様の状況を理解いただき、多額の譲歩を引き出すことができました。
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