労働問題の解決事例
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長時間労働とパワハラによる労災(精神事案)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 長時間労働及び同僚からのパワハラにより精神病になってしまいました。労災はとれますか?

解決への流れ 無事労災認定が取れました。
以前のお給料の3分の2のお金が一時金として一気に振り込まれ、生活を立て直すことが出来ました。また、その後も定期的に振り込まれたことによって安心して療養出来ました。

藤原 朋弘 弁護士 藤原 朋弘 弁護士からのコメント 労災と言えるには通常、病気と業務(仕事)との間に因果関係が必要です(これを専門用語で業務起因性があると言います)。厚労省は、業務起因性がありある出来事を類型化した認定基準を設けています。
今回の事案は、宿直業務の業務起因性でした。宿泊を伴う訳ですから、仕事柄必然的に拘束時間は長くなります。長い拘束時間が全て緊張を伴う訳では無いことから労働時間の過少認定を受けてしまう恐れがありましたが、労働時間中にどのような業務をやっていたかについて仔細に書いた申告書を併せて出したことにより無事長時間労働を認めてもらいました。
本件は、長時間労働だけで「強」認定が取れたので、パワハラについてはあまり審査されなかったようですがパワハラについても録音があり、「中」評価は間違いなかったと感じます。
いずれにせよ事実に即した真っ当な判断がなされたので一安心です。

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