詐欺被害・消費者被害の解決事例

購入した中古住宅が欠陥物件だった。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 人の寿命が延びているので、これから賃貸物件に住み続けるより、いずれは自分の所有物となり、それ以降は固定資産税以外はあまり費用がかからないと思い、ほぼ全財産をはたいて中古住宅を購入したところ火災物件であり、住んでいるうちにクロスがカビてきて、燃えたようなにおいがするようになってきたので、クロスをとがったもので突いてみたところ、クロスの下が数センチ空洞になっていて、コンクリートの壁は真っ黒けであり、どこからか水が漏れているのか湿ったような状態になっていました。

解決への流れ あなたが購入するときに、火災物件であることを知らされていない場合はもちろんですが、火災物件であると聞かされていた場合でも、少し微妙になりますがクロスに細工をして、大した火災ではないと繕っていたことは問題です。

梁瀬 洋 弁護士 梁瀬 洋 弁護士からのコメント 欠陥の程度にもかかわってきますが、詐欺による売買契約の取消し、クロスの細工によりひどい火災を隠しており、隠れたる瑕疵があったとして売主に対し瑕疵担保責任(契約内容不適合責任)を追及できます。但し、不動産業者については、売主から火災物件であることを知らされて売却を依頼されていたが、クロスの細工を見破れなかったような場合に責任を追及できるかであり、火災の程度をどこまで知っていたか、クロスを突いたりはがしたりする義務まであったかが問題となるでしょう。

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