高橋 右京 弁護士
当方から、離婚を請求する調停を申し立てたがすぐ不調に終わり、その後、離婚請求訴訟を提起した。相手方女性は精神的に不安定で、長期間の別居生活や調停・訴訟の経緯にもかかわらず、また自身の夫に対する監視行動を認めたにも関わらず、「まだ婚姻関係の修復は可能」との主張に終始し、離婚を前提とした和解協議には、一切応じようとしなかった。他方、相手方は、探偵を使い、男性が夜に女性と会っているところの写真を提出し、不貞行為をしている者からの離婚請求、つまり「有責配偶者からの離婚請求」は認められないという主張もしてきた。もっとも、相談者がその女性と会っていたのは別居後相当期間経過した後のことであったから、当方は、既に婚姻関係が破綻した後の出来事であるから「不貞行為」に該当せず、「有責配偶者にはあたらない。」と反論した。一審は、当方の主張を概ね認め、婚姻関係は破綻したものとして、離婚を認めた。相手方は控訴したが、控訴審も同様の結論であった。さらに相手方は、最高裁判所に上告までしたが、これは却下され、離婚を認める判決が確定した。
男性からの離婚請求事件(訴訟を提起し、判決により離婚が認められた事案)の
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