不動産・建築の解決事例
  • 欠陥住宅

建築に瑕疵があり、修補のほかに損害賠償を獲得した事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 御依頼者は、ハウスメーカーに建築を依頼しましたが、実際に建築作業をした下請が不適切な工事を行い、隙間が多く気密性が低く、一部には小動物が入り込むなどしていたため、御依頼者が建て替えを交渉していました。誠実な回答が得られなかったため、ご相談に見えられ数度交渉しましたが、下請の
不適切な工事を認めないため、早々に訴訟提起に踏み切りました。

解決への流れ 訴訟の中で視覚に訴える証拠を提出し、裁判所もこれを理解して建築の瑕疵は認められましたが、御依頼者の要望はあくまで再建築(建替)であったため、難航しました。最終的に瑕疵修補のほか損害賠償を行うことで決着しました。

横山 聡 弁護士 横山 聡 弁護士からのコメント 建築瑕疵の問題は、一生ものの建物が居住に適さないという、御依頼者に極めて深刻な被害をもたらすことで、感情的な部分を鎮静させなければ解決に至らないことがあります。御依頼者自身は合理的な判断をできる方でしたが、御家族に納得を得られるまでになかなか時間が必要でした。

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