犯罪・刑事事件の解決事例
- 加害者
- 窃盗・万引き
窃盗(公判請求・執行猶予中)
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
他弁護士で共同担当した案件。
万引き事案(日本酒と漫画本の万引き。被害総額2500円程)で、前刑の言渡し(懲役10月、執行猶予3年。同じく万引き)から10か月後、執行猶予中に本件犯行に及んだ事案。
前刑と併せ、5件の前科前歴があった(うち1件微罪処分、1件起訴猶予、2件罰金刑(いずれも30万円)、1件執行猶予)。
解決への流れ 結論:懲役1年(未決勾留日数20日を算入)、執行猶予4年(保護観察付き)との判決でした。
酒井 編 弁護士からのコメント
再度の執行猶予の決め手となったのは
1.責任能力は認められるものの、解離性人格障害や双極性障害等の精神疾患が犯行の大きな要因を占めているところ
本件犯行後、従前から通院していた精神科での治療に加えてカウンセリング治療(認知行動療法)を受けており、一定の成果を上げていると認められること
2.治療継続のためには、関係が改善した(従前絶縁状態でした)母親との同居が不可欠
3.被害弁償済み
というところが大きかったようです。
なお、クレプトマニアであるとの主張も行いましたが、そちらについては、「精神疾患ありと弁護人は主張するが、自らの欲する物品を盗んでいる」ことからかかる主張は認められない、として排斥されています。
公判では被告人の治療を行っている臨床心理士の先生に証言いただいたのに加え、母親に情状証人として出廷してもらいました。
酒井 編
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