大野 康博 弁護士
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして解決。解決の流れ,ポイントは次のとおり。①戸籍謄本等の取り寄せにより相続人を把握する。②相続人中キーマンを見つける。③キーマンを中心にして他の相続人の意向を確認(文書等)④数次相続があり遺産分割が放置されているという場合(通常不動産の評価額もさほど多額ではない),遺産取得に意欲を持たない相続人も多数あるのが通常。そこで,その様な相続人からはキーマンとなる相続人が相続分の譲渡を受ける(譲渡人は実印押印,印鑑証明が必要であることから場合によっては手数料として多少のお金を渡す)。これにより遺産分割調停の当事者となる相続人の数をできるだけ減らす。⑤相続人の数を可能な限り減らした上で,キーマンの相続人を申立人として家裁に遺産分割調停の申立てをする。⑥家裁からの通知に対する各相続人の答弁書により,各相続人の意向を知り,遺産取得を希望しない相続人がいる時は,交渉により相続分の譲渡を受け,さらに遺産分割を行う相続人の数を減らす。⑦家裁からの通知にも何ら答弁をせず,また,調停にも出頭せず,意向が分からない相続人については,家裁調査官を通じ意向の確認をしてもらう(最初は文書,その後面談等)。⑧相続人の中に行方不明の者があるときは,不在者の財産管理人の選任の申立てをする。⑨相続人の中に判断能力に疑義がある者があれば,その能力に応じ,代理人弁護士を用意するか,成年後見の申立てをする。⑩遺産(不動産)の評価を確定させ(鑑定ないし適宜),キーマンが同評価で不動産を取得し,権利を主張する相続人に対してはその相続分に応じ代償金を支払うとの内容の遺産分割を成立させる。⑩遺産分割の内容に特に反対する者がない場合は,全員出席が期待薄であることが多いことから,著亭に代わる審判をしてもらう。2週間以内に異議が出なければ解決。
被相続人が亡くなって数十年を経過した後の未分割遺産(不動産)の遺産分割の
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