国際・外国人問題の解決事例
- 国際離婚
外国人男性が日本人の子の父親であることの確定
この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼者(外国人男性)と日本人妻の間に、子が産まれたが、日本人妻の前夫との離婚後300日以内、依頼者との婚姻後200日以内に生まれた子で、日本法では依頼者に嫡出推定が及ばない子であった。
DNA鑑定によれば、その子が依頼者の子である確率は99.99999998%であった。
依頼者から、子の父であることの確定を求められた。
解決への流れ 依頼者の本国法を調べ、依頼者に嫡出推定が及ぶことをつきとめ、家庭裁判所に「父を定める訴え」を提起し、依頼者が、その子の父であることが確定した。
小野 淳史 弁護士からのコメント
嫡出否認の訴えでは、DNA鑑定の結果だけでは、前夫の嫡出推定を否認できないという最高裁判例(最高裁判所平成26年7月17日第一小法廷判決)が高い壁として立ちはだかるところ、依頼者の本国法で、依頼者に嫡出推定が及ぶということで、「父を定める訴え」に持ち込めたところが最大のポイントであった。
小野 淳史
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 09:00 18:00
050-5284-9005