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【後遺障害】逸失利益の増額

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 Cさんは、バイクを運転中,自動車に衝突され,大腿骨骨折等の傷害を負ってしまいました。

Cさんは、当初は自分で示談交渉をしていましたが、若干の増額しか提示されませんでした。

解決への流れ 当事務所でご相談をうかがい、関係資料を検討した結果、保険会社からの賠償額は、いわゆる裁判基準とは相当の差があると判明しました。

特に、本件では、後遺障害による逸失利益について、保険会社との提示額と、裁判基準の金額に大きな差異がありました。

保険会社は,労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額に近い金額で合意に至ることができました。

長瀬 佑志 弁護士 長瀬 佑志 弁護士からのコメント 後遺障害等級が認定された後は、損害賠償額の評価をめぐって示談交渉を行うことになります。

もっとも、示談交渉においても、ご自分で対応する場合と、弁護士に依頼して対応する場合では、損害賠償額に差が出ることもあります。

弁護士に依頼したほうが良いかどうかも含め、交通事故でお悩みの場合には、まずは弁護士へご相談することをお勧めいたします。

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