インターネット問題の解決事例
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
開示不同意にしたにも関わらず、著作権侵害として損害賠償請求を受けた
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ビットトレントを使用して動画をダウンロードしていたところ、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたので、開示に不同意である旨回答した。
開示不同意にしたにも関わらず、動画の著作権者の代理人弁護士から著作権侵害に基づく損害賠償請求の書類が届いた。
解決への流れ 著作権者と交渉し、一定の和解金を支払うことにより本件を解決する和解契約を締結した。
笠原 基広 弁護士からのコメント
開示に不同意としても、発信者情報開示請求訴訟等によって、発信者情報が開示されてしまうことがあります。
早めにご相談いただくことで、著作権者との間で迅速・穏便に和解契約(示談契約)を締結することができ、依頼人の平穏な日常生活を取り戻すことができました。
笠原 基広
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