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商標権侵害者に対する警告と差止め

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 製薬企業様のご相談で、類似する薬品名を使用し、商標権侵害をしていると考えられる相手方企業が存在し、社内で問題になっているとのことでした。
今後の製品販売に当たって、ブランド価値の棄損、競合先になり得ることから、早期に当該標章の使用を止めさせたいとのご希望をお持ちでした。

解決への流れ まずは、弊所にて商標権の侵害の有無を調査しました。
商標権侵害の見込みが高いということがわかり、内容証明によって、相手方企業に対し商標権の侵害警告を行いました。
その結果、今後商標権侵害を行わないことの合意書を交わし、無事クライアント様の意向に沿う結果を得られました。

野村 信之 弁護士 野村 信之 弁護士からのコメント 商標権の侵害の有無の判断には、専門的な商標の知識が必要です。
不当な警告をすると、逆に警告した側が訴えられるリスクが生じます。
専門的な知見を用いた、万全の調査を行い、確実に侵害行為を止められような書面の送付をしていくことがで重要です。

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