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【肩鎖関節脱臼・TFCC損傷】併合11級が認定され、2430万円の支払いを受けて解決した事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 バイク対車の事故です。被害者はバイクで走行中に相手方車両に巻き込まれました。
被害者はこの事故で、肩鎖関節脱臼、頸椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。治療を継続しましたが、手首の可動域制限や、肩関節の変形や痛みが後遺症として残りました。被害者は後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。

解決への流れ 当事務所が自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については12級6号、肩鎖関節の脱臼については12級8号に該当し、最終的に併合11級が認定されました。認定された等級を元に相手方保険会社と粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。

野沢 大樹 弁護士 野沢 大樹 弁護士からのコメント 手首は「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靭帯組織が多数あり、他の間接と比べて複雑な構造をしています。そのため、後遺障害申請の際は、可動域制限が生じている動作と画像所見との整合性を証明しなければ、可動域制限で後遺障害等級の認定を受けることはできません。適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。
治療期間は、証拠収集期間でもあります。治療中の方、症状固定を待ってからといわず、まずは一度ご相談にいらしてください。

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