FAXによる選挙運動を解禁 日弁連会長選
日本弁護士連合会(日弁連)は6月11日、東京の弁護士会館で定期総会を開催し、立候補に伴う納付金の条件付き一部返金や、FAX送信による選挙運動の解禁などを盛り込んだ会長選挙規程の改正を提案して賛成多数で可決された。同日から施行された。
日弁連は総会で、「一定数以上の得票者に対する納付金の一部返還」や「FAXを利用した選挙運動の解禁」などの改正を提案した。
会長選の立候補にあたり300万円を日弁連に支払うこととなっている納付金制度については、一定の票数を得た候補者に対し、200万円を返還する方法を提案。具体的には、「最多票を得た弁護士会がある」か「得票率が有効投票総数の3%以上」のいずれかを満たした候補者が対象とするもの。
日弁連によると、過去最多となる5人が立候補した前回選挙の結果でも、候補者全員が納付金返還の基準を満たしたといい、日弁連執行部は「候補者個人に多額の負担を強いることは、経済的な事情によって立候補を制限することになりかねない」「多様な候補者による充実した選挙運動が求められる中、潤沢な資金を持つものでなければ立候補が難しい状況は好ましくない」と説明した。
選挙運動の方法としてFAXを追加することも提案。規程上2015年から候補者によるウェブサイト開設やメール送信が認められているが、文書による選挙運動は郵便はがきの発送とポスター掲示に限定されていた。
日弁連は「郵便はがきは費用負担が大きく、かかる費用に対し、紙面に掲載できる情報が少ない」と説明。現在の4万人以上の会員に送付すると250万円以上の費用が発生し、「経済的な理由から郵便はがきの枚数を控える候補者も見受けられる」として、送る費用が安く、多くの情報を記載できるFAXを利用できるようにする案を示した。
合わせて送付数の上限について、「はがきの枚数の上限は有権者数の3倍以内」から、「はがきとFAXをあわせて有権者数の3倍以内」とする案で、FAXのみ、会員からの送信停止希望への対応を求める仕組み。
その他、投票日当日の開票開始までに弁護士会に到着した場合は、選挙管理委員会の判断で投票と認める「遅配に対する救済措置の設置」や、旧規程で明示的な禁止事項となっていなかった「会員外からの寄付の禁止」なども含めて提案し、賛成多数で可決された。
※画像はピクスタ(弁護士会館ビル、東京・霞が関)