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阿波座駅の弁護士の解決事例

  • 労働問題分野

    名ばかり管理職 裁判で720万円回収

    杉本 圭 弁護士

    裁判において会社側の敗色が濃厚になったところ、会社が部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額720万円の支払を行いました。

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  • 交通事故分野

    【頚椎捻挫・むち打ち】<賠償金900万円以上><後遺障害等級12級13号を獲得>むち打ち裁判

    木村 治枝 弁護士

    第1 示談交渉の決裂 後遺障害等級14級9号の認定を元に示談交渉を開始しましたが、保険会社より①Nさんは主婦ではないから休業損害や逸失利益は認めない②慰謝料は裁判基準の80%③元々ヘルニアがあったのだから素因減額30%を主張するなどと反論され、示談金約40万円が提示されました。 あまりに不合理な主張であったで、裁判することに。合わせて、腕の痺れについても主張したいので、後遺障害等級12級13号の主張をすることにしました。 第2 民事裁判 1 後遺障害等級 (1)医学的な裏付け 被告からの指摘の中で超えなければいけないハードルとして、Nさんは片腕ではなく両腕に痺れが出ているというのがありました。 確かに、神経根症の場合は、右上肢か左上肢のいずれかに痺れの症状が出ますので、両腕に痺れが出るのはおかしいということになります。 しかし、Nさんの場合、頚椎の5番目と6番目の間の椎間板が左に出ていて、頚椎の6番目と7番目の間の椎間板が右に出ていましたので、この点のハードルはクリアすることができました。 また、超えなければいけないもう一つのハードルとして、Nさんには腱反射の異常がないという点がありました。 この点は、医学文献と病院の医師により、腱反射などの神経学的所見は個人差があるため、必ず低下や消失の所見が出るものではないことの立証を行い、重要なのは画像所見であると主張しました。 (2)保険会社顧問医作成の意見書を叩く ア 意見書で引用するデータは恣意的な切り取りがなされている 保険会社提出の意見書には、そもそも原告には椎間板の突出はないし、仮にあるとしても、平均的に、C5/6(5番目と6番目の頚椎の間の椎間板のこと)では約75%、C6/7(6番目と7番目の頚椎の間の椎間板のこと)では約85%の椎間板突出があるものなので、原告に特異なものではないとの指摘が記されていました。 しかし、上記データが記されている元文献を読むと、ここで記されているのは、平均1.3㎜のわずかな突出であって、一般的には「椎間板突出」と呼ばれるようなレベルの話ではなく、「椎間板変性」と呼ばれている話を、勝手に「突出」と置き換えて意見書が記されていることが判明した為、裁判で指摘を行いました。 イ 保険会社提出のデータを元に考察しても原告の椎間板突出の程度は大きい 日本人女性の第5頚椎における頚椎脊柱管前後径は15.8㎜とされていますので、保険会社提出の1.3㎜の突出をあてはめると、脊柱間の幅の1/11.5程度の突出が画像上確認できることになりますが、Nさんの画像から椎間板突出の割合を見ると約1/4となっていて、保険会社提出のデータと大きく異なることを指摘しました。 ウ 原告の訴える症状と支配領域とが一致する 意見書では医学文献を根拠として、Nさんが訴える神経症状と画像所見とが整合しないとの指摘がなされていました。 しかし、保険会社の意見書が根拠とする医学文献を読むと、引用されている箇所というのは「放散痛」についてであり、その前提が誤っていることが判明します。 同じ本の痺れの記載を読むと、Nさんが訴えている痺れの範囲と同書記載の皮膚感覚帯は概ね一致していました。 (3)裁判所の判決 以上の立証が奏功し、後遺障害等級12級13号に該当するとの判決が出ました。 2 休業損害・逸失利益 Nさんは主婦ではないため、家事従事者性は認められないと反論されていましたが、Nさんのお母さんの病状や、Nさんの家事・介護状況を尋問などで立証することで、Nさんの家事従事者性を認めさせることができました。

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  • 遺産相続分野

    遺言検認により相手方が遺産分割請求を取り下げた事案

    福田 泰 弁護士

    ご相談者様に、遺言の有無を確認したところ、後日、お持ちになったので、直ちに、裁判所に遺言検認の申立て(遺言の内容を確認してもらう手続です)を行い、裁判所で裁判官立ち会いのもと遺言を開封すると、遺産は全てご依頼者様に相続させるとの遺言でした。直ちに、相手方に遺言の検認結果を伝えましたところ、相手方は遺産分割の調停の申立てを取下げ、遺留分の減殺請求に切り替えました。結果、相手方が請求できる金額は遺産分割の半分となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【痴漢冤罪/否認事件】具体的な状況を詳細に聞き取り、早期釈放・不起訴処分を実現

    森山 珍弘 弁護士

    逮捕の後に勾留となれば,最大20日間警察署に留置されてしまいます。 20日間もの長い間身体拘束をされてしまうと,当然職場には行けないので,場合によっては職を失ってしまう可能性もあります。 ですので,なんとしても勾留を阻止する必要があります。 勾留の流れとしては, 検察官は,逮捕後72時間の間に勾留請求をするかどうかを決定。 検察官から勾留請求がなされた場合,裁判官が,勾留をすべきかどうか決定をします。 そのため,検察と裁判所に対し,本件は勾留すべき事案でないことを主張していく必要があります。 具体的には, ・被疑者に前科前歴がないこと ・逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと ・勾留の必要性がないこと などを具体的に記載した意見書を作成しました。 そして,ご本人の誓約書,両親の身元引受書を添付して,検察庁へ提出をしました。 しかし,残念ながら検察官からは勾留請求をされてしまいました。 もっとも,その後,迅速に裁判所へ同様に意見書等を提出。 弁護人は裁判官と面談をし,本件は勾留すべき事案ではないと強く伝えました。 結果,裁判所は勾留すべきではないと判断し,勾留請求が却下され,本人は無事に釈放されました。 釈放後,弁護人は検察官に対して本件は冤罪であり,不起訴にすべきである旨の意見書を提出。 最終的に,検察官としても冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分となりました。

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