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北浜駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(21ページ目)
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検索結果: 607名
会員優先表示北浜駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
【借家明渡し】契約期間が満了しているのに借主が住み続けている→借主を退去させた。
- 不動産・建築分野
【別れた交際相手】【立ち退き】【裁判】出て行ってくれない別れた交際相手に対して、明け渡しが認められた事例
松尾 耕太郎 弁護士交渉を開始しましたが、相手方の主張は変わらず、妥協点の協議もできませんでしたので、早々に明け渡しの裁判を提起しました。 そして、最終的には、和解が成立して、任意で立ち退いてもらうことができました。 併せて、それまでの交際関係や仕事関係等も和解で解決することができましたので、相手方との問題を一挙に解決することができました。
- 不動産・建築分野
賃料の減額合意は1年だけのはずなのに… 一方的な減額支払いをめぐる裁判事例
喜多 啓公 弁護士ご相談を受けて、まずは賃料減額の経緯と、減額合意書の内容を丁寧に確認しました。 合意書には「期間は1年間」と明記されており、借主側が主張する「継続的な合意」には何らの証拠もありませんでした。 そのため、私たちは「減額合意は1年間限りであり、それ以降の賃料減額には法的根拠がない」として、従前の賃料額に基づいた未払い分の支払いを求めました。 しかし、借主側は「現賃料で合意があった」との主張を変えず、任意の支払いには応じませんでした。 そこで、やむなく訴訟提起をすることとなりました。 裁判の中でも、借主側は「減額継続の黙示の合意があった」などと主張しましたが、いずれも文書や客観的な証拠を欠いており、説得力は乏しいものでした。 こちらは、減額が1年限りであったこと、その後に協議の申入れもなかったこと、また減額を容認する態度を一切示していないことを主張・立証しました。 裁判所は、「減額の合意は1年間に限定されたものであり、それ以降の賃料額については新たな合意がない以上、従前の賃料が適用される」 と判断し、オーナー側の請求を全面的に認める判決を下しました。 借主側はこの判決を不服として控訴しましたが、控訴審でも第一審と同様の判断が示され、「減額の継続に合意があったとは認められない」として、請求額全額の支払い義務が確定しました。 訴訟対応の期間は長期にわたりましたが、結果としてオーナー様の正当な権利が認められ、適切な賃料回収を実現することができました。
- 不動産・建築分野
数十年間にわたり退去させられなかった賃借人を退去させた事例
藤田 大輔 弁護士裁判官は,当初,賃貸借契約の解除につき否定的な心証を示していましたが,数十年間分の家賃に関する膨大な量の収支資料を精査し,賃借人の悪質性を的確に主張することで,最終的には賃貸借契約を解除して建物をこちらに明け渡すよう命じる判決を獲得することができました。 その後,賃借人は控訴しましたが,控訴審でも賃借人の主張は認められませんでした。 当方は,強制執行の準備をしていましたが,賃借人が強制執行の前日に自ら退去することで解決できました。 数十年間もの長期間にわたって悩んでいた依頼者には大変喜んでいただけました。
* 登録数No.1調査概要
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- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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