登録弁護士数

23,000名の弁護士が登録中

No.1

西川原駅で遺産相続に強い弁護士を検索(3ページ目)

岡山岡山市の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。中畑 真哉弁護士、岡原 洋介弁護士、土居 幸徳弁護士、吉岡 康祐弁護士、的場 真介弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 51名

会員優先表示

西川原駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求

    山本 勝敏 弁護士

    亡母の遺言に関して、長女に対し他の相続人による遺留分減殺請求を行い調停申立を行いました。 すると、亡父の建てた建物(未登記)について、長女から亡父の建てたものではなく、自分と長男、二男が資金を出して建てたものであると、遺産であることを否定する主張が行われました。 そのため、調停は不成立となり、三男が長男、二男、次女の持分を譲り受けた後、改めて、亡父の遺産範囲の確定訴訟を地方裁判所に提起し、亡父の建物所有権確認、遺産確認判決をもらい確定しました。 その後、あらためて、亡父、亡母の遺産について調停申立を行い、長女は相続持分が多かったことから強行に土地建物の遺産分割取得を主張しましたが、長男が亡父母と同居し、亡母が家を出て長女に面倒を見てもらうようになって後も、三男が土地建物を管理してきたことを関係資料に基づき丁寧に論証しました。 その上で、裁判実務における遺産分割条件を踏まえて、三男が一定額を長女に支払うかわりに、三男が土地建物を取得することを主張しました。 なお、三男は別の所に家を建てていました。調停委員及び審判官(裁判官)はこちらの主張立証に納得し、三男が長女に一定額を支払う代わりに一切の土地建物を取得することを内容とする遺産分割調停が成立しました。

    【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求の続きを読む

  • 遺産相続分野

    長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!

    菊池 捷男 弁護士

     当事務所で相続関係を調査したところ,被相続人のお姉様が平成4年に死亡し,その後,お父様・お母様が死亡し,さらに,他の兄弟も亡くなっていて,合計4回の相続が発生していました。相続人を確定させるとともに,各相続人の法定相続分を明らかにしました。幸い,お姉様名義の土地・建物については,近隣の住人が買取りを希望していましたので,土地・建物を売却して,売買代金を法定相続分で分けるという方針にしました。  当事務所が依頼者のBさんを代理して,各相続人に丁寧に働きかけ,遺産分割協議書を作成しました。相続が何度も起きていますので,登記の回数が1回で済むように特に注意をしました(本来は4回の登記が必要ですが,これだと登記に要する費用が大きくなります)。その後,土地・建物を売却して,売買代金を各相続人に分配しました。  相続開始から21年を経ての遺産分割協議の成立でした。Bさんはもちろん,他の相続人の方も土地・建物の買手も皆がウインウインとなった遺産分割でした。

    長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!の続きを読む

  • 遺産相続分野

    遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄の解決例

    川崎 政宏 弁護士

    解決方法① 遺産分割交渉、遺産分割調停  相続にあたり、遺言がない場合は、相続人が誰々かを調査し、さらに遺産の範囲を確認して遺産目録を作り、全員で遺産分割協議を行う必要があります。顔もあわせたことのない相続人が判明したとき、不安になる場合もあります。弁護士が代理人として遺産分割協議の調整役をつとめることがあります。協議ができそうにないとき、協議が整わないときは、必要書類をととのえて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。家庭裁判所で顔をあわさずに分割方法を話し合います。調停でもまとまらないときは、審判に移行し、裁判官が審判で分割方法を決めることになります。 解決方法② 遺留分減殺請求  相続にあたり、遺言がある場合は、遺言の内容に即して遺産を分けることになり、遺言執行者による執行がなされます。しかし、遺言の内容が、本来の相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分減殺請求を行うことができます。相続開始および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に権利保全をしておく必要がありますから、まず遺留分を侵害している相手方に遺留分減殺請求の内容証明を送ります。その後、交渉もしくは調停の申立てをして、現物を取り戻すか、代償金の支払いを求めるか、検討しつつ依頼者の権利を実現していくことになります。調停でも解決しない場合は、訴訟を起こして解決をはかります。    解決方法③ 相続放棄の申述   相続を考える際に、負債の方が大きいときは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。借金の存在に気づくのが遅くなったり、3か月内に負債の方が大きいかどうかがわからないときは、3か月のいわゆる熟慮期間の伸長を求めて家庭裁判所に審判申立てを行い、1~2か月の期間伸長を認めてもらうよう対処します。その間に負債調査を行い、相続放棄をするか相続承認するかを決めます。放棄にあたっては、遺産を勝手に処分したりすると相続を承認したものとみなされるので注意しつつ動きます。相続放棄が認められれば、申述受理証明書をとって貸金業者などから相続人に対する請求があっても証明書の写しを見せて支払いを拒絶できます。

    遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄の解決例の続きを読む

  • 遺産相続分野

    遺骨を含めた遺産分割協議の成立

    頓宮 尚公 弁護士

    相手方に対して,もつれるようであれば,これまでの介護等に要した費用も含め家庭裁判所で解決することになること,遺骨についてはこれまで介護に尽くした依頼者にも一部を分骨されたい旨通知しました。結果的には大きくもつれること無く,2か月程度で,分骨を含めて遺産分割協議が成立しました。

    遺骨を含めた遺産分割協議の成立の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る