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検索結果: 24名

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西宮駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    【提示金額0円から損害賠償金1180万円を獲得】等級8級の認定を前提にして後遺障害に関する損害額を争った事案

    窪川 亮輔 弁護士

    【訴訟に至るまでの経緯】 当職受任後も、相手方は治療費の支払いを拒絶しました。 そこで、やむを得ず、依頼者は、しばらくの間自費で治療しました。 症状固定後、立て替えた治療費、慰謝料は自賠責保険から被害者請求をして回収しました。 依頼者の右足は症状固定後も垂れ下がった状態(下垂足)のままだったので、下垂足について後遺障害等級認定を受けるべく申立てをしました。 認定結果は等級8級となり、依頼者は保険金819万円を受け取られました。 当職は、後遺障害等級が8級に認定されたことを前提に裁判基準を用いて損害額を算定し、相手方に請求しました。 しかしながら、相手方は、依頼者が相手方自動車のフロントバンパに右下腿をぶつけたに過ぎず、依頼者が怪我を負うはずがない、後遺障害が残るはずなどないと主張して、 一切の損害賠償を拒絶しました。 そこで、当職は、適切なる損害賠償を求めて、訴訟提起をしました。 【訴訟提起後の争点】 裁判において以下の事柄が争点となりました。 ①相手方自動車のフロントバンパが依頼者の右下腿に衝突したのか、それとも依頼者が停止する相手方自動者のフロントバンパに対して自分の右下腿をぶつけたのか。 ②依頼者の右下垂の原因はどのようなものか →カルテには、腓骨神経損傷の疑い、セパレート症候群の疑い、と記載されており、確定的な診断がされているわけではなかった →腓骨神経の支配分野に足関節の底屈運動は含まれておらず、腓骨神経損傷だけでは依頼者の下垂足の原因を全て説明できる状況ではなかった 【争点①に対する当職が行った主な主張・立証活動】 ・刑事記録において、相手方自動車が進んだ点、相手方自動車が進んだ結果、相手方自動車のフロントバンパが依頼者の右下腿に衝突した旨が記載されていることを指摘。 ・カルテに基づき、本件事故直後において右下腿外側に大きく腫れが存在したことを主張。 ・本件事故直後から依頼者が通院を開始したこと、その後も通院を継続したことを指摘。 ・依頼者の尋問を実施し、相手方車両のフロントバンパが右下腿に衝突したことを説明してもらう。 【争点②に対して当職が行った主張・立証活動】 ・自賠責保険が右下垂足が本件事故により生じた後遺障害である旨認定したことを指摘。 ・カルテに基づき、本件事故直後に右下腿に大きな腫れが存在した旨を主張。 ・以下の点、調査嘱託に基づき医療照会を実施(腓骨神経損傷で底屈運動ができなくなるか、セパレート症候群によって脛骨神経まで損傷したと認められないか、その他底屈運動ができなくなった原因として考えられるものはあるか、など) ・医学書に基づいて、神経の成り立ち、神経の果たす役割、神経損傷と回復の過程を説明 ・依頼者への尋問を実施し、本件事故直後から下垂足の状態である旨裁判官に説明してもらう。 【訴訟の結果】 裁判所は、相手方の自動車のバンパが依頼者の右下腿に衝突したこと、下垂足の一部が本件事故を原因とするものであることを認定し(底屈運動不可の原因は立証不十分)、下垂足が等級10級に相当する後遺障害であることを認定し、後遺障害について約2000万円の損害額を認定しました。 約2000万円の損害額のうち約820万円は自賠責保険金として受け取っていますから、裁判所は相手方が依頼者に対して後遺障害に対する賠償損害金として残り1180万円を支払うという内容の和解案をし、この内容で和解が成立しました。

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  • 交通事故分野

    個人事業主の休業損害・逸失利益について増額された事案

    守谷 自由 弁護士

    保険会社と交渉しましたが、交渉では折り合いがつかなかったので、裁判を起こしました。事故の前年、当年、翌年までの確定申告書を提出し、依頼者の業務の内容と受傷内容から損害額を算出し、裁判において主張しました。裁判においては、ほぼこちらの主張を汲んで、休業損害・逸失利益について当初の提案より大幅に増額した金額での和解となりました。

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  • 交通事故分野

    相手方の過失割合が大きいことが訴訟で認定され、賠償金を受け取ることができた案件

    岡村 勇人 弁護士

    交渉後、損害賠償請求を提起した結果、相手方保険会社側の主張が否定され、相手方の過失のほうが大きいとの判決が出され、賠償金の支払いを受けることができました。 目撃者がいない中、相手方の過失が大きいことを裏付ける事実を証明することに苦戦しましたが、ご依頼者が納得できる結果を得ることができました。ご依頼者は、ご相談前の保険会社の対応に立腹されていたので、裁判の結果、相手方の過失が大きいことが認められたことで、大変喜んでいただきました。

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  • 交通事故分野

    後遺障害非該当から異議申立てをおこない,14級を獲得した事案

    峯松 永典 弁護士

    カルテ等の医療情報を取り寄せて精査した上,異議申立て(被害者請求)をしたところ,事前認定の結論(非該当)が覆り,14級が認定された。 賠償金については,14級を前提に約300万円にて示談が成立した。

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