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- 詐欺被害・消費者被害分野
社債取引被害について
大槻 厚志 弁護士1 弁護士として、依頼人に対し、 ① 聴取した事情から、3年の間に倒産する危険は否定出来ないものの、これまで順調に支払われていることから、3年間待って償還を受ける。 ② 25%の手数料を支払っても、直ちに中途解約する。 ③ 依頼人の年齢や病気を理由に、適合性原則違反を理由に契約の無効等を主張して全額の返金を求め、返金されない場合は訴訟提起を行う。 という方向が考えられると説明しました。 但し、本件が、少人数の私募債であり、金融商品取引法の適応除外となっており、尚且つ、この間、支払を滞っていないこと等から、A社に内部的に問題があることが明らかになりつつあっても、訴訟で争うことは極めて困難であるとの説明もしました。 2 しかし、依頼人は、諸々の情報や事情から、直ちに解約し、全額の返還を求めることを強く希望していました。 そのため、私は、内容証明郵便で、中途解約するものの、適合性原則違反に照らし、減額することなく全額の返金を求めるという内容の書面をA社に送付しました。 しかし、A社からは、弁護士をたてて、「全額の返還に応じることは出来ず、解約するのであれば、正規の手続で解約するように」との反論がなされました。 3 その結果、私と依頼人は、このまま訴訟提起をすべきか、幾分損失を覚悟で正規の手続で解約すべきかについて、検討しました。 問題は、訴訟をした場合に、本件においては、 ・ 絶対的に勝訴するという見込みがないこと ・ A社が争えば(本件の場合、争われることは明らかでした。)、最低でも1年程度の期間がかかり、その間、A社が破綻しない保証はどこにもないこと などの事情がありました。 そのため、依頼者とよくよく協議した結果、苦渋の選択として、A社の代理人が求める手続にのっとり、解約の手続を行い、25%減額された、75%の金銭を回収しました。 4 依頼人も、今後、A社が破綻してしまって、全くお金が返ってこないという事態を考えると、少なくとも75%回収されたことに、納得していました。 5 なお、その1ヶ月後、A社は倒産してしまい、前記の決断が少しでも遅れれば、全く回収出来ない事態になっており、依頼人からも改めて御礼の連絡を戴きました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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