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御徒町駅で交通事故に強い弁護士を検索(4ページ目)
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検索結果: 70名
会員優先表示御徒町駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
保険金が大幅にアップした事案
岡田 真由子 弁護士ご依頼いただいた後に、保険会社からの提案を精査しましたところ、まず、長期間、病院への通院をされているのに、その通院期間の長さが考慮されていませんでしたし、お怪我の具合からしても、過剰な通院とも考えられませんでした。さらに、通院期間についても粘り強く交渉した結果、通院期間の慰謝料についても当方の主張が認められ、また、後遺障害の逸失利益についても、裁判基準とおりの、平均余命の半分の期間分が認められ、保険金が一気に1100万円超にまで約3倍に上がりました。
- 交通事故分野
後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目),さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例
長瀬 佑志 弁護士① 被害者請求 相談者は,長期間の入通院治療を受けていました。 当事務所では,事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等から,下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。 もっとも,当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると,相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。 そこで,相談者に同行して主に通院していた病院に伺い,後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。 もっとも,主治医の診断を受けても,主治医の診断は短時間で終わってしまい,依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。 被害者請求を行なったものの,「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で,後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。 ② 異議申立(1回目) 依頼者も当事務所も,損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。 異議申立を行う際には,他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに,当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り,陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。 そして,異議申立の結果,症状の一貫性が認められ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。 ③ 異議申立(2回目) 無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが,やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等からすれば,後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。 そこで,再度相談者と話し合い,もう一度だけ異議申立を行うことにしました。 改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ,後遺障害等級14級9号から,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。 ④ 示談交渉による大幅な増額 このように,当初は後遺障害等級非該当だったものの,何度も異議申立を繰り返し行なった結果,最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。 そして,後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果,最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。
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- 交通事故分野
保険金が大幅にアップした事案
児玉 明謙 弁護士ご依頼いただいた後に、保険会社からの提案を精査しましたところ、まず、長期間、病院への通院をされているのに、その通院期間の長さが考慮されていませんでしたし、お怪我の具合からしても、過剰な通院とも考えられませんでした。さらに、通院期間についても粘り強く交渉した結果、通院期間の慰謝料についても当方の主張が認められ、また、後遺障害の逸失利益についても、裁判基準とおりの、平均余命の半分の期間分が認められ、保険金が一気に1100万円超にまで約3倍に上がりました。
- 交通事故分野
赤信号を無視して交差点に入ったとして大幅な過失相殺の主張が行われた裁判で,相手方の主張した事実を現地調査等で覆し,適切な過失の判決を勝ち取った事案
宮原 哲朗 弁護士相手方と依頼者の信号機のサイクルを現地で調査を行い,また実況見分調書の記載も詳細に検討した結果,依頼者の赤信号での進入があり得ない事が判明した。その結果依頼者が考えていた過失の割合で判決が下された。
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