- 自己破産
家賃も支払えず自転車操業に。2回目の自己破産が認められ、借金の支払義務が免除!
相談前の状況
※弁護士法人AdIre法律事務所にご依頼いただいた事例から、掲載弁護士がご相談又は案件処理に関与したものを取り上げてご紹介いたします。
生活費の不足から借入を行い、16年前に一度破産をしていました。今度は、コロナの影響で収入が下がり、家賃を支払えなくなったため、再び借入をすることになりました。そのうえ体調を崩したことで医療費もかさむようになり、借りては返す自転車操業になってしまいました。
その後、家賃滞納が9ヵ月分となり、いよいよ困ってしまい、テレビCMをきっかけに、当事務所へご相談いただくことになりました。
解決への流れ
お話を伺うと、「家賃の支払いは続けていきたい」とのご希望でした。しかし、現在の収入状況では、とても支払える金額ではありませんでした。また、家賃の支払いだけを優先すると、偏頗弁済(特定の債権者にだけ返済すること)となり、のちの手続にも支障をきたすおそれがあることもお伝えしました。
そして最終的には、任意整理での支払いが困難であることなどから、破産手続で進めさせていただくことになりました。
二度目の破産手続でしたが、弁護士のサポートによって無事に手続が完了し、借金をゼロにすることができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
宮久保 洋佑 弁護士からのコメント
※弁護士法人AdIre法律事務所からのコメントとなります。
今回のケースのように、たとえ二度目の破産であっても、手続が認められる可能性はあります。
債権者からの督促がたびたびあり、完済する目途も立たず、不安な日々が続く状況でしたが、ご依頼いただいたことでそういった状況が改善し、今では生活再建ができていらっしゃるようです。
もし同じような悩みを抱えている方は、ぜひアディーレまでご相談ください。債務整理に関するご相談は何度でも無料です。
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