交通事故の解決事例
  • 後遺障害等級認定
  • 人身事故
  • 慰謝料・損害賠償
  • 過失割合

加害者は、将来介護費はゼロ~日額6000円、被害者の赤信号無視を理由に、過失は30%しかないと主張したが、将来介護費用約5800万円、過失50%が認められ、総額約1億6000万円を獲得できた事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況  30代の男性が、信号機のある交差点の横断歩道付近を歩いていたところ、普通乗用自動車に衝突されました。頭部を自動車の窓ガラスにぶつけるなどして、脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残りました。
 ご家族は、今後どのようにしたらよいか分らないので、話を聞いて欲しいとの申し入れがありました。そこで、当職が出張相談をすることになりました。ご自宅でご事情をお伺いした後、受任をすることになりました。

解決への流れ  まず、当職は自賠責の被害者請求をしました。自賠責では、後遺障害等級2級の認定がなされ、3000万円が入金されました。その後に訴訟を提起しました。
 被告は、①将来の介護費用については、随時の見守りが行われることで十分であり、常時介護は必要ではない。公的サービスも利用できる。ゼロから最大でも6000円だと主張しました。②被告は、青信号を見て交差点を走行していた。過失割合は、原告70%・被告30%だと主張しました。③既払金は、自賠責金を除き、遅延損害金ではなく、元本に充当すべきだと主張しました。
 一審判決は、①将来介護費用につき、日額1万円で約5800万円を認めました。②原告は、横断歩道信号赤色のまま、道路を横断しようとした。被告は、交差点に進入した際には、対面信号は青だったと認定し、被害者65%・加害者35%の過失と判断しました。③既払金は、自賠責金を除き、遅延損害金ではなく、元本に充当していました。結論として、被告は原告に対し、約2800万を支払えとの判断を下しました。
 この判決の②と③は承服しがたいものであったことから、控訴しました。控訴理由書では、控訴人が横断歩道付近を横断しようとしたのであれば、控訴人の右半身に傷害がなくてはならないが、左半身に傷害があるので、横断しようとしたのではない。既払金は、元本ではなく遅延損害金に充当されるべきである旨を主張しました。
 控訴審裁判官は、一審判決は維持できない。過失相殺については、控訴人50%被控訴人50%と考えるので、控訴人側で和解案を検討するようにとの要請がなされました。そこで、当職は過失相殺につき控訴人50%被控訴人50%を前提にして、既払金は、元本ではなく遅延損害金に充当する計算をして、約6800万円の和解案を作成しました。これを裁判所も被控訴人も受け入れて、控訴審で和解が成立しました。
 自賠責金3000万円と併せ、約9800万円の支払を受けました。この後、人身傷害保険請求の手続をして、6000万円余の支払がなされましたので、合計約1億6000万円の支払を受けることができました。

二宮 仁 弁護士 二宮 仁 弁護士からのコメント  過失相殺50%の事例では、加害者の任意保険会社から50%、被害者の人身傷害保険から50%を受け取ることができる可能性があります。これは訴訟基準差額説という考え方です。疑問に思ったらすぐに無料法律相談を受けていただきたいと思います。

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