青山 雅幸 弁護士
金融会社の多くは利率約25~40%程度の高い利率であるため、長期間取引があった場合、利息制限法で定められている利率(借入金が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)に基づいて計算し直すと、その差額分を払いすぎている可能性があります。払いすぎになっている場合(過払い)は、過払金返還交渉をし、払いすぎていた分を返還してもらうことができます。また、過払いにはなっていなくても、利息制限法に基づく再計算をすることによって、多くの場合は残額を減らすことができます。今回の事案も、サラ金5社が15年以上前からの取引という長期にわたる返済をしてきていたため、利息制限法による再計算をした結果、金融会社10社中、6社は過払金が発生し、過払金返還交渉後返還された過払金は合計約400万円程度になりました。そして、その過払金で不動産担保とした借入を一括返済し、競売を取り下げることができました。また、通常かかる債務整理弁護士着手金も過払金から支払うことができ、現在本人は、過払いにならず借入残額のある3社に対して、毎月各5千円を支払っているのみです。弁護士に相談に来る前は、借入総額約600万円以上もの残金があったにもかかわらず、弁護士介入によって、約400万円が返還され、その過払金で他社に返済をすることにより、本人の負担を極力減らし、本人所有の不動産も手放すことなく和解することができました。
負担を減らし、所有不動産も手放すことなく和解の
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