雫田 雄太 弁護士
Mさんの抱えていた悩みは、①夫の行動はモラハラにあたるのか、②住宅ローンのある家はどうなるのか、③友人と遊びに行ったことが不貞行為とされるのか、④親権を取得できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①夫の行為は典型的なモラハラであること、②住宅ローンのある家は夫に取得してもらい、住宅ローン全額を夫に負担してもらうべきこと、③友人と遊びにいっても不貞行為にはあたらず、慰謝料を払う必要もないこと(反対に、夫のモラハラが慰謝料の対象になり得ること)、④Mさんが専ら子ども達を見てきたことからすれば、親権を取得できることを伝えました。ご相談の後に、正式に弁護士が委任を受けることとなり、当初の方針のとおりに毅然と弁護士が対応していきました。夫にも弁護士が付き、慰謝料や親権などを主張してきましたが、すべて拒否して、反対に、離婚協議中の生活費を請求するなどして、Mさんの別居後の生活を安定させる対応も進めました。弁護士は、夫のモラハラや暴力などを主張しながら、粘り強く交渉にあたりました。その結果、交渉から約4か月が経過した頃には、夫は、慰謝料を取り下げ、親権もMさんが取得することに応じ、住宅ローンも自らが負担することに応じてきました。反対に、Mさんが親権を取得することを前提に、養育費の支払いにも応じてきました。その後、夫が子ども達との面会交流についても要望を出してきたため、適正な面会のあり方について、丁寧に話し合いを重ねました。面会交流は、これから子ども達を育てていく母親の負担となってはいけませんから、適正な内容とすることが大切です。Mさんも、協議中に試しに面会交流を数回行ってみるなどして、子ども達と自分にとって無理のない条件を整えることができました。これらの取り決めをすべて合意書に盛り込み、最終的には当初の方針のとおりの条件で、離婚を成立させることができました。
夫から慰謝料や親権の要求に屈することなく、慰謝料を拒否して親権を取得した30代女性の解決事例の
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