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# 離婚・男女問題

埼玉の離婚請求に強い弁護士(18ページ目)

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2026年10月6日現在

341-342件を表示

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埼玉の弁護士による離婚請求の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    相手に子供を確保された状態から親権を獲得した事例

    辻 正裕 弁護士

    相談の結果、相手方に監護実績を作らせないために、1日でも早く家庭裁判所に監護者指定の審判手続き等の申立を行うことにしました。 これまでの相談者の監護実績や今後の監護方法、相手方の監護養育について関わり合い方が希薄であること等、母子手帳・写真などの様々な証拠から主張立証した結果、裁判官が相手方に対し、子供を引き渡すことを積極的に働きかけてくれました。 その結果、相手方から早期に子供の引き渡しを受けることができました。 さらにその後、引き続き離婚協議についてもご依頼をいただき、親権を相談者側で確保しつつ円満に離婚を成立させることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    【財産分与】【女性側】離婚調停で私の言い分が通り,私の預金を夫に分けずに済みました

    伊東 結子 弁護士

    ご事情を伺ってみると,ご相談者の預金の大部分は,数年前に亡くなったお父様から相続したものでした。相続によって得た財産は,離婚時の財産分与の対象にならない(夫婦の共有財産として取り扱われず,ご自身の財産として確保できる)ものですので,まずそのことをご説明しました。 相続によって得た財産であることを理解してもらうために裁判所に提出すべき資料についてアドバイスをしたところ,資料の整理や提出から助力してもらいたいとのことでしたので,ご依頼を受け,2回目の調停から同席をしました。調停に資料を提出し,相続財産であることを理解してもらうことができたため,ご希望どおりにご自身の預金を夫に分けることなく,離婚をすることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の強硬な対応のため、大きな不安を抱えながらの別居開始から、老後の安心を得る好条件での熟年離婚を実現した事例

    中澤 伸浩 弁護士

    夫婦財産全般について夫が管理しており、妻側には財産的な情報が乏しい状況でした。そこで、離婚に際し適正な財産分与を獲得するため、別居する前に、必要な情報を収集しておくようにアドバイスしました。離婚調停・裁判において、相手方が財産関係について必要な情報の開示を拒むことは多々みられます。不動産については登記等を確認することで一定の情報を得ることは容易ですが、預貯金や退職金、株式等については、適正な財産分与を得るため、別居開始前に、ある程度の情報を確保しておくことが重要です。 ご相談者様は、私のアドバイスどおり、別居前に一定の情報を確保した上で、別居を開始し、私が手続代理人として、離婚調停を申し立てました。 調停手続の中では、自宅不動産や株式の評価、すでに数年前に支給された退職金の行方などが争点となりました。 元々、夫は、夫婦の財産はすべて夫が築いたもので妻に持ち分などある訳がないというような考えを有していたことから、夫からの情報開示や調停における話し合いも難航しましたが、流動資産について、別居前にある程度情報を確保していたことが功を奏し、財産分与として、1,500万円の分与を受ける内容で調停成立となりました。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の不貞による離婚事案

    佐々木 規雄 弁護士

    離婚調停を申立てして、夫に対して慰謝料の支払を請求すること、離婚を請求することになりました。 残念ながら、不倫相手の特定は困難であったことから慰謝料の請求は行いませんでした。

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