加藤 剛毅 弁護士
当職から、依頼者の姉に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付したあと、姉にも弁護士が代理人に就きましたので、その後は、当職と、姉の代理人との間での交渉となりましたが、依頼者の主張を受けて、それぞれの争点については、以下のとおり、交渉を進めました。1.母の介護への貢献に対する謝礼金の主張母の生前に、母との間で、姉が母から240万円の謝礼を受け取るとの合意があったので、240万円を控除するとの主張に対しては、依頼者の意向どおり、そのような控除は認められないとの主張を展開しました。といいますのは、万一、遺留分に関する交渉が決裂し、裁判になったとしても、母と姉との間にそのような合意があったことを立証する客観的証拠がないため、姉の主張が裁判で認められる可能性は低いと考えられたからです。また、仮に裁判で寄与分主張がなされたとしても、寄与分の主張は遺留分の額の減額理由にはならないからです。2.母が有していた借地権の評価額当職が、当初、路線価基準にて評価をしたところ、姉側の主張としては、母が生前、地主との間で、自分が亡くなったら自宅を取り壊して更地にして土地を返還するという口約束をしていたこと、借地権を譲渡するには賃貸人である地主の承諾が必要となりますが、地主が承諾する見込みがないこと、仮に、地主が承諾するとしても、承諾料を請求される可能性が高いこと、などの事情から、不動産会社の査定額は、路線価基準による評価額よりも相当低額なものでした。この争点については、姉側の主張にも一理ありますので、交渉が決裂して裁判になった場合、姉側の主張が認められる可能性が高いことを考慮し、姉側の主張に譲歩することを依頼者に提案し、納得していただきました。3.姉妹が受け取った生前贈与の扱い生前贈与の持ち戻しの争点については、精算したことの立証が難しいことや、裁判になった場合に要する時間・費用・労力を考慮し、双方の主張の間をとって、200万円の半額だけ持ち戻す、ということで合意を得るように提案したところ、依頼者に納得していただきました。最終的には、交渉により合意が成立し、裁判をせずに解決に至りました。合意内容としては、依頼者が遺留分を主張した際の姉からの最初の提示額は約400万円でしたが、粘り強く交渉した結果、約600万に増額することができました。
姉に対して遺留分を請求したうえで、協議により、比較的早期に解決した事例の
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