遺産相続の解決事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続人調査
遺言によって遺産を全て手にした後妻に対する遺留分減殺請求
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
先日,父が亡くなったのですが,父は生前に公正証書遺言を作成していました。
その遺言の内容は,「自分の遺産を全て自分の現在の妻に渡す」というものでした。
私は父の前妻の子です。
父は,前妻と別れた後,現在の妻と再婚しております。
再婚後,父は後妻に夢中だったので
遺産を全部後妻に渡す遺言を作ってしまったのでしょう。
遺言がある以上,私は父の遺産を一切もらうことができないのでしょうか?
解決への流れ
弁護士に受任してもらい,遺留分減殺請求を行うことで,後妻から父の遺産の一部を
もらうことができました。
面倒な後妻との交渉も私の代わりに行ってもらい,無事に問題が解決しました。
飯塚 隆史 弁護士からのコメント
子,配偶者,直系尊属には,相続人として
法律上一定の割合の相続財産が保障されています。
これを遺留分といいます。
遺言等により相続人であるにもかかわらず遺産がもらえない場合,
この遺留分を主張することで,一定の割合の遺産を得ることができます。
ただし,遺留分には時効がありますし
遺留分を侵害している者に対して実際に請求する必要があります。
まずは,お早めに弁護士にご相談ください。
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