若林 辰繁 弁護士
高裁の判決が確定したばかりですから、民事判決の確定によって既判力も生じており、時期的にもすぐにこれをひっくり返すことは至難の業です。「合意があったこと」を理由とする請求ですから、金額も合意の内容によって決められることになります。したがって、算定表も使われませんし、17万円という金額は、ご依頼者の手取月収の半額を超えていますが、法的にはいたしかたありません。急いで家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てましたが、調停ではとても合意はできず、調停委員も色よい返事をしてくれません。結局、審判の手続に移りました。現在の裁判所の実務では、養育費は、それぞれの収入に従い、家庭裁判所が算定表に基づいて適正な金額を定めて定めてくれることになっています。しかるに、合意に基づくものとはいえ、算定表を無視した不合理な金額を長い年月の間支払い続けなければならないことを命ずる判決がいかに正義に反することか、家庭裁判所は適正な算定をして当事者を守るべきであるということを主張のメインに据え、加えて調査した結果得られたさまざまな証拠を積み上げて担当裁判官を説得し続けました。その結果、担当裁判官から相手方を説得していただき、月17万円を月10万円に減額する合意を勝ちとることができました。成人までの支払総額は、約2600万円から約1500万円に減額になったことになります。
元妻からの養育費請求に対する対応の
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