借金・債務整理の解決事例
個人再生により3300万円の借金が330万円に減縮。住宅資金特別条項により住宅ローンは支払い続け自宅は残せた事例
この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者は、マイホームを購入し住宅ローンを返済していました。しかし、住宅ローンの負担が想像以上に大きかったことや、子の教育費がかかるようになったことから生活費に困窮するようになり、借り入れを始めました。
収入の増加も想定していましたが、給与は上がらないどころかカットされ、賞与も減額されるなどし、ついには住宅ローンを除いた債務が3000万円を超えてしまい、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
マイホームは手放したくないというご意向だったので、住宅資金特別条項を定めた個人再生の申立てを行いました。マイホームは手放さず、引き続き住宅ローンを返済し、住宅ローン以外の債務を個人再生により減縮。3300万円ほどあった借金を330万円返済するという再生計画が認められました。
星野 泰志 弁護士からのコメント
本件は、当事務所で取り扱わせていただいた事案です。
マイホームを手放したくないという依頼者は多くいらっしゃいます。個人再生では、住宅ローンの支払いを続けて、その他の借金を減縮することが可能です。自己破産をすると、マイホームは手放さなければなりません。自己破産するしか選択肢がなくなる前に、なるべく早めに相談にいらしてください。
星野 泰志
弁護士は
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