若林 辰繁 弁護士
家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て、まず、相手方との間で、とりあえず結論が決まるまで従前と同様の40万円余の支払を続けるとの暫定合意ができました。調停委員は、「40万円余の支払を受けることができれば十分ではないか」という態度です。確かに算定表の上限を超える年収がある場合、公刊されている裁判例や文献によれば、あまり多額のものは認められない例や考え方が多いこともわかっていました。そこで、算定表適用の前提となる特殊事情をなるべく多く具体的に主張立証し、相手方の反論や反証を潰す作業をしましたが、審理期間は1年半以上に及びました。その結果、一審の家裁では離婚するまで毎月約57万円を支払えとの審判が出されました。代理人としては、審判の結論だけではなく理由にも納得できない部分があったため、高裁に即時抗告をして、抗告理由を工夫して提出しました。その結果、「離婚するまで毎月73万円の婚姻費用を支払え」との高裁の決定(他に条件や期限はなし)を得ることができました。
別居中の夫に対する多額の婚姻費用分担請求の
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