行武 謙一 弁護士
ご相談者より文書を見せてもらい確認したところ、被相続人である父親には借金が約2000万円ありました。ご相談者には兄弟・姉妹が本人を除いて2人いましたが、ご相談者以外の相続人は被相続人が亡くなった時に既に相続放棄をしており、このままでは約2000万円の支払いを彼1人が負担しなければならない状況でした。そして、被相続人である父親が亡くなったのは文書が届く約1年前のことでした。相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内にする必要があります。そうすると、ご相談者の場合は、父親が亡くなってから1年以上経っていたので相続放棄はできないようにも思えます。しかし、相続が開始したことを知った時は、今回で言えば、「被相続人である父親が亡くなったことを知った時」です。ご相談者は競売開始決定通知書により、父親が亡くなったことを初めて知り、当事務所に相談にお越しになったため、まだ3カ月経っていませんでした。ご相談者は約10年以上、被相続人や他の相続人である兄弟、姉妹とは様々な事情から絶縁状態になっており、父親が亡くなったことを知りませんでしたが、今回はそれが幸いしました。彼に確認したところ、父親の不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うことにしました。
相続放棄をすることにより、父親の借金約2000万円の相続を免れることができた事例の
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