おぜき たいが

尾関 大雅 弁護士 プロフィール

所属事務所: 筑紫野基山法律事務所
所在地: 佐賀県三養基郡基山町宮浦343-5
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尾関 大雅弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    【相談の背景】
    損害賠償金額が確定し、示談することになりました。
    示談する際に取り交わす書類は、示談書だけだと考えているのですが、他に取り交わすべき書類があれば教えて頂きたいです。

    【質問1】
    示談の際に取り交わす書類について

    尾関 大雅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の考えで大丈夫です。

    ご相談者様の安心を求めるのであれば、
    ご相談者様のご意見を相手方にもお伝えしてもよいです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    元旦那からの暴行、逮捕について。
    元旦那とお付き合いす、結婚も含めて11年くらいになります。
    12/12深夜携帯で何度も殴られ全治1週間のケガをし、被害届を出すとの事で現行犯で逮捕となりました。
    この11年間数えきれないほどの警察沙汰になっており、児童相談所や区役所の生活安全課にもたくさんお世辞になってしまいました。
    以前も救急車へ何度か搬送されており、何度か大怪我をしています。
    その際警察から被害届を出すよう勧められましたが今まで起きた事は一度も被害例届を出さず事情聴取され事情聴取で終わりました。
    はじめて今回被害届を出しましたが、この過去のデータなどは今回の事件の参考、影響はあるのでしょうか。前歴にはなりませんよね…
    今回でもう子供たちのへ心理的影響から許せなく、今までの過去のこと含めて罰してほしい思いであります。
    今は留置所にいますが、どれくらいで釈放になってしまうか不安であります。

    【質問1】
    警察沙汰になった過去のデーターは事件の参考になりえるのか

    尾関 大雅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害届を出さなかったご相談者が悪いわけではありません。
    悪いのは、暴力を振るう方です。

    まず、警察のデータがどのように記録しているのか不明ですし、
    前歴となっていない可能性があります(家庭の問題として「民事不介入」として処理等)。
    もちろん、注意をした(若しくは何らかしらの形で関わった)という記録はあるかと思います。
    そして、過去の診断書単品では、弱いですが、
    現在の診断書及び現在の被害届、そして、過去に注意した記録と過去の診断書(診断書の内容にもよりますが)によって、警察にとって得られる情報も違いますし、
    適切な判断をする可能性があります。
    もし仮に診断書を提供したとしても、無益なことはあっても(影響がない可能性があっても)、マイナスに働くことはないかと思料します。

    お辛い状況中、どのような行動をすればよいか不安でたまらないかと思いますが、
    参考にしていただければ、幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    年内に離婚予定で来週から別居します。子供3人で、内1人は私の連れ子です(養子縁組はしていません)。
    公正役場の予約が来年になるので、離婚後に公正証書を作成することになりました。
    児童扶養手当の関係で、今年中に扶養に入れておかないと全額支給ができないと役所に言われましたので、年内の離婚を考えています。
    ※1養育費については、離婚協議書を自分たちで作成しています。公正証書も作成する旨も記載しています。

    ※2財産分与についても簡単に下記のように決めています。
    ・貯金額320万円 私200万円、夫120万円
    ・持ち家(マンション)売却額折半予定 (まだ売れていません)
    ・車、家具家電 私がもらう。

    そのほかに婚姻時から積立投資、イデコしていますので、請求しようと考えています。
    ですが夫に積立投資、イデコの請求をすると逆上すると思うので、別居してからもしくは離婚してから請求をしていきたいと思っています。

    【質問1】
    ※1
    公正証書に応じない場合、調停は可能でしょうか

    【質問2】
    ※2
    積立投資、イデコをしている証明できるものとして何が必要でしょうか。
    下記は準備しました。
    ・積立投資が引き落としされている通帳のコピー
    ・個人型年金運動指図確認通知書のコピー

    【質問3】
    ※3
    別居、離婚前に積立投資やイデコを解約しお金を隠された場合も請求は可能でしょうか。
    実際貯まっている金額は分かりません。
    (やたらいつ家出るのか聞いてきます。)

    尾関 大雅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。
    【質問1】 ※1 公正証書に応じない場合、調停は可能でしょうか
    →A 公正証書に応じなかった場合調停を申立てることは可能です。

    【質問2】※2積立投資、イデコをしている証明できるものとして何が必要でしょうか。
    下記は準備しました。
    ・積立投資が引き落としされている通帳のコピー
    ・個人型年金運動指図確認通知書のコピー
    →A イデコは、どこの会社か記載されていますか?
       記載されており、かつ、名義人や番号等書いてある場合は、
       「イデコをしている証明」とはいえる可能性はあります。 
       他方、ご主人が逆上するとおっしゃっているので、もしかしたら、イデコについての財産分与を拒絶して、公正証書に応じない可能性があります。
       そうなりますと、調停を申立てるわけですが、奥様とご主人同士の調停でイデコや積立投資の書類をご主人が快く出してくれるか不明です。
       そうなりますと、こちら側に弁護士をつけて調停を望まれた方が得策です。



    【質問3】※3
    別居、離婚前に積立投資やイデコを解約しお金を隠された場合も請求は可能でしょうか。
    実際貯まっている金額は分かりません。
    (やたらいつ家出るのか聞いてきます。)
    →A 請求自体は、可能です。
    なお、イデコは、解約しても、お金を引き下ろすことはできない可能性があります。
    ただ、(イデコに掛けていた金額(離婚時)-イデコに掛けていた金額(結婚時)の金額=差額)について、財産分与の対象として、請求することはできるでしょう。
     弁護士にご依頼すれば、お金を隠しているところをある程度調査することもできる可能性もあります。
    まずは、離婚に精通した弁護士にご依頼・詳しいご相談することもご検討した方がよいかと思います。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    マッチングアプリで知り合った、元交際相手に仕事用の名刺を渡しました。
    初めて会った時に自己紹介、信頼してもらう為にと渡しました。
    今思えば、名刺を渡す相手として不適切だったと思います。
    この行為は法律、会社の就業規則などに違反して罪や懲罰対象になるのでしょうか?

    【質問1】
    ご教示願います。。。

    尾関 大雅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。

    仕事用の名刺には、会社の秘密情報が入っているとは思えないので、法律違反にはならない可能性があります(罪にはならない可能性がある)。
    また、会社の業務外で、名刺を渡すことを禁じている就業規則は、一般的にあまりなく、就業規則違反(懲罰の対象とならない)可能性があります。

    詳しくは、会社の就業規則(懲戒事由一覧等)をご覧になり、確認していただければ、と存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    損害賠償金額が確定し、示談することになりました。
    示談する際に取り交わす書類は、示談書だけだと考えているのですが、他に取り交わすべき書類があれば教えて頂きたいです。

    【質問1】
    示談の際に取り交わす書類について

    尾関 大雅弁護士
    回答

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。

    【質問1】
    示談の際に取り交わす書類について
    →A
    示談書だけでいいと思います。
    他方示談書は二通(又は示談を交わした人数が合計3人なら3人分)
    を準備して割り印するとよいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    1年前不貞を怪しまれ、相手側より慰謝料を請求されましたが、証拠不十分で慰謝料は支払いませんでした。

    【質問1】
    お互いが離婚後、
    怪しまれた相手と交際し
    そのことが前の奥さんに知られた場合
    慰謝料請求されるのでしょうか

    尾関 大雅弁護士
    回答

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。


    離婚後に(離婚前から交際していたことについて)知られた(かつ、証拠不十分の場合)場合は、
    前の奥様から慰謝料請求をされる可能性はあるかと思います。
    他方で、証拠不十分なので、もし仮に、前の奥様が訴えたとしても、前の奥様からしては厳しい戦いにはなるかとおもいます(前の奥様が負ける可能性が高い)。

    離婚後に(離婚前から交際していたことについて)知られた(かつ、証拠がある場合)
    時効3年があるので、前の奥様が時効期間内に訴えを提起していた場合、
    ご相談者様が慰謝料を払わないといけない可能性があります。
    時効が過ぎれば、前の奥様が訴えを提起したとしても、時効主張することで、
    訴えを退けされることができる可能性があります。

    離婚後に(離婚した後から交際していたことについて)知られた場合
    離婚後に交際しているので、そこには違法性がない可能性が高いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    元旦那からの暴行、逮捕について。
    元旦那とお付き合いす、結婚も含めて11年くらいになります。
    12/12深夜携帯で何度も殴られ全治1週間のケガをし、被害届を出すとの事で現行犯で逮捕となりました。
    この11年間数えきれないほどの警察沙汰になっており、児童相談所や区役所の生活安全課にもたくさんお世辞になってしまいました。
    以前も救急車へ何度か搬送されており、何度か大怪我をしています。
    その際警察から被害届を出すよう勧められましたが今まで起きた事は一度も被害例届を出さず事情聴取され事情聴取で終わりました。
    はじめて今回被害届を出しましたが、この過去のデータなどは今回の事件の参考、影響はあるのでしょうか。前歴にはなりませんよね…
    今回でもう子供たちのへ心理的影響から許せなく、今までの過去のこと含めて罰してほしい思いであります。
    今は留置所にいますが、どれくらいで釈放になってしまうか不安であります。

    【質問1】
    警察沙汰になった過去のデーターは事件の参考になりえるのか

    尾関 大雅弁護士
    回答

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。

    警察沙汰になった過去のデータ等は、事件の参考になりうる可能性がありますが、被害届を出していなかったので、どれだけの影響力があるかは未知数です。
    他方、今回の事件や今後のことも考えると、(過去分も含め)診断書を取るとよいです。
    場合によって、それも含め警察に相談するとよいでしょう。

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  • 親権

    【相談の背景】
    妻と4ヶ月のこどもと私の家族構成です。

    妊娠前から妻はヘビースモーカーで、一日に一箱以上吸っています。
    妊娠を前に禁煙をしようと話をしたのですが、隠れてずっと吸っており現在出産後も喫煙しております。
    ※そのたびに私が発見し、毎回約束して約束を破られています、、、

    現在は禁煙外来に通っています。
    なので私には本数減らしてると言ってますが、隠れて吸っているようです。
    また、子どもの前でも喫煙しています。

    子育ての割合は私が4割くらいです。

    【質問1】
    離婚するとなった場合はこどもの親権をとるのは難しいでしょうか?

    尾関 大雅弁護士
    回答

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。

    ヘビースモーカーであることと、親権者を決めることについては、あまり関連性はありません。
    他方、4か月のお子様の親権について、重要になってくるのが、母性優先の原則(つまりお母様が有利であること=今回の場合、奥様)と子供のお世話をどれだけ見ていたか等が重要になっていきます。
    離婚をすることとなった場合、子育ての割合が4割ですので、なかなか厳しい側面がありますが、これからも子育ての割合を増やす、看護補助者がいる、金銭面も不自由がない等様々な努力によって、お子様の親権を得ることもできなくはないです(もちろん、なかなか厳しい戦いにはなります)。
    なお、日常的にたたく動画があれば、ご相談者にとって有利に働く可能性はありますが、
    1つのみだとなかなか厳しいものかもしれません。

    詳しいご相談については、離婚に精通した弁護士にご相談をすることをご検討するとよいでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は派遣社員で、
    派遣先でミスをしていました。
    派遣先から「違約金が出る場合もあるかも」って言われました。すごく不安です。

    【質問1】
    違約金が出る場合は自分の負担がありますか?または何割ですか?

    【質問2】
    今回の派遣の給料は大体2万円弱ので、
    もし違約金が発生した場合は、
    2万円より超える場合はありますか?

    尾関 大雅弁護士
    回答

    詳しい事情がわかりませんので、
    あくまで、一般論として回答をさせていただきます。

    【質問1】
    会社に対して、意図的又は故意的に損害を与えた場合は、損害賠償として負担を負うことになりますが、

    (賠償予定の禁止)
    労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

    と労働基準法に定めがあります。
    もし仮に違約金でるとしても、それは、労働基準法16条違反の可能性があり無効になる可能性があります。

    【質問2】
    もし仮に適法に発生したとしても、就業規則又は労働契約書に違約金の定めがあるかと思います
    就業規則や労働契約書をご覧になり確認していただければ、どの程度か推測できます。
    他方、定めがなければ、何を根拠に違約金を請求しているのですか。
    とたずねるとよいでしょう。

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