とみなが あい

富永 愛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人富永愛法律事務所
所在地: 大阪府 高槻市高槻町11-20 第2領家ビル401
高槻市駅徒歩3分
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富永 愛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    【相談の背景】
    1ヶ月前に自転車で転倒し、左手の人差し指を骨折し、整形外科を受診しました。骨折ということでギブス固定をしましたが、2週間後の診察で明らかに骨が大きくずれておりましたが、医師は「多少動かしにくくなるが大丈夫」ということで経過観察し、1ヶ月経ちました。

    周囲に相談し、別の病院に見てもらったところ切開手術でプレート挿入しずれを直したほうがいいとのことになり、もっと早く来てくれればということでした。

    【質問1】
    上記は医療過誤に当たりますでしょうか。

    富永 愛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    指が使いづらく、お困りのことかと思います。
    まずは、どんな事実経過だったのか、医療水準に見合った治療方法であったのか、カルテなどを入手して検討する必要があり、今回は特に画像が重要になるかと思います。
    最初の病院で医療水準の範囲外の治療であった場合(例えばほとんどの医師は手術する必要があったと診断する場合)であれば、医療過誤に当たります。
    今後、左指がどれくらい動かしにくくなるか、使いづらくなるかによっても損害額が変わってきますので、カルテの入手方法等も含め、一度、弁護士に相談されてみてはと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    先日手術後に急変して父が亡くなったのですが、釈然としない部分がありきちんと調査や責任を問えるのか、私たち家族側で何か動けるのかお伺いしたいと思い相談させていただきました。
    父は手足に痺れがあり診断の結果、「後十字靭帯骨化症」と診断されました。持病で糖尿も患っておりましたが、数値が下がれば手術可能、ということで、8月末に手術をしたのですが、術後翌日昼頃に病院から連絡があり、血栓が溜まっているということで再手術になるという連絡がありましたが、執刀医が外部医師のためなどで調整に時間がかったようで結局19時ごろ再手術、その後肺梗塞や多臓器不全などを起こして2週間後に亡くなりました。
    麻痺を取る為の手術だったはずなのに、結果として父が亡くなってしまいこの手術自体行う判断が果たして正しかったのかが疑問です。
    医療事故調査を病院側で依頼しており、現在調査中とのことですがあまり進んでいないようです。また、病理解剖の結果、肝硬変が進んでいた、心臓にも少し疾患が見られる、などがわかったような状況です。

    【質問1】
    この手術自体を行う判断として正しかったのかを証明してもらうことは難しいのでしょうか。

    【質問2】
    医療事故調査が入ってはいますがあまり進んでおりません。このような場合は遺族側で弁護士さんなどに依頼して責任の追求などを行っていただく方が良いのでしょうか。

    富永 愛弁護士
    回答

    手術前からお亡くなりになるまでの経過をカルテや画像を見て詳しく検討し、術前検査、手術、術後管理について問題がなかったのか、事実を検討する必要があります。
    医療事故調査は時間がかかる場合もありますし、報告書が出る前に医療に詳しい弁護士にカルテ入手方法なども含め、一度、ご相談されてみてはと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    箇条書きで失礼します。
    最初に一週間で退院出来る手術と聞いていました。
    9/29から母が甲状腺肥大の摘出手術のため入院
    手術は10/1の午前中に全身麻酔で行われている
     
    術後に経過確認
    同日18時まではスマホでLINEもしていた。
    18時半頃に医師も確認して元気だった
     
    気づいたとき同日20時50分頃(私の記憶が曖昧だが…)に心肺停止を確認。

    甲状腺摘出による急な喉の腫れで窒息心肺停止。
    恐らく1時間以上呼吸が止まっていた
    そこから救命いしによる手術で心肺蘇生を行うも、蘇生に時間がかかった為に低酸素脳症になり昏睡状態に
    私に連絡があったのは22時24分
    私が病院に着いた23時前時点でまだ心停止状態だった
     
    10/6現在 未だに昏睡中 
    救命医師より低酸素脳症状態での痙攣が見ら、脳死では無いが希望は薄いと言われています

    また、似たような医療過誤を2015年5月にあったのを確認しました。

    【質問1】
    この場合は医療過誤で訴える事は可能でしょうか?
    その場合、慰謝料請求は可能ですか?

    富永 愛弁護士
    回答

    大変お辛い思いをされていることと思います。
    術中から術後経過、現在の状態などカルテや画像をみて問題点がなかったのか詳しく検討する必要があります。問題点があれば医療過誤として進めていくことになるかと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    父が手術をしました。術後、執刀医から微小な異物(プラスチック製の医療部品のかけら)が体内に混入した可能性がある、と説明を受けました。

    【質問1】
    危険性は低いようですが、万一の医療事故が心配なので、文書を頂いた方がいいでしょうか。

    富永 愛弁護士
    回答

    ご心配なことかと思います。
    何の手術であったのか、危険性が低いとの説明ですがどれくらいの程度か、今後に影響はないのか含め、詳細なことが分かる必要があるかと思います。
    通常、医療に関する事故はまずはカルテを入手して、事実経過や、今回であれば手術の詳細を検討していきますが、まずは、カルテ開示の前に、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
    ご本人で文書を書かれる場合も、弁護士に一度ご相談されて説明等聞かれてもよろしいかと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    家族が救急搬送された先で入院したのですが、入院中に脳梗塞になった。運ばれた際に一週間前に言葉が出なくなり、別の病院で虚血性脳梗塞と言われた事を先に聞き取りに来た看護師に伝えました。目に青タンもできており、トイレ前にメガネが落ちていたので、そこで転んだのかもしれないと説明しました。その後医師にCT画像を見せてもらいながら「問題ない。出血もない。自分の名前も言えたし、意識もはっきりしてる」と言われたので、ホッとし、また一過性の脳梗塞だったのだと思いました。ただ帰宅できる状態ではないと言われ入院。3日後に退院予定だったのですが、その日に呼ばれ入院した時から様子が変わらないと言われ、いつもの様子ではないと言うと検査すると言われました。数時間後に医師から電話があり、脳梗塞なっていた、ゴールデンタイムに治療出来なかった事を了承してくれ的な事を言われました。おかしいなと思い、入院時にもらった看護計画を見ると、脳梗塞の事は書いておらず、転倒の事だけでした。今思うと、医師からは直接どうしたのか?などの質問はなく、きちんと情報が伝達されておらず、転倒だけで診察されたのでは?と思うのです。実際には医師にはまだ確認してません。数週間入院し、治療とリハビリをする。麻痺が残ったり寝たりになる可能性が高いと言われ、現時点では右手に麻痺が出ていて介助して貰いながら食事してる。また言葉が出てないと聞いてます。

    【質問1】
    虚血性診断の件が伝わってい
    ると思いこみ医師に直接脳梗塞ではないか?と私は言わなかった気がします。そして先生からも脳梗塞ではないと言う言葉は聞いてません。看護師から医師への伝達ミスにはなりませんか?

    【質問2】
    また入院看護計画説明を受けた際に、転倒しか書いてなかったことに気づかず、担当病棟の看護師に脳梗塞に注意してなどの言葉をかけていませんでした。やはり自分の不注意なので、病院側の責任は問えないでしょうか?

    【質問3】
    もし病院側にも責任が問えるとしたら、今後どのような手順で対応すればよいのでしょうか?
    まだ回復期リハビリ病棟に入院している状態で退院はしておりません。

    【質問4】
    あまりの事で正直どうすれば良いかもわかりません。医者の言葉を疑い、何度もしつこく脳梗塞と言うキーワードを言っていればと後悔ばかりです。何か良いアドバイスをお願いいたします。

    富永 愛弁護士
    回答

    ご不安なことかと思います。
    症状や検査等で脳梗塞の診断をいたしますが、今回の場合、どのような症状であり、それに対して適切な検査が出来ていたかなど、こちらに書かれた内容だけではもちろん判断はできませんので、診療録や画像を見て、既往歴含め、様々な情報から判断していくことにはなります。
    全てのご質問に対する回答にはなりますが、まずはカルテ開示をしていただき、診療録や画像から診断ミス等なかったのか、判断していく必要があるかと思います。
    ご参考までに、カルテ開示の注意点を簡単に書かせていただきます。
    参考にしていただければ幸いです。
    【カルテ開示にあたって注意すべきこと】
    医療機関で診療を受けた際に、電子カルテ(パソコンに医師が打ち込む形で記録している)の形なのか、手書き紙カルテ(医師が手書きでファイルのようなものに書き込んで記録している)なのかによって開示をする方法が異なります。
    通常、電子カルテであれば、加筆修正などの記録は必ず記録されて残っているはずですので、カルテ開示の手続きによって加筆修正記録も含めたカルテの入手が可能です。
    紙カルテの場合には、いつ加筆修正をしたのかがわからなくなるため、後から加筆されたり、古い記録と差し替えたりすることが事実上可能です。そのため、医療機関との関係が悪くなり紛争化する可能性が高い場合には、紙カルテの入手は、裁判所を通じた「証拠保全手続き」を行うほうが良いことがあります。
    カルテの入手方法について、迷われる場合には、弁護士に 相談された方が 良いかと思います 。

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  • 医療

    【相談の背景】
    今年の3月に妊娠
    4月に流産でその日に手術
    手術の際に子宮穿孔、腸にも穴があき急外科での緊急手術になりました。
    10日の入院でした。
    既に退院して支払いも終わりましたが
    この場合、全部を請求されるのは普通でしょうか?
    流産の手術はわかります。
    流産の手術の際にこのようなことがあるかもしれないとの説明は口頭では何もありませんでした。書類のサインはありますが。
    今後、何かあったらと不安もあります。
    婦人科の先生は入院中、数日謝りにはきました。ミスだから謝ったのでは思ってます。

    【質問1】
    慰謝料請求は出来ますか?

    富永 愛弁護士
    回答

    大変お辛い思いをされましたね。
    まず、流産の手術において、腸に穴が開くことはあり得ません。
    通常、医療機関には、子宮を穿孔しないように慎重に処置をする「義務」があります。
    腸管手術・そして回復までの入院費用の支払いは、医療機関側がこれについての責任を認める場合には支払わなくて良い場合があります。
    さらに、腸(子宮、卵管、卵巣)を切除していらっしゃる場合には、入院費だけではなく、損害賠償請求ができる場合もあります。
    ただ、子宮・腸管穿孔の事実は病理検査の結果を検討する必要があります。
    これはカルテがないとできませんのでカルテ開示が必須となってきます。カルテ開示をされてから弁護士に相談されることをお勧めいたします。
    ご参考までに、カルテ開示の注意点を簡単に書かせていただきます。
    参考にしていただければ幸いです。
    今後についてもご不安なことかと思います。
    完全に症状がなくなるまでは、しっかり通院してくださいね。

    【カルテ開示にあたって注意すべきこと】
    医療機関で診療を受けた際に、電子カルテ(パソコンに医師が打ち込む形で記録している)の形なのか、手書き紙カルテ(医師が手書きでファイルのようなものに書き込んで記録している)なのかによって開示をする方法が異なります。
    通常、電子カルテであれば、加筆修正などの
    記録は必ず記録されて残っているはずですので、カルテ開示の手続きによって加筆修正記録も含めたカルテの入手が可能です。
    紙カルテの場合には、いつ加筆修正をしたのかがわからなくなるため、後から加筆されたり、古い記録と差し替えたりすることが事実上可能です。そのため、医療機関との関係が悪くなり紛争化する可能性が高い場合には、紙カルテの入手は、裁判所を通じた「証拠保全手続き」を行うほうが良いことがあります。
    カルテの入手方法について、迷われる場合には、弁護士に 相談された方が 良いかと思います 。

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  • 医療

    【相談の背景】
    医療ミスの相談になります。先日母が亡くなりました。当日に検査があり、帰ってきた数時間後に心不全で亡くなりました。警察の方でも検査とは関係なく、心不全で亡くなったとの事ですが私は体に負担がかかっていたのには間違いないなと思っています。母は複数の薬を飲んでいましたが、検査をする病院ではそのことを話していなかったそうです。検査にあたって当日に具合が悪いから行けないと言ったところ、きて欲しいとの事で具合が悪いまま検査でした。大腸のポリープの検査で、切除していたとしたらそれもまた体に負担がかかっていたと思います。
    具合が悪い状態での検査、ポリープの切除は医療ミスになりませんでしょうか

    【質問1】
    亡くなってから病院に尋ねたことはないですが体に負担をかけていたのは間違いないと思い、許せない気持ちでいっぱいです。体調が優れないから別日でも良かったものの検査、ポリープの切除は医療ミスではないですか?

    富永 愛弁護士
    回答

    お母さまがなぜ急に亡くなられたのかが分からず、苦しい思いをされていることかと思います。

    こちらに書かれた内容だけではもちろん判断はできません。既往歴含め、様々な情報から判断していくことにはなりますが、医療ミスの可能性はないとは言い切れません。
    死亡診断書の「死亡の原因」は、原因不明の場合にも心不全と書かれることがあるからです。

    「これは医療事故かもしれない」と思った場合、まずは、どんな事実経過だったのか、カルテなどを入手されて弁護士に相談することをお勧めします。

    【カルテ開示にあたって注意すべきこと】
    医療機関で診療を受けた際に、電子カルテ(パソコンに医師が打ち込む形で記録している)の形なのか、手書き紙カルテ(医師が手書きでファイルのようなものに書き込んで記録している)なのかによって開示をする方法が異なります。
    通常、電子カルテであれば、加筆修正などの記録は必ず記録されて残っているはずですので、カルテ開示の手続きによって加筆修正記録も含めたカルテの入手が可能です。
    紙カルテの場合には、いつ加筆修正をしたのかがわからなくなるため、後から加筆されたり、古い記録と差し替えたりすることが事実上可能です。そのため、医療機関との関係が悪くなり紛争化する可能性が高い場合には、紙カルテの入手は、裁判所を通じた「証拠保全手続き」を行うほうが良いことがあります。
     カルテの入手方法について、迷われる場合には、弁護士に相談された方が良いかと思います。

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