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離婚慰謝料
不貞有責者の主人から離婚に関する「慰謝料等解決金」の提示がありました。
提示金額は共有財産の6割ほどです。
提示額だけで考えると世間でいう「不貞に対する慰謝料」としては多いが
共有財産の半分+慰謝料で考えると慰謝料は全く少ない提示額になります。
慰謝料等解決金とは
財産分与、未払い生活費、精神的苦痛に対する慰謝料という全部含めてのでしょうか?
さらに財産分与請求はできないのでしょうか?
慰謝料等解決金となれば
不貞相手に慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか?
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回答これ以外にお互い請求しない旨の記載(いわゆる清算条項といいます。)があれば財産分与等の請求はできなくなりますので、確認してください。
最後の方に書いてあることが多いです。
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