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【示談交渉|後遺障害等級認定】相手方の任意保険会社との示談交渉にて弁護士介入
相談前の状況
半年ほど前、交通事故(高速道路での玉突き事故)でむち打ちになってまった。その後、相手方の任意保険会社の費用負担で、病院に通院していたが、今回、相手方の任意保険会社から、そろそろ症状固定に、と言われた。
今後、保険会社と賠償額などを交渉することが予想される中、不安もありどう対処すれば良いかわからない。
※自動車保険には弁護士費用特約あり。
解決への流れ
弁護士費用特約で、ご依頼を頂きました。
症状固定日については、事故から約7か月で主治医の先生としてもそろそろ症状固定だろうとのご意見であり、後遺障害診断書を作成して頂きました。
その後、被害者請求で後遺障害等級認定申請をしたところ、14級9号に該当する、と認定されました。
MRIの画像所見上、椎間板に突出があったため、12級13号相当であると異議申立てを行いましたが、異議は通らず、最終的には、後遺障害等級14級9号前提で、示談交渉を行い、解決に至りました。
田部井 大輔 弁護士からのコメント
この事案では、約7か月通院されており、主治医の先生も症状固定であるとご判断いただいたタイミングで後遺障害診断書を作成して頂きました。
ただ、中には、主治医から「まだ通院加療が必要」と言われているにも関わらず、相手方任意保険会社から症状固定や治療費打ち切りを通告される場合があります。そのような場合、主治医と相談した上で、健康保険に切り替えて通院治療を継続することも検討する必要があります。
この事案では、主治医の先生にご協力を頂き、弁護士同席にて主治医の先生に面談をお願いし、検査画像の解釈やカルテに記載された専門用語の意味の解説を頂きました。それらを整理し異議申立てを行いました。
残念ながら異議申立ては認められませんでしたが、依頼者様にもご納得頂き、14級9号前提で示談交渉を行い解決となりました。
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