離婚・男女問題の解決事例
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離婚した夫に対する財産分与と養育費請求
この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者は夫の求めに応じて、すでに離婚が成立していました。
相談者は離婚時、財産分与を全く受けておらず、離婚後2年近くが経過していました。
高校生の子の養育費、大学進学費用の支払いにも不安を感じていました。
解決への流れ
財産分与は離婚成立から2年の除斥期間内に手続きを行う必要があるため(民法768条2項但書)、急ぎ財産分与調停を申し立てました。あわせて養育費を請求する調停も申し立て、高校生の子の養育費請求と大学進学費用に関する合意を求めました。
結果、夫が翌年受け取る予定の退職金を含めた財産分与及び子の養育費、大学進学費用の支払いについて調停で合意することができました。
村宮 淳子 弁護士からのコメント
財産分与を受けた依頼者の「このお金は自分のためにもらっていいんですね」との言葉が印象に残った案件でした。
それまでは、自分のためにではなく、夫や子どもたちのことを一番に考えて生きてこられたのだろうと思います。
財産分与の除斥期間(離婚成立から2年以内(当時))には注意が必要です。
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