なかじま ゆういち

中島 裕一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 万和法律事務所
所在地: 大阪府大阪市中央区今橋3-2-20 洪庵日生ビル2階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩4分
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中島 裕一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人情報

    個人情報の取扱いについて、共同利用について教えてください。
    顧客の個人から利用目的を書面で通知の上、同意をとって個人情報を取得しています。第三者提供にあたらないようにするため、個人情報を子会社と共同利用することで、子会社と共同してマーケティングのための情報分析をすることを検討しています。
    マーケティングのための情報分析は個人情報の取得時の利用目的には含まれていないのですが、共同利用ということでホームページで新たな共同利用の目的や利用者の範囲などをを公表すれば、当初の利用目的を超えて子会社との間で共同利用することが可能なると聞きました。
    新たに共同利用する場合に、取得時に通知した利用目的の範囲を超えて利用することが可能なのでしょうか。社内で利用するときは目的外利用はNGにもかかわらず、共同利用であれば利用目的を拡大できるというのはなんとも不可解です。

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    新たに共同利用を開始する場合も,利用目的を変更する場合も,ホームページでその旨公表する等して,本人が容易に知り得る状態に置く必要がある点では同じです。共同利用が個人情報の目的外利用の抜け道になるというわけではありません。

    個人情報を提供する個人からすれば,個人情報提供時の通知と,その後はHP等でフォローすることによって,自己の提供した個人情報の利用目的を知ることができます。

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  • インターネット

    名誉毀損の告訴状について
    2017年03月18日 0
    インターネットでの名誉毀損で刑事告訴状について教えて下さい。
    先日所轄の刑事さんと面談し被害状況を詳しく説明しました結果、犯人はほぼ特定出来ていますが、被疑者不詳で告訴状を提出して下さいと言われました。私自身では作成出来ないので、この事案に詳しい行政書士へ依頼しようと思います。

    そこで質問ですが、
    ①今後どの様な流れで動くのでしょうか?
    ②告訴状は、行政書士より弁護士の方が警察は動く確率が高いとか有りますか?
    ③告訴状を代筆 行政書士 ◯◯◯◯ と記入すると言っていましたが内容的に問題無いでしょうか?

    どうぞ、宜しくお願い致します

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    告訴状を提出し,受理されれば捜査機関による捜査が開始します。
    相手方が特定でき,かつ,相手方の行為が刑事上の名誉棄損に該当するとなれば,行為の悪質性や相手方の前科前歴等に応じて何らかの処分が下されます。

    ②について
    告訴状がひとたび受理されれば,捜査機関には捜査を行う義務が生じます。
    したがって,行政書士より弁護士の方が警察は動く確率が高いとは一概には言えません。
    ただ,後述③のように,弁護士であれば進捗確認等を通して迅速な捜査を促すことは可能です。

    ③について
    断言はできませんが,行政書士による代筆ということが明記されていても,告訴状自体の記載内容に問題がなければ,告訴自体は受け付けてもらえるのではないかと思います。

    なお,行政書士による代筆と弁護士による代理(刑事訴訟法240条)の違いとして,代理であれば,代理人が直接捜査機関とやりとりをすることが可能です。
    つまり,代筆である以上,告訴状提出後に捜査機関に捜査の進捗を確認したり,(本件ではあまり関係がありませんが)告訴を取り消すといった行為はできません。



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  • 意匠権

    インターネットの商品ページで、商標登録、意匠権、実用新案登録済みと、大々的に公表している会社があります。その商品とは別ですが、似ている商品を当社で取り扱っております。
    1 それらの権利を実際に取得しているかどうかたしためるには、どうしたらいいですか。

    2 それらの権利の取得が虚偽であった場合は、どう言った法律に抵触しますか。

    3 現段階では、当社は販売を止めるべきでしょうか、止めた場合、販売再開は不可能ですか?

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問の内容からしますと,①小売業者が開発者から権利を譲り受けた,②開発者が権利を取得しており,小売業者が「当該商品は商標権等の保護を受けている(権利者は開発者)」という趣旨でウェブページに公表している,③(考えにくいですが)そもそも何らの権利取得もしていないなど,様々な可能性が考えられます。

    方針を確定するためにも,まずは当該商品について商標,意匠,実用新案権が取得されているのか,取得されているならば権利者は誰であるのかを確定することが先決であるかと思料します。

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  • 詐欺

    元夫が業務上横領と詐欺罪で2年6か月の実刑判決を受け控訴しました。
    控訴審を終え、今月判決が下ります。
    もし執行猶予が付かない場合、その場で刑務所に行くことはないそうですが、通常どれくらいで刑務所に行くことになるのでしょうか?

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保釈中の場合、上記の手続と大きく変わる点は、控訴審で実刑が言い渡された時点で保釈が効力を失い、拘置所(刑務所ではありません)に収容され、そのまま刑務所に移送されることです。
    そのため、上告を検討する場合等は、再度の保釈申請が必要となります(一般論ですが、上告審の保釈の場合、保釈の判断がより厳しくなったり、保釈保証金が増額する傾向があるのでご注意ください)。

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  • 債権回収

    僕の知り合いが営む土建業者が、約8年前にAさんの家の浄化槽を工事したのですが、工事代金を未だに払ってもらえず困っております。
    土建業者の債権なので短期消滅時効に該当すると思うのですが、このAさんは支払うという意思を何度かこの土建業者に伝えているので時効の起算点がはっきりしません。
    例えば時効が既に成立していた場合、相手が再度支払うという意思を示せば時効はまた復活するのでしょうか?
    また時効が成立しているのに少額訴訟を提起しても却下されてしまうのでしょうか?

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問を整理すると,①何度か支払うという意思を示していた場合,時効の起算点はどうなるのか,②時効期間経過後に支払う意思を示した場合はどうなるのか,③時効が成立しているのに少額訴訟を提起しても却下されてしまうのか,の3点であると思料します。

    ①について
    「債務承認」にあたる事情があると,時効が中断し,債務承認のあった日が新たな時効の起算点になります。

    支払うという意思を示すことも債務承認にあたるので,理屈の上では最後に支払うという意思を示した日が時効の起算点です。
    ただ,債務承認が書面によらない場合,裁判手続での立証が困難であることにはご留意ください。

    ②について
    時効期間経過後に支払う意思を示した場合,時効は復活しませんが,
    信義則により時効援用権(時効を主張する権利)を喪失したとして,工事代金の支払義務を負うことになります。

    ③について
    少額訴訟を提起しても直ちに却下されることはありません。
    もっとも,相手方が時効を援用(主張)し,これが認められれば訴え棄却(敗訴)となります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    国選弁護人制度で二人の弁護士の方を専任できるのですか?そもそも二人目の方も国が費用を出してくれるのですか?

    中島 裕一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一定の場合に二名以上の弁護士を選任できます(複数選任といいます。)。

    複数選任は,法律上は死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件の被疑者国選で二人目の弁護士を選任できることが定められていますが(刑事訴訟法37条の5),これに限らず,一般的に以下の事情がある場合は複数選任が認められうると解されています。

    ①裁判員裁判・公判前整理手続対象事件であること
    ②共犯者多数など事件が複雑,マスコミ対応が必要など作業量が膨大になることが予想されること


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  • 逮捕・刑事弁護

    以前、ネットオークションで偽ブランド品を販売しました。
    落札者が、その品物を転売したところ、逮捕されました。
    そこで、芋づる式で、3月上旬、こちらに商標法違反で家宅捜査がありました。

    当時、販売はすでにやめていたのですが、残っていた品物4点や携帯、通帳などが押収されました。

    その日のうちに、近くの警察署で調書の作成が終わり、終了しました。
    携帯などはすぐに返してもらいました。


    今後について、
    「また他に聞きたいことがあれば連絡するから。」
    と言われて終了したのですが、
    その後、連絡がありません。

    家宅捜査から、もうすぐ3ヶ月になります。
    毎日不安な日々を過ごしています。


    ①今後、警察からの追加の取り調べはありますか?

    ②一番不安なのは逮捕され、実名報道されることです。
    逮捕の可能性はありますか?

    ③次に連絡があるとすれば、検察官からでしょうか?
    その場合、まず、検察へ出向き、調書の作成などがあるのでしょうか?

    ④家宅捜査から3ヶ月、何も連絡がないということは、よくあることなのでしょうか?

    ⑤罰則はどの程度、予想されますか?

    質問ばかりで申し訳ございません。

    中島 裕一弁護士
    回答

    ご質問の件につき,以下のとおりご回答いたします。

    ① 捜索から3か月経って追加の取調べを要する可能性は低いですが,転売した者の供述との整合を確認する場合や,検察官から警察官に追加聴取の指示があった場合などは,追加の取調べがされる可能性は十分あります。

    ② 捜索から3か月が経過していることからすれば,突然逮捕される可能性は低いと思います。ただ,100%安心とはいえない状況です。

    ③ 追加の取調べがある場合は警察官から連絡が来ることもありますし,検察に出向いて調書を作成する可能性もあります。質問者様が知らないうちに不起訴処分になっている場合もあります。

    ④ 在宅事件(逮捕を伴わない事件)では珍しくありません。

    ⑤ ご相談者様の前科・前歴の有無や販売点数・総販売額によるので,ご質問いただいている情報では判断することができません。

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  • 契約・借用書

    友人関係間での金銭の貸し借りについて質問です。

    1年前ほど前に、友人に300万円程貸しました。
    当初は、一括で返せる予定があったので、借用書等を取らずに、信用で貸しました。

    しかし、当人の仕事の状況が変わってしまい、現在50万返済してもらい、
    250万残債が残っています。

    もう1年も経過しているので、いつ返って来るか、ちゃんと返って来るか、あとたまに病んでしまって、連絡がまともに取れない事もあって、不安になってきたので、
    本人と相談の上で、ちゃんとした書類を残すことにしました。

    強制執行力のある、公正証書にしようとも思いましたが、大阪と東京で離れているので、二人一緒に公証役場に行くことが難しく、そうなると代理人を立てたり、費用がかさむので、
    どのような書類で契約を結ぶのが、もっとも低コストで効力を持てるのか教えてください。

    ちなみに、現在借主は、給与30万程で不動産や車、預貯金等の財産はありません。
    1年前貸した時は、独身でしたが、先月入籍で奥さんがいます。
    奥さんに連帯保証人になってもらうことは可能でしょうか。

    宜しくお願い致します。

    中島 裕一弁護士
    回答

    公正証書の作成が難しいのであれば,借用書(既に貸し付けているとのことなので,借り入れたことを確認する旨の確認書でも良いかもしれません)を作成することが考えられます。
    その際,書面の真正を担保するために,実印を押してもらい,印鑑証明ももらっておくことが望ましいです。

    連帯保証人は,同意がもらえるのであれば,もちろん可能です。

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  • 個人情報

    個人情報の取扱いについて、共同利用について教えてください。
    顧客の個人から利用目的を書面で通知の上、同意をとって個人情報を取得しています。第三者提供にあたらないようにするため、個人情報を子会社と共同利用することで、子会社と共同してマーケティングのための情報分析をすることを検討しています。
    マーケティングのための情報分析は個人情報の取得時の利用目的には含まれていないのですが、共同利用ということでホームページで新たな共同利用の目的や利用者の範囲などをを公表すれば、当初の利用目的を超えて子会社との間で共同利用することが可能なると聞きました。
    新たに共同利用する場合に、取得時に通知した利用目的の範囲を超えて利用することが可能なのでしょうか。社内で利用するときは目的外利用はNGにもかかわらず、共同利用であれば利用目的を拡大できるというのはなんとも不可解です。

    中島 裕一弁護士
    回答

    個人情報保護法において,以下の条件を満たす場合,共同利用の相手方は第三者提供の「第三者」に該当しません。

    個人情報保護法23条4項3号「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。」

    したがって, ホームページで新たな共同利用の目的や利用者の範囲などをを公表して,本人が容易に知り得る状態に置けば,共同利用が可能です。

    なお,個人情報保護法18条3項「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。」とありますので,社内で利用目的を拡充したい場合も,ホームページでこれを公表することによって実現可能です。


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  • 離婚・男女問題

    裁判離婚となった場合、弁護士さんにお願いするとどういうところをやって頂けるのでしょうか。実際裁判の風景はドラマなどでしか見たことなく、相手の弁護士さんから私にいろいろ質問されそれに答えたりなどするのでしょうか。実際自分が話したりするのは毎回やることになるのでしょうか。人前で話すのもとても苦手なのでそういう雰囲気に精神的に耐えられるのかとても不安です。
    よろしくお願い致します。

    中島 裕一弁護士
    回答

    裁判は書面で行われ,書面の作成はご相談者様と打合せと行ったうえで全て弁護士が作成します。
    ご相談者様が裁判所(法廷)で発言する可能性があるのは,裁判の終盤に行われる「証人尋問」のみです。

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  • インターネット

    名誉毀損の告訴状について
    2017年03月18日 0
    インターネットでの名誉毀損で刑事告訴状について教えて下さい。
    先日所轄の刑事さんと面談し被害状況を詳しく説明しました結果、犯人はほぼ特定出来ていますが、被疑者不詳で告訴状を提出して下さいと言われました。私自身では作成出来ないので、この事案に詳しい行政書士へ依頼しようと思います。

    そこで質問ですが、
    ①今後どの様な流れで動くのでしょうか?
    ②告訴状は、行政書士より弁護士の方が警察は動く確率が高いとか有りますか?
    ③告訴状を代筆 行政書士 ◯◯◯◯ と記入すると言っていましたが内容的に問題無いでしょうか?

    どうぞ、宜しくお願い致します

    中島 裕一弁護士
    回答

    一般論としては,Yahoo!知恵袋であれば,書き込みの削除,書き込み者の特定が可能である場合が多いようです。

    ただし,インターネット上の名誉棄損等については,書き込み内容や,書き込みした者の契約しているプロバイダの対応によっても見通しが大きく変わります。訴訟まで検討しておられるのであれば,問題となっているYahoo!知恵袋の書き込み内容を踏まえた相談が必須といえますので,個別にご相談いただく必要があるかと思われます。

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  • 相続 借金

    昨年、父が他界し相続が発生しました。
    父の遺産は現金、土地家屋、賃貸アパート、アパートを建てた時の借入金があります。
    相続人は私を含め4人で、父と同居していた私が土地家屋、賃貸アパート、借入金を相続し、現金は他3人で分けて相続するが、今後20年間の家賃収入を25%ずつ毎年支払えと兄に要求されています。
    賃貸アパートとそれに付随する借入金を兄が相続し、今後の家賃収入を兄が得るのなら納得できますが、面倒な不動産管理や借金を私に背負わせて収入だけを要求するのはおかしいとと思うのです。
    今後20年間も兄姉にお金を振り込み続けるのは避けたいと思いますが、こういう場合はどのように解決すればいいでしょうか。
    私としては賃貸アパート、借入金を兄が相続すればいいのではないかと考えているのですが、兄はそれも面倒なのか了承しません。

    中島 裕一弁護士
    回答

    ご相談内容の問題点は,①相談者様だけが借入金を相続すること,②管理費用を考慮せずに家賃収入だけを支払うことがいずれも法定相続分に従った平等な分配ではない可能性があるということです。

    解決方法としては,公平・平等な相続財産の分配案を示したうえで協議を行い,話し合いがまとまらなければ遺産分割調停(更にまとまらなければ審判)を申し立てることになります。

    私見ですが,分配案としては,相談者様が不動産を相続するとしても,以下のようなものが妥当ではないかと考えます。

    ①土地家屋・賃貸アパートの評価額(固定資産税評価額か,不動産会社等の査定による額)から借入金額や登記費用等を差し引いた額
    ②現金
    →上記①②の額を比較して,4人の相続人の取得額が平等になるよう調整する

    ③将来の賃料
    →賃料収入そのものではなく,賃料収入から不動産管理に要する費用(固定資産税や管理に要する人件費など)を差し引いた金額から,不動産管理の負担を相談者様が負うことも考慮して分配する。
    →20年間賃料から一定額を支払い続ける方法が煩わしいのであれば,上記②の現金を他の兄弟が多めに相続する等の方法で調整を図る。



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  • 意匠権

    インターネットの商品ページで、商標登録、意匠権、実用新案登録済みと、大々的に公表している会社があります。その商品とは別ですが、似ている商品を当社で取り扱っております。
    1 それらの権利を実際に取得しているかどうかたしためるには、どうしたらいいですか。

    2 それらの権利の取得が虚偽であった場合は、どう言った法律に抵触しますか。

    3 現段階では、当社は販売を止めるべきでしょうか、止めた場合、販売再開は不可能ですか?

    中島 裕一弁護士
    回答

    当該商品の内容が不明であるため,一般論に留まることを前提に,ご回答いたします。

    1について
    国内の商標登録、意匠権、実用新案であれば,「J-Plat-Pat 特許情報プラットフォーム」というウェブサイトで検索可能です。

    2について
    権利の取得が虚偽であり,かつ権利者であるかのような記載をしていた場合,商標法,意匠法,実用新案法の各法の虚偽表示の禁止規定に抵触しうるということになります。

    3について
    ご記載いただいた相談内容だけでは,販売を止めるべきであるかについては,判断することができません。
    ご相談者様の商品が他社商品の商標,意匠,実用新案を侵害するかについては,商品の内容と他社商品の商標,意匠,実用新案の登録内容を比較する等,調査の必要があります。

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  • 借金

    支払督促が届き、一括返済したいと思っています。
    そこで質問がございます。

    一括返済する場合は、カード会社に直接連絡すればよいのでしょうか?それとも、カード会社の振込先口座が分かっている場合は連絡せずにお金を振り込んでも大丈夫なのでしょうか?

    中島 裕一弁護士
    回答

    支払督促やこれまでの請求書面に記載されている連絡先に問い合わせ,念のため振込先を確認のうえお支払いすることをお勧めいたします。

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  • 熟慮期間

    保険金の給付がされるか分からない状態です。
    給付されるのなら相続放棄をしないのですが
    保険会社の返答が相続放棄の期限を越えそうな場合、
    相続放棄の期限を延長することは可能なのでしょうか?

    中島 裕一弁護士
    回答

    相続放棄の期限は,裁判所に申し立てて伸長することができます(民法915条1項)。
    これが認められるかどうかは裁判官の個別の判断なので断言はできませんが,今回の場合でしたら,生命保険が支払われるか不明であるため,相続財産の調査に時間がかかり,3ヶ月の熟慮期間内に相続の承認・放棄の選択が困難であるといった内容で申し立てれば,認められる可能性は充分あると思われます。

    なお,保険金については,保険契約で定められた「受取人」が被相続人(亡くなった方)でなければ保険金は相続財産に含まれないので,相続放棄をしつつ保険金を受け取ることが可能な場合もありますので,ご注意ください。

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  • 詐欺

    元夫が業務上横領と詐欺罪で2年6か月の実刑判決を受け控訴しました。
    控訴審を終え、今月判決が下ります。
    もし執行猶予が付かない場合、その場で刑務所に行くことはないそうですが、通常どれくらいで刑務所に行くことになるのでしょうか?

    中島 裕一弁護士
    回答

    その方が保釈中ではないことを前提に回答します。

    執行猶予がつかない場合であっても直ちに刑務所に行くことはありません。
    これは,裁判の執行は,確定後に為されることになっているからです(刑事訴訟法471条)。

    具体的には,控訴審終了後,ⅰ控訴した場合は上告審の結論が出た後(上告審でも実刑判決が維持されることが前提です),ⅱ控訴しなかった場合は控訴期間満了後,検察官からの呼出しがあり,刑務所に収容されることになります。

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  • 悪徳商法

    かなり昔の話です。楽器販売店から楽器を購入しました。先日、この楽器が偽物であることが分かりました(弦楽器の場合、製作者自身が作った本物と製作者の名前を騙った偽物と二種類あることが度々あります。私の場合は後者でした)。
    購入時、販売店から偽物であることは一切説明がありませんでした。
    販売店に問い合わせたところ、売る時点で偽物であるということは知っていたと言われました。

    詐欺のように思えるのですが、専門的な視点からするとどうなのでしょうか。法的にはどのような対応が出来るかも合わせて先生方に教えていただきたいと思います。

    1、こちらとしては示談を希望しておりますが、かなり昔のことです(19年前)。
      示談が可能かどうか知りたいです。
      可能な場合は、どのぐらい請求出来ますでしょうか。

    2、慰謝料の請求も考えております。
      こちらもまずは可能かどうかということ、
      そして、
      どれくらいの請求が可能であるかについて教えていただきたいです。

    3、1または2いずれかの場合、現在問題になっている楽器は、再び販売店側の手元に戻ることになるのでしょうか?

    4、この楽器は当時習っていた先生を通じて購入しています。販売店だけでなく、この先生に対しても何かしらの法的措置を取れるのかということも知りたいです。

    5、状況によっては、警察へ被害届、告訴状を出すことも考えています。その際も、弁護士の先生を通じて手続きを行うほうがいいのでしょうか。

    現在、海外在住のため日本での法的手続きがこちらからでも可能であるのかどうか、そちらも合わせて教えていただければと思います。

    プロの音楽家として活動しておりますが、楽器詐欺被害に遭うなど夢にも思っておらず、どうしてよいのやらと大変困っております。先生方のお力をお借りできましたら、大変有り難いです。

    どうぞ宜しくお願い申し上げます。


    中島 裕一弁護士
    回答

    私も趣味で楽器(クラリネット)をしているので,心中お察しいたします。

    結論は以下のとおりです。
    1 詐欺に該当する場合,示談(和解)は可能です(当然,相手方との交渉が必要です)。
    2 慰謝料の請求は困難ですが,詐欺に該当すれば購入代金の返還請求が可能です。 
    3 原則は返還ですが,和解による解決であれば返還する必要がありません。
    4 慰謝料請求の余地がありますが,法的に認められる可能性は低いです。
    5 刑事事件に関しては残念ながら時効が完成していると考えられます。 

    理由ですが,問題点を整理すると,①楽器の販売行為が詐欺にあたるのか,②(昔の話なので)時効が成立していないか,③どのような請求または示談が考えられるか,ということになります。

    ①について
    詐欺に該当するか否かは,本件では,販売者または当時習っていた先生が故意に(だますつもりで)●●作の弦楽器と明言して売買が行われたのかという点が問題になります。

    詳しい事情が不明ですので断定はできませんが,販売者は売る時点で偽物であるということは知っていたとのことですので,楽器の売買の際に具体的に「●●作の弦楽器」と明言して購入したのであれば,詐欺に該当するということになります。

    ②について
    民法上の詐欺に該当する場合,楽器の売買契約を取り消すことができますが,この取消権には以下のとおり時効があります。

    民法第126条(取消権の期間の制限)
    取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

    19年前の話ということなので,20年の期間制限はクリアしています。
    そして,追認をすることができる時とは,楽器が贋作であると知った日と考えられるので,この点も問題ないものと考えられます。

    ③について
    詐欺を理由に取り消す場合,楽器を返還のうえ,購入代金を返還してもらうのが原則です。
    しかし,示談(和解)という形であれば柔軟な解決が可能です。
    当事者間で合意があれば,楽器は返還せず,購入代金の一部を支払ってもらう等の解決も可能です。

    なお,贋作の楽器でプロ活動を行っていたことに対する精神的苦痛として慰謝料請求をする余地もあるかと思いますが,裁判になった場合にこれが認められる可能性は非常に低いと思われます。




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