なか せいじ

中 誠司 弁護士 プロフィール

所属事務所: Hi法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル8階
北浜(なにわ橋)駅徒歩5分
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中 誠司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    公正証書の強制執行認諾文言について

    夫の不貞行為により離婚します。
    公正証書に強制執行認諾文言がなかった場合、支払いがされなかったときでも強制執行できないのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制執行認諾文言がないと、強制執行をするとなれば、訴訟等をして判決を得なければなりませんが、その際に支払いの合意を示す証拠として強い意味を持ちます。
    ただし、公正証書によって契約書を作成するのであれば、強制執行認諾文言によって、上述の訴訟等の手間や手数料を省くことができるので、強制執行認諾文言を記載するのが通常です。

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  • 消費者被害

    賃貸物件です。以前ここに住んでたと思われる人宛に
    裁判所から手紙が来ましたがどうすれば良いですか?
    送り元が裁判所なので、どうしたものかと思いました。

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所からの訴状などの送達は、書留で送付されますので、宛名に心当たりがなければ受け取る必要はありません。
    はがきや普通郵便で送付されてきている場合は、裁判所からの送付物ではなく詐欺の可能性が高いです。
    いずれにしても、相談者様が何らかの対応をする必要はなく、無視していれば結構です。

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  • 養育費

    養育費に関して

    中3の娘の養育費を毎月35000円、元旦那よりもらっています。
    受験のため2校の塾に通わせたり、志望校が私立のため今後お金がかかります。
    私は再婚していましたが、今年に入り離婚したので母子家庭になります。下に二人小さい子供もいます。
    元旦那に養育費を40000〜50000円に増やしもらう裁判をして請求することは可能でしょうか?
    元旦那は地方公務員・40歳・再婚し2人の子供がいます。

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答にはなりますが、養育費の増額を求める調停・審判を家庭裁判所に対して求めることはできます。
    ご希望の額が認められるかどうかは、前回の養育費が定められた時点の状況と、現在のお互いの年収額や家庭状況によりますので、なんともいえません。

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  • 交通事故

    昨年末、免許取立ての甥っ子が事故をしたました。
    お互い保険やさんに任せてあったのですが、3日に警察から直接甥っ子に電話があり、今日(8日)事故検分?みたいなことをしたそうです。私服警察の方が最寄り駅まで送迎してくれたらしいのですが、「今度はいつか休み?書類にサインと印鑑を教えてもらわないといけないから」と言われたそうです。
    保険やに任せてあるので確認したら「相手が弁護士を立てたけど、その後は何の連絡もない」
    と言われたみたいです。
    この場合
    1.弁護士が入ると事故検証やり直すとかあり得るんですか?
    2.事故当時の検証と今回と違う感じだったみたいなんですが、書類にサインとか印鑑押して大丈夫なんでしょうか?
    3.拒否しても問題ないでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.弁護士が入ると事故検証やり直すとかあり得るんですか?
    実況見分は、交通事故が人身事故として処理された場合に行われることが一般的です。
    相手方に弁護士が就いて、物損事故から人身事故に切り替えたために実況見分が行われたということは十分考えられます。

    > 2.事故当時の検証と今回と違う感じだったみたいなんですが、書類にサインとか印鑑押して大丈夫なんでしょうか?
    何の書類かわかりませんが、実況見分調書に署名押印することはありません。
    後に呼び出しを受けて、警察署で供述調書を作成する際に、サインや押印を求める発言だと思いますが、サインをすれば、供述調書の内容が、刑事手続の際に証拠として使用されることになります。
    ただし、警察でサインや押印をすることは、民事上は問題ありません。

    > 3.拒否しても問題ないでしょうか?
    署名押印を拒否しても法的には何ら問題はありません。
    ただし、担当警察官から「なぜサインしないのか」と小言を言われることはあるかもしれません。

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  • 就業規則

    新しく始めたアルバイト先で、身元保証契約書を提出しないと雇うことはできないと言われたのですが、両親が身元保証人になることを渋っています。両親を説得するにあたり、先生方に質問が3つございます。
    以下が契約書の文面になります。

    ---------
    身元保証契約書
    1.本人が貴社との雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって万一貴社に損害を与えた場合は、500万円を極度額として、直ちに貴社の要求する損害の賠償をします。
    2.上記の保証については、催告及び検索の抗弁権を放棄します。
    3.本契約の有効期間は、入社日から5年間とします。
    4.雇用契約に従い、本人の就業期間中、金銭、小切手など有価証券類の保管、出納など、責任ある業務に就かせることを了承いたします。
    ---------

    質問
    1.(一か月のアルバイト代約5万円に対して、)極度額500万円という額は妥当なものなのでしょうか?
    2. 書面には、責任を負わされる範囲が明確に書かれていないように思うのですが、実際はどこまで責任を負わないといけないのでしょうか?自分が不法行為をしたわけでなくとも、自分のシフト中に火災がありお店に損害が発生した際や、シフト中に盗難があった際など、前もって気づけなかったなどの過失があったとして責任を問われることもありますか?
    3.契約書の1.にある「直ちに貴社の要求する損害の賠償をし」なければならないというのは、身元保証人にとって不利ですか?もし金額を要求されたら問答無用で払わないといけないのでしょうか?


    質問事項が多く、お忙しいところ大変恐縮ではありますが、ご回答お待ちしております。
    よろしくお願いいたします。
    読んでくださりありがとうございました。

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.(一か月のアルバイト代約5万円に対して、)極度額500万円という額は妥当なものなのでしょうか?

    相談者様が就かれる予定の業務内容などにもよるかとは思いますが、不当な額とはいえないと思われます。

    > 2. 書面には、責任を負わされる範囲が明確に書かれていないように思うのですが、実際はどこまで責任を負わないといけないのでしょうか?自分が不法行為をしたわけでなくとも、自分のシフト中に火災がありお店に損害が発生した際や、シフト中に盗難があった際など、前もって気づけなかったなどの過失があったとして責任を問われることもありますか?

    「本人が貴社との雇用契約に違反し、または故意もしくは過失によって万一貴社に損害を与えた場合」、すなわち、不法行為が成立する場合に限定されているように読めます。
    相談者様が挙げられている例については、一般的には「故意もしくは過失」がないと判断される事例かと思いますので、責任を問われる可能性は極めて低いでしょう。

    > 3.契約書の1.にある「直ちに貴社の要求する損害の賠償をし」なければならないというのは、身元保証人にとって不利ですか?もし金額を要求されたら問答無用で払わないといけないのでしょうか?

    身元保証においては一般的な規定かと思いますが、「直ちに」との文言や2項で定められている抗弁権の放棄があるため、身元保証人は本人と連帯責任を負うことになり、不利とはいえます。
    会社に損害が生じたとしても、その全額を身元保証人や本人が負担することについては、身元保証法や判例で制限されています。会社からの請求金額について納得がいかない点があるのであれば、話し合いや裁判で解決するといった方法も考えられますので、問答無用で言い値を支払わなければならないといったことはないでしょう。

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  • 養育費

    養育費増額調停中です。
    理由は私(権利者)が失業したためです。
    相手方は増額を拒否してますが、相手方には再婚•子供が生まれた・収入が下がったなどの、拒否できる正当な理由がありませんでした。
    変わりに何を主張してきたかと言いますと、婚姻期間中に私がいかに悪い妻だったかを長々と不平不満を書き綴った嘘だらけの手紙のようなものを裁判所に提出していました。その内容を謄写すると、「元妻は精神病だ、嘘つきだ、男遊びをする、ご飯がまずい、寝坊する、掃除の仕方が甘い、可愛げがない、こんな酷い元妻だったから養育費の増額はしたくない!僕は可愛そうな元夫です。」と書いてありました。内容に呆れましたし、事実ではないことを書かれ、反論だってありますが、もうすでに離婚が成立している元夫婦が、婚姻中のことを養育費増額調停の場で言い争うのは違うのでは?と思うのです。

    1、私はこの手紙に対し、放っておいてよいですか?私は同じように相手の悪口の手紙など書きたくありません。(言いたいことは山ほどありますが)
    ちなみに調停員も裁判官も、収入の額や事情の変更について聞くだけで、この手紙のことは何も触れてきません。

    2、こんなの主張で、相手は養育費増額を拒否できるのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、私はこの手紙に対し、放っておいてよいですか?私は同じように相手の悪口の手紙など書きたくありません。(言いたいことは山ほどありますが)
    >
    > ちなみに調停員も裁判官も、収入の額や事情の変更について聞くだけで、この手紙のことは何も触れてきません。
    養育費の増額の可否は、前回の養育費を決定したときからの事情変更を基に判断されますので、婚姻中の事情に反論する必要はなく、放っておいてよいかと思います。
    悪口合戦になったところで双方にメリットはありません。

    > 2、こんなの主張で、相手は養育費増額を拒否できるのでしょうか?
    相手の主張は事情変更に該当するとは思われません。
    しかし、調停は相手方の合意がなければ成立しませんので、調停においては養育費増額を受け入れずに不調とすることは可能です。
    調停が不調となれば審判において養育費増額を求めることになり、裁判所が事情変更を考慮して養育費増額を判断・決定することになります。

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  • 不倫

    公正証書の強制執行認諾文言について

    夫の不貞行為により離婚します。
    公正証書に強制執行認諾文言がなかった場合、支払いがされなかったときでも強制執行できないのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    そのとおりです。
    強制執行認諾文言のない公正証書を債務名義として強制執行をすることはできません(民事執行法22条5号参照)。

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  • 交通事故裁判

    交通事故事故での略式起訴について質問です。
    検察において略式起訴の手続きをしました。
    非接種事故でしたが、
    相手を骨折させた事が起訴の理由との事
    ①この場合裁判所から罰金刑という事なのでしょうか?
    ②罰金がいくらぐらい来るものなのでしょうか?
    ③また行政処分はどの様になるのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    > ①この場合裁判所から罰金刑という事なのでしょうか?
    略式裁判では100万円以下の罰金又は科料のみを科すことができるとされていますので、罰金刑となります。

    > ②罰金がいくらぐらい来るものなのでしょうか?
    事故態様、相手の負傷の程度、前科等によりますので、一概にはいえません。

    > ③また行政処分はどの様になるのでしょうか?
    これも、事故の際の違反行為の内容によって変わりますが、免許停止は免れないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    W不倫でどちらの配偶者にも発覚し、こちらは離婚、相手男性は婚姻を継続しています。

    元夫は、相手男性に100万円慰謝料を請求し、受け取った様です。

    本日、相手男性名で求償権を行使する旨の通知書(メールに添付)が届きました。
    金額は50万円です。提示された額を支払うつもりでいます。
    お伺いしたい事が2点あります。

    1.こちらも回答書を作成して返信しなければいけないのか

    2.離婚によって姓が変わった場合、新しい氏名を連絡する様に通知書にありますが、知らせなければいけないのか
    (これまでに相手の配偶者から、夜中に電話や訪問があり、『チラシやビラをまく』『殺す』『(私の)家族を殺してからあんたを殺す』等言われており、出来るだけ知らせたくないと思っています)

    3日以内に返事がなければ、法的措置を取るとの事です。

    ご回答お願いします。

    中 誠司弁護士
    回答

    > 1.こちらも回答書を作成して返信しなければいけないのか
    特に回答書を作成する必要はないと思いますが、言った言わないの水掛け論を未然に防ぐためにも書面で回答する方が丁寧かと思います。

    > 2.離婚によって姓が変わった場合、新しい氏名を連絡する様に通知書にありますが、知らせなければいけないのか
    以前に合意しているのでなければ、新しい氏名を知らせる義務はありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    ここ1.2年で悪化したのですが、僕は弟から暴言を常に受け、さらに弟自身が何か気に入らない場合叫びながら物を投げつけてきます。時には歯のついたラップやはさみなどその場にある物なんでも投げてきます。
    弟曰く、僕という存在が嫌だそうです。暴言を常に吐かれているので精神的にも辛く、時に反抗すると殴る蹴るなどの暴力も受けます。

    主に両親がいない時に死ね早く消えろきもいなどの暴言を吐いてきますが、両親がいる時でもたまに言ってきます。しかし、両親は弟が精神病(詳しくは聞かされていない)であることを理由に止めようとはしません。流石に暴力を振るうような時には止めてくれますが。僕が日々暴言や物を投げつけられていることを説明してもあまり理解して解決しようとはしてくれません。僕は両親のそれらの態度に毎度愛されていない、弟のことが大切で僕は眼中にない、傷ついても大丈夫だと思っているのではないかと苛立ち、悲しみを覚えます。
    また、僕は首都圏で学生をしており、今年の春から流行っている新型コロナウイルスによってオンライン授業を余儀なくされています。これによって僕が常に家にいることが嫌らしく、さらに暴言、物を投げつける行為が酷くなってきました。
    弟から逃げ、一人暮らしをしたいのですが経済的にあと数年はできません。

    1、この弟の行為は犯罪にはならないのでしょうか?
    2、この弟と縁を切ることは可能でしょうか?
    3、1.2が可能だとしてどのくらいの証拠が必要なのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    中 誠司弁護士
    回答

    弟さんの行為は、外形的には暴行罪に該当します。
    しかし、弟さんが14歳未満であったり、精神障害の程度によっては、犯罪にはなりません。

    弟さんの行動自体や、それを止めない親御さんに問題があるように思います。
    現状のままだとお辛いと思いますので、学校の先生や児童相談所に相談することも検討してみてください。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    今年1月に勤務中に社用車を使用中、後ろから乗用車に追突されました。
    警察を呼んで事故処理後,私は首に違和感があった為整形外科に行き「全治一週間の診断書」を上げてもらいました。
    車の修理代等を相手方に請求しようとしたところどうやら任意保険に加入していなかった上に音信不通になりました。
    氏名,住所,電話番号は聞いていたので会社に相談して賠償を問う内容証明を送って頂いたのですが受取拒否され返送されました。

    このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    内容証明を受け取り拒否されたのであれば、同一内容の書面を特定記録郵便で発送して様子を見てみてもいいかと思います。

    相手方の氏名、住所が判明しているので、いきなり訴訟提起することも考えられます。

    ただし、任意保険に加入していないのであれば、相手方の資力によっては賠償を認める判決を得たとしても回収できないリスクはあります。

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  • 人身事故

    昨日の朝8:30ごろ、人身事故を起こしてしまいました。
    私が車で、お相手が自転車です。
    信号機とセンターラインのない、住宅地の交差点で、直進しようとしたところ、右側から出てきた自転車の方と衝突してしまいました。
    右側には住宅の塀がありやや見えづらいのですが、私側に一時停止線があります。
    減速はしていたのですが、私の油断で、一時停止線でピタッと止まらず、シートベルトもつけ忘れていました。
    また、お相手を確認した時、「ぶつかる!」という驚きで足が動かなくなってしまいブレーキを踏むのが遅れてしまったのです。

    結果、お相手は胸部を複数骨折され、入院することになりました。
    昨今の情勢的に病院に行くことが叶わず、まだ容態も詳しくわかっておりませんが、保険会社からは治療期間1年を見た方が良いと言われております。

    当日中に、お相手の方のご家族に謝罪の連絡をしたところ、「今後は保険会社を通じてやりとりをしましょう」と仰られて、保険会社の方にご連絡をお任せしたところ、「お相手の方も自転車に乗られていたので、少なからず非があったのではないか、と仰られている」と連絡を受けましたが、私としては、私の油断が招いたことだと思っており、警察の調書でも、相手に過失はなかったと思う、とお答えしました。

    大変な事故を起こしてしまい、反省してもしたりません。お相手様には、改めて、謝罪に行き、菓子折とお見舞い金をお渡しする予定です。

    お金や謝罪で許されることではないと分かっているのですが、今後、お相手様の人生がどうなってしまうのかと考えると不安でいっぱいです。

    どんな罪でも受けようと思っておりますが、具体的にどのような罰になるのでしょうか。
    罰金はいくらほどになるのでしょうか。また、免許取り消し(剥奪?)はあるのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    相手方がお怪我をされているとのことですので、過失運転致傷罪が成立することになります。
    法定刑は7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。
    最終的に科される刑は裁判所が決定するものですが、交通違反での前科がなく、保険会社を通じて示談交渉がされているのであれば、数十万の罰金刑となることが予想されます。

    行政処分としては、60日もしくは90日の免許停止になる可能性が高いと思いますが、場合によっては免許取消しとなる可能性も否定はできません。

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  • 調停離婚

    離婚調停中ですが、妻の不貞の証拠を取るために別居する妻が乗る車に設置していたGPSが妻に気づかれたようです。
    1 自分は罪に問われますか?
    2 証拠が取れている場合は証拠取りのためという
    正当な理由になりますか?
    ちなみに車は当方名義です。
    ご回答頂きたく宜しくお願い致します。

    中 誠司弁護士
    回答

    > 1 自分は罪に問われますか?
    GPS設置のため、別居中の奥様が住まれている住宅の敷地に侵入したということであれば、住居侵入罪が成立する余地があります。

    > 2 証拠が取れている場合は証拠取りのためという
    > 正当な理由になりますか?
    不貞の証拠収集のためというのは、刑法上の正当行為などにはあたらず、違法性が阻却されることはないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    民事訴訟を提起します。

    委任弁護士に訴状を作成頂きました。
    訴状に弁護士費用は50万程度掛かる旨の記載があり、慰謝料プラス弁護士費用50万円を上乗せした金額を被告に請求します。

    私は途中で委任弁護士を変更したので、弁護士費用が50万程度はかかる予定です。
    (通常、弁護士を交代しなければもっと安いです。)

    裁判において、判決や和解で認められる慰謝料は、原告が負担する弁護士費用も鑑みて決定されるものなのでしょうか?

    私の場合は、弁護士を途中で交代したので、弁護士費用が通常の費用より高額なのですが、それらは考慮してもらえるものなのでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、弁護士費用を含めて請求することができます。
    しかしながら、この弁護士費用は、実際に依頼者が負担した弁護士報酬を考慮するのではなく、請求する損害額の1割程度として加算することが一般的です。
    判決で認められる弁護士費用は、慰謝料とは別個に算定されることになり、慰謝料の算定において弁護士費用を考慮するのではありません。

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  • 不動産・建築

    有地に無断駐車している車があります。車の所有者がわかりましたので、いままでの駐車料金を請求したいと思います。相手側は昨年の2月知り合いの仲介者に車の売却を依頼し預けたので、車を勝手に停めたのはその仲介者だと言っています。こちらもいつから停めていたのかがはっきりわからないので、昨年の2月に遡って無断駐車の駐車料金を請求したいと思いますが、それは可能でしょうか?その前から停めていた可能性もありますが、こちら側もはっきり証拠がないのでそれ以前の分は難しいのかなと思っております。ちなみにその車は去年12月で車検が切れています。相手方は車検が切れていても仮ナンバー申請をすれば、車は動かせるので12月以降に無断駐車が始まった可能性もあると言っています。いつから停めていたかは仲介者から連絡するとのことでしたが、2日経っても仲介者からは連絡はありません。相手方もうちの私有地に車に車を駐車していることは知っていましたが、駐車料金が支払われていなかったことは承知していないと言っています。アドバイス、よろしくお願いいたします

    1.駐車場代を過去に遡って請求することは可能でしょうか
    2.いつまで遡って請求できるでしょうか

    中 誠司弁護士
    回答

    駐車料金という形ではなく、損害賠償(ないし不当利得)として、駐車料金相当額の支払を請求することになります。

    その起算点は、理論上は自動車が相談者様の所有地に放置された日です。
    しかし、通常はこちらが放置されているのを最初に確認した(証拠がある)時点から請求することになるでしょう。

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  • 傷害

    真剣交際していた相手から、根治できない性病をうつされました。
    再発するたびに薬を飲むため、通院し続ける必要があります。
    また自分から他人に感染させないために、今後の恋愛にも大きく影響すると思います。
    自分が罹患した際、相手方から、実は自分は感染していて、だますような形になり本当に申し訳ない、という告白と謝罪を受けました(つまり、それまで私は相手が感染していることを知らされていませんでした)。
    そこで謝罪を受けていったんは受け入れ、お付き合いを継続していたのですが、しばらくして今度は相手の気が変わり、一方的に別れを切り出されて別れました。
    付き合いを継続できなくなったことで、自分には病気だけが残ることになってしまって非常に辛く、民事・刑事両方で訴訟を考えています。

    <前提として、以下があります>
    ・相手は医療知識がある高度な資格専門職に就いていて、病気には当然詳しく知っている
    ・相手は職業柄も含め、自らの病気の感染やうつす可能性について認識していた
    ・感染後相手方から謝罪を受けた際の、感染認識やうつしたことについての謝罪の証拠ログあり
    ・病気の性質上、根治できないものであり、私は今後、ずっと定期的な通院と投薬が必要
    ・自分から他社に感染させるリスクもあるので、今後の交際に影響するのは確実

    1.刑事では傷害罪として告訴できる余地がありますか?
     (最高裁昭和27年6月6日判決を参照しています)
    2.民事での損害賠償請求ができますか?

    宜しくお願い致します。

    中 誠司弁護士
    回答

    > 1.刑事では傷害罪として告訴できる余地がありますか?
    >  (最高裁昭和27年6月6日判決を参照しています)
    ご指摘の判例のとおり、傷害罪が成立する余地はあり、告訴自体は可能であると思います。
    検察官が起訴し、裁判所が有罪とするかどうかは他の事情や証拠の検討が必要です。

    > 2.民事での損害賠償請求ができますか?
    性病を感染させたことが立証できれば、傷害が発生したことについて治療費や慰謝料等の損害賠償請求も可能です。

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  • 起訴・刑事裁判

    実の母親から学費と寮費の振込停止を言い渡されました。
    地元は東北で現在は関東に住んでいますが住所変更、世帯も別にはしてないので今のコロナによる給付金も此方には振り込まない等の脅迫を受けました。バイトも安定せず、生活も危ういです。
    18歳以上なので親を起訴したいです。
    こう言った場合、どう言った証拠があれば起訴出来ますか?

    中 誠司弁護士
    回答

    成年年齢が18歳となるのは令和4年4月1日からで、現行の民事訴訟法、民法上は成年年齢は「20歳」ですので、相談者様単独で裁判(家事審判)をすることはできません。
    お母様を相手に手続を行うには、特別代理人選任手続をした上で、審判を申立てることが考えられます。

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  • 調停離婚

    調停条項に記載されている住居についての条項についてお伺いします。

    今年1月に離婚調停が成立致しました。

    その際に「相手方は3月31日までに当該不動産から立ち退き、申立人へ明け渡す」
    という条項を付けました。

    もともとマイホームには主人がひとりで住んでおり、調停にて売却権限の委任もされました。

    しかし、現在まだ主人が立ち退いていない為、担当の弁護士からも催促の手紙を送付して
    頂きました。
    それでも立ち退かない場合、どの様な手立てが考えられますでしょうか。

    コロナの関係で引っ越し等の調整がつかない等事情もあるのかもしれませんが
    弁護士に対して何の音沙汰もなく立ち退かないというのは、条項違反となるかと思います。

    中 誠司弁護士
    回答

    調停が成立しているのであれば、調停調書が裁判所で作成されたと思います。

    その調停調書に基づいて、裁判所に不動産引渡しの強制執行を申し立てることが考えられます。

    離婚調停について弁護士が就かれているようですので、そちらの先生に強制執行についてご相談されればよいでしょう。

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  • 認知・親子関係

    私は現在19歳です。
    14~15歳の時に離婚・再婚がありました。
    出生当初は、◯◯(名字)□□(名前)を名乗っていました。
    離婚では母側へ付きましたが、母と私共に離婚前の名字のまま、◯◯□□でした。
    母が再婚をした際に、再婚相手の名字の△△□□という名前になりました。
    しかし再婚相手の父とは上手くいかず、同じ名字を名乗るのも嫌です。逆に母が離婚した父とは仲が良く、再婚前の名字を名乗りたいと思っています。
    調べたところ民法第791条第4項で、成人~21歳であれば元に戻せる趣旨の記載がありました。

    私の現在の状況では、成人になり次第、名字を◯◯□□に改名することは出来ますでしょうか?
    また、必要な手続きは何がありますでしょうか?

    中 誠司弁護士
    回答

    相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしているかによって手続が異なります。

    養子でない場合には、民法791条4項によって、成人後1年以内に入籍届を市役所又は役場に提出します。

    養子となっている場合には、養子離縁をする必要があります(この場合は、成人となる必要はありません)。
    協議離縁ができる場合には、養子離縁届のみで足りますが、協議ができない場合には、調停や裁判によって離縁を認めてもらわなければなりません。

    以上、参考になれば幸いです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    物損の調停に後から人損、後遺症について請求を追加、拡張した場合の時効について。
    事故から3年が経過する前に内容証明郵便を送り、そこから6ヶ月以内に調停の申し立てをしました。
    ただしその後、提示額が出てくるかもしれなかった為、裁判所から相手方への呼び出し等を待ってもらっていました。
    その後、物損の提示額をもらうことができたので、調停の申し立てを取り下げようと思っています。
    そこでふと思ったのですが、人損、後遺症等について時効と相手から主張された際、物損の調停に後から人損、後遺症について追加や拡張を行った場合、物損の申し立てが時効にならなければ、後から追加の人損、後遺症についても時効にならないことになるのでしょうか? それとも追加や拡張をした時点で時効になっていると時効になるのでしょうか? 
    ちなみに調停の申し立て(紛争の争点)の書類には被害の程度の欄に1死亡 2負傷 3物損 の選択肢があり3の物損に◯をつけています。(物損を選択しています) また後遺症の欄は 1有 2無 3不明 となっていましたが何も選択していませんでした。 
    そもそも提示額が出たということで時効は再スタートという認識で良いでしょうか。(以前、相手保険会社の人損担当者から提示額が債務の承認になるので時効については心配はないと言われたのですが。 後遺症部分が3年以上前の症状固定日となった場合は後遺症部分だけは時効になってしまうのでしょうか)

    1物損の調停に後から人損を追加拡張したら人損も時効にならなくなるのでしょうか?

    2通院慰謝料等の提示額が出た時点で3年以上前の症状固定の後遺症についても時効は再スタートとなるのでしょうか?(後遺障害診断書はまだ作っていませんが症状固定日がかなり前になる可能でがあります。)

    中 誠司弁護士
    回答

    1 物損も人損も共に1個の交通事故による損害賠償請求権の内容にすぎません。人損の金額が不明である場合には、明示的一部請求(既に判明している損害額の一部であることを明示して請求すること)にはならないので、調停申立によって時効は完成しなくなります(民法151条)。
     しかしながら、今回は調停を取り下げられるとのことなので、取下げによって調停が最初からなかったことになり、時効は進行し続けます。物損、人損、後遺障害分すべてが、取下げの時点で時効が完成していれば、時効により消滅します。

    2 交通事故の損害賠償額の提示があったということは、損害賠償債務全体(物損、人損()後遺障害含む))の承認があったと見ることができます。症状固定が3年以上前であれば、時効が完成した後の承認であるため、時効が再スタートするのではなく、相手方保険会社が時効完成を主張できなくなる効果が発生します。

    以上、参考になれば幸いです。

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