かとう あきとし

加藤 明俊 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人関西法律特許事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ12階
北浜(なにわ橋)駅徒歩3分
加藤 明俊弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • パート・アルバイト

     私はYouTubeパートナーとして、YouTubeさんから収益を得るプログラムに参加しながら動画コンテンツをアップロードしております。もちろん、著作権法に遵守しながら活動を展開しております。

     さて、今年2月上旬、私の動画が不特定多数が集まる飲食店において、無断上映されていることが判明しました。ある祝賀会だったのですが、その模様を撮影した動画にプロジェクタで投映された私の動画がはっきりと写っていました。

     早速、YouTubeの著作権センターに連絡して当該動画の削除依頼を行い、その動画は「著作権侵害」ということで速やかに削除されました。

     しかし、誰が祝賀会上で無断で上映したかについては分からず、あれこれ調べていた中でやっと分かりました。

     その会の責任者によると、飲食店で上映することは著作権に違反することを承知の上で、祝賀会関係者以外の客が会場に入らないような環境を作った上で、自分のパソコンをプロジェクタに接続してスクリーンに投影できるようにし、無線通信カードでYouTubeへアクセスして上映を行ったということです。

     完全な確信犯なのですが、この責任者によると「個人がYouTubeで楽しむ延長線上で行ったから」特に著作権法には違反していないという認識のようです。

     すでに著作権者である私に無断で上映したことで十分にう違反しているにも関わらず、「著作権者に連絡する必要はない」との判断のようです。

     このような場合、この祝賀会の責任者からは、著作権侵害に関して金銭の請求はできるのでしょうか?
    できるとすればどのくらいが妥当なところなのでしょうか?

     それとも、裁判に持ち込んだほうが良いのでしょうか?

     私はYouTubeに1,300本以上の動画をアップしているので、今回のことが判明してからは毎日、自分の動画が無断で利用されていないか、ネット上でパトロールするようになりました。そのような無駄な労力も、慰謝料として金額に含めても良いのでしょうか?

     とても困っております。

     どうぞよろしくお願いいたします。




    加藤 明俊弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに、無断上映は著作権のうちの上映権の侵害行為に当たる可能性があります。

    しかし、上映権侵害となるのは「公に上映する」場合であり、ここにいう「公に」とは「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし」た場合のことですので、結局は今回の上映の対象が「公衆」に当たるかどうかが問題となります。

    そして、「公衆」には、「特定少数の者」は含まれません。今回は祝賀会メンバーに限定されていたとのことですので「特定」にはあたりそうです。したがって、結局は「少数」にあたるかどうかが問題になると思われます。

    そして、この点に関しては「何人未満ならば少数、何人以上ならば多数」と決まっているわけではありませんが、数十人~50人といったところが目安になろうかと思います。

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  • 退職

    大学を退職しています。在職時、大学紀要(大学が出している研究年次報告書)に掲載されている論文が、著作者に対し無許諾で電子化され、公衆送信されています。大学はホームページで、紀要電子版として公開することにつき、著作者に同公開につき許諾を求め、同意できない者は申出でれば、電子版から削除する、意思を公表しているので、著作権に反しない、といいます。質問です。①著作者個人に対し、電子版での複製煮就き、許諾を受けていないので、著作権侵害となりますか??②無許諾複製であり、論文1点につき、XXX円の損害賠償(慰謝料)請求ができますか??(無許諾で複製されている論文がYYY編あると、XXX円X複製本数の慰謝料の請求が可能ですか??)
    以上、①、②に就き、ご指導をよろしく、お願いいたします。

    加藤 明俊弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、質問者さんは、ホームページ上での公開については同意できないのでしょうか。そうであれば、大学にその旨を伝え、削除してもらってください。大学側もそれには応じるとのことですから。

    そして、本件のようにもともと大学の研究報告書等に掲載されていたものを、大学が無償でホームページ上に掲載する場合には、個別の承諾を得るのではなく、通常は承諾されるであろうことを前提に、同意できない方は申し出て下されば削除します、という方法をとることがあります。そういった点で、大学側の対応がそれほど不当なものであるとは感じません。

    なお、どうしても納得がいかず、削除されるまでの間の無断掲載についての損害賠償を請求したいということになると、具体的な損害が生じているといえるかという点が問題となります。
    質問者さんが論文を販売していないのであれば、今回のように大学側が無償で掲載したからといって、具体的な損害が生じていないのではないか、という反論が考えられるということです。
    損害賠償請求をする場合には、請求する側(質問者さん)が損害の発生及び損害額を主張・立証しなければなりません。著作権法上には損害額の推定規定がありますが、権利者・侵害者のいずれもが無償で行っている場合には損害額の推定は働きませんので、損害を立証するのは困難と思われます。

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  • 退職

    現在、大学教員を定年退職しています。在職中、大学機関誌(紀要)で論文を発表していました。大学は、私の定年退職後に、私の明示の許諾なしで、その論文をインターネツト上で全文を複製し公開しています。大学は私の論文についての著作権を侵害していませんか? お伺いいたします。

    加藤 明俊弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としては、他人の論文を無断で複製してインターネット上に掲載する行為は、著作権(複製権、公衆送信権)の侵害行為に当たります。
    但し、論文等を機関紙に掲載する際に「無償利用については同意する」旨の同意を行っていることも考えられますので、大学に確認されてみてはいかがでしょうか。

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  • 詐欺

    GREEのカードゲームで詐欺をして逮捕されたら不起訴は無理ですか?執行猶予つきますか?詳しく知りたいです

    加藤 明俊弁護士
    回答

    起訴するかどうかは事案ごとに検察官が決定することです。
    また、仮に起訴され、有罪となった場合に執行猶予とするかどうかは事案ごとに裁判所が決定することです。
    したがって、はっきりとしたことは言えません。

    ただ、過去の質問を読む限り、被害品はカードゲームのカード(それほど高い金銭的価値はないという認識でよいでしょうか?)とのことですので、同じような犯行を繰り返しておらず、被害者にカードを返却すれば、不起訴になる可能性も十分にある事案だと思います。

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  • 不動産契約

    築三年と築四年では家の価値はどれくらいが下がりますか?

    1年で百万くらいでしょうか?
    だいたいの相場でいいのでお願いします。

    加藤 明俊弁護士
    回答

    もともとの建物の価格によります。

    また、「価値」というのは中古住宅として売却する際の価格を念頭に置いているのでしょうか。そうであれば、地元の不動産業者の方に聞いてみるのが一番ではないでしょうか。
    マンションなのか戸建なのかによって大きく異なりますし、単に年数だけでなく、家の使用状態や立地場所の人気・不人気などによっても変動しますので、「だいたいの相場」を出すこと自体が困難です。

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  • 過払い金

    限りcfjは過払い金入金早い評判なのに私は弁護士依頼で過払い金入金待ちです そろそろ一年たちます噂だと倒産してもおかしくない情報本当!

    加藤 明俊弁護士
    回答

    通常、「倒産してもおかしくない会社」は、資金繰りが苦しいため、過払金返還の入金も遅くなります。
    したがって、質問者さんがネットを調べて得た情報の信用性には疑問があります(どちらかの情報が間違っているか、あるいはどちらも間違っているか)。

    いずれにしても、依頼した弁護士に現在の状況を問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    不倫され裁判で勝訴しました。加害者に強制執行されるのが決まりましたが、弁護士費用は法テラスに立て替えてもらっています
    強制執行するお金の振り込み先は、弁護士さんになんですが
    何故アタシではなく弁護士さんなんですか?って質問をして法テラスを利用している場合,相手から支払われるお金は,まず,その弁護士の成功報酬に充てられるという運用になっているようです。
     したがって,たとえば強制執行で50万円回収し,弁護士の成功報酬は15万円の場合,まず弁護士の成功報酬が優先され,残りの35万円があなたの手元に入るということになるようです。と返信きましたが、法テラスに弁護士さん費用も立て替えてもらっていて法テラスに毎月返済してますが、加害者からの慰謝料の強制執行したお金は何故弁護士さんに?
    法テラスに支払ってる毎月返済代は、弁護士雇ってもらった費用ですよね?

    加藤 明俊弁護士
    回答

    裁判で相手方から金銭を回収した場合、弁護士の預り金用口座に入金してもらうのが一般的です。弁護士は、そこから成功報酬や実費等を差し引き、残額を依頼者にお渡しします。

    法テラスの立替えについてですが、すでに返済を行っているということは、着手金の立替えではないでしょうか。成功報酬は着手金とは別に支払う必要があり、法テラスを利用した場合にも、成功報酬については依頼者が直接弁護士に支払うことが原則とされています。

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  • 他社との取引や契約

    会社を経営している者です。A社から現金100万円を借りました。しばらくしてA社が倒産しました。倒産3年後、A社の社長から初めて100万円の催促の通知が来ました。契約書は会社同士の貸し借りとなっております。A社が存在しない以上、支払わなくてもよろしいでしょうか。また、倒産したにもかかわらずA社を名乗っての請求は違法になりませんか。宜しくお願いいたします。

    加藤 明俊弁護士
    回答

    「倒産」と書かれていますが、これは法的な破産手続が行われたのでしょうか。それとも、事実上営業を停止したのみでしょうか。

    前者であれば、本来、破産手続の中で債権回収が行われるはずですが、見過ごされていたということなのでしょう。この場合、破産手続の終結によりA社の法人格は消滅しますから、債権の主体が存在しないこととなります。したがって、本件債務を支払う必要はありません。

    これに対し、後者であれば、A社は法人として残存している可能性があります。この場合には、原則としてA社に対して弁済する必要がありますが、借入時期によっては消滅時効が完成している可能性があります。

    まずはA社の存在を商業登記等で確認すべきと考えます。
    A社の社長に対し、「A社は倒産したと聞いているので、念のためA社の全部事項証明又は代表者事項証明を提示してほしい」と頼まれてはいかがでしょうか。

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