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森田 英樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 森田英樹法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜2-1-5 平和不動産北浜ビル502
北浜(なにわ橋)駅徒歩2分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
森田 英樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    裁判において客観的証拠に基づかない主張は意味ありますか?相手弁護士が、客観的証拠をほとんど示さず、主張してきます。

    【質問1】
    裁判において客観的証拠に基づかない主張は意味ありますか?相手弁護士が、客観的証拠をほとんど示さず、主張してきます。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判において客観的証拠に基づかない主張は意味ありますか?相手弁護士が、客観的証拠をほとんど示さず、主張してきます。

    ・・・自らの主張を裏付ける証拠を示し 判決を求めるのが訴訟です。
    主張だけで証拠がなければ無意味です。
     ただ 注意を要するのは 客観的証拠に基づかない主張をもとに訴訟提起された場合 被告のほうで答弁書を提出せずに放置すれば 原告の訴状を認めたと擬制されてしまうことがありますので 的外れの主張・請求であっても 答弁は行うべきです。
     言いっぱなしの主張に対しては 否認し、「主張を裏付ける証拠を明らかにされたい」と釈明を求めればよいと思います。  

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    夫が自己破産を考えています。これから弁護士さんに相談予定です。その場合弁護士や裁判所が個人信用機関を調べるのでしょうか?CICなどです。それから家族の通帳も提出しますか?

    【質問1】
    夫が自己破産を考えています。これから弁護士さんに相談予定です。その場合弁護士や裁判所が個人信用機関を調べるのでしょうか?CICなどです。それから家族の通帳も提出しますか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その場合弁護士や裁判所が個人信用機関を調べるのでしょうか?
    ・・・個人信用情報の調査は必要ないです。
    それから家族の通帳も提出しますか?
    ・・・必要に応じて判断されます。財産隠匿などの可能性がなければ 必要ありません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    和解期日について教えてください。
    不貞の控訴審中で、1回目の期日後に裁判官から和解案をだされ、その際にお互いいくらで和解するかを言い合い、原告側が140万の私が100万で和解案をだしました。
    裁判官からは120万の和解案を出されました。
    次回の期日を6月24日と言われたのですが、この日に和解か判決か決まるのですか?
    それともその金額で和解するかを答えるだけですか?

    【質問1】
    次回の期日では何がきまるのか

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 次回の期日を6月24日と言われたのですが、この日に和解か判決か決まるのですか?
    > それともその金額で和解するかを答えるだけですか?
    ・・・ケースバイケースで 事案ごとに進行は異なりますが 控訴審の場合 すでに結審してからの和解勧告ということが多く 裁判官は 裁判所案に応じなければ 判決でという考えに立つことが多いと思います。
     ただ 当事者がその開きを何とか調整して和解で解決したいという熱意を示せば 和解続行はありえます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不倫がばれ、妻には別居か同居か考えたいと言われました。別居であれば、婚姻費用と、養育費、慰謝料などを請求すると言われています。同居の場合は特に金銭的な縛りは言われていないのでそのままの条件ということだと思います。

    【質問1】
    婚姻費用で要求された金額が明らかに算定表から逸脱しています。その場合は算定表に基づいた金額のみ支払いで問題ないでしょうか。

    【質問2】
    生活費35万円(食費、日用品のみ)で、家賃は、私の親の援助ありきです。同居であっても、金額を算定表に基づいて変えたいということは可能でしょうか。

    【質問3】
    離婚を考えていますので、同居ではなく別居を希望していますが、妻が同居だと言った場合は、やはり背かず一度同居し、時を見て別居をとるべきでしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    婚姻費用で要求された金額が明らかに算定表から逸脱しています。その場合は算定表に基づいた金額のみ支払いで問題ないでしょうか。
    ・・・特別の支出(教育費・医療費)などがなければ 算定表基準の婚姻費用を支払っておけば問題ないでしょう。

    【質問2】

    生活費35万円(食費、日用品のみ)で、家賃は、私の親の援助ありきです。同居であっても、金額を算定表に基づいて変えたいということは可能でしょうか。
    ・・・同居の場合あなたの生活費分を加算する必要があり 逆に 家賃については妻子分を控除して計算することになります。

    【質問3】

    離婚を考えていますので、同居ではなく別居を希望していますが、妻が同居だと言った場合は、やはり背かず一度同居し、時を見て別居をとるべきでしょうか。
    ・・・同居・別居にかかわらず 有責配偶者からの離婚請求となりますので 妻が同意しなければ離婚は容易には進みません。その間の生活をどうするかは 妻の意向に背くかどうかより 2重生活による生活費の負担増を念頭に あなたの生活のしやすさを考えて選択するのがよいでしょう。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    養父が他界し、本日火葬を終えました。私は養父の生前に離縁届を提出し受理されており、戸籍謄本にもその旨が記載されています。私自身は相続権がないものと認識していますが、養父の妹(叔母)には離縁の事実をまだ伝えておらず、叔母から以下の依頼を受けています。
    1.相続放棄の手続きと通知書の共有
    私、祖母、叔母の順で相続放棄を進める必要があるとして、私の手続き完了後に発行される通知書を祖母に渡してほしいと言われています。
    2. 遺品・口座等の整理事務
    銀行口座(4件)、カード等の解約を依頼されました。養父には借金があるようですが、どの銀行に債務があるかは不明です。
    叔母は私が第一順位の相続人である前提で話をしていますが、私は既に離縁しているため、そもそも相続放棄の手続き自体が必要ないと考えています。また、安易に口座解約等を行うことで、祖母宛に借金の督促や通知が届く事態を避けたいと考えています。法的な立場を明確にした上で、家族に迷惑をかけないための最適な対応を相談したく存じます。

    【質問1】
    生前に離縁届が受理されている場合、私は法的相続人から完全に外れていて、『借金の相続をしないための手続き(相続放棄等)』を行う必要は一切ないという認識で良いですか。

    【質問2】
    口座解約は必ず行わなければならないのでしょうか。祖母宛に借金の通知等が届くのを防ぎたい場合、誰の手続きが完了した段階で動くのが安全ですか。あるいは、あえて解約せずにおく選択肢についても伺いたいです。

    【質問3】
    叔母から、私が手続きを終えないと次へ進めないと言われましたが、私が離縁により最初から相続人でない場合、祖母や叔母の相続放棄の期限はいつからカウントされることになるのでしょうか?

    【質問4】
    叔母のいう通知書を祖母に渡すことができないので、祖母がスムーズに相続放棄を行うために、私の通知書の代わりとして、どのような説明や書類の提出が必要になるでしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    生前に離縁届が受理されている場合、私は法的相続人から完全に外れていて、『借金の相続をしないための手続き(相続放棄等)』を行う必要は一切ないという認識で良いですか。

    ・・・適式に 養父の生前に離縁届を提出し受理され戸籍謄本にもその旨が記載されているのですから あなたは相続人にはなりません。

    【質問2】

    口座解約は必ず行わなければならないのでしょうか。祖母宛に借金の通知等が届くのを防ぎたい場合、誰の手続きが完了した段階で動くのが安全ですか。あるいは、あえて解約せずにおく選択肢についても伺いたいです。
    ・・・元祖母・叔母らが 養父の負債が大きく相続放棄をする意思が明確であれば 口座解約を行う必要はありません。


    【質問3】

    叔母から、私が手続きを終えないと次へ進めないと言われましたが、私が離縁により最初から相続人でない場合、祖母や叔母の相続放棄の期限はいつからカウントされることになるのでしょうか?
    ・・・原則として 祖母は 養父の死亡を知ったときから 叔母は祖母の相続放棄受理を知った時からとなります。

    【質問4】

    叔母のいう通知書を祖母に渡すことができないので、祖母がスムーズに相続放棄を行うために、私の通知書の代わりとして、どのような説明や書類の提出が必要になるでしょうか。
    ・・・離縁が解消されていることがわかるように あなたの戸籍謄本を送付してあげればよいでしょう。


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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不貞行為について相談です。妻と不倫相手は同じ職場・同じ部屋で勤務しており、二人きりになる環境にあります。不倫発覚後、妻とは関係を解消し再構築することで合意し、不倫相手には「今後連絡を取らないこと、違反時は慰謝料請求に応じること(※金額未定)」の誓約書を書かせました。

    しかし、その直後に不倫相手が妻と連絡を取っていたことが発覚しています(証拠あり)。そのため、違反を踏まえた高めの慰謝料や公正証書作成を含む示談書案を提示し、誠実に対応すれば柔軟に検討するとして再度の話し合いを提案しました。

    すると直後に、不倫相手が運転する妻に連絡し、車を止めエンジンを切るよう指示し、約10分間ドラレコの記録が途切れました。記録を避けたやり取りがあった可能性があり、証拠隠滅の疑いがあります。

    その後、提示した示談書で応じるとの連絡がありましたが、度重なる違反や接触の継続が疑われるため不信感が強く、私の中でお金の問題ではなくなってきました。
    ※肉体関係は確認できてません。

    【質問1】
    数日後に示談書→公正証書と約束を取り付けましたが、それよりも訴訟提訴を考えていますが可能でしょうか?

    【質問2】
    それと妻が慰謝料の肩代わりができないような方法があればアドバイスがほしいです。

    【質問3】
    ちなみにこの状況で慰謝料はいくらくらいが相場になりますか?
    よろしくお願い致します。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明日、相手と示談書契約の日で、今回の状況だと契約は見送った方がよいでしょうか?
    それとも示談書契約→公正証書作成の方がよいのか、先生のご意見を聞かせて下さい。
    ・・・生兵法は大怪我の基といいます。妻の立て替えなどすっきりしない段階であれば 今回の契約締結は見合わせ 弁護士に相談するのがよいです。

    それと上司にへの相談の事で、誓約書違反で二人が繋がっててもプライバシー問題になるのでしょうか?
    ・・・なりえます。そうなれば あなたがプライバシー侵害の加害者といって相手から賠償請求などをされて 攻守逆転の危険があります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    事務所として法人契約でテナントビルに、14年間入居しております。
    この度、事務所移転で退去する事となりました。

    事務所退去の現状確認の際に、貸主側管理会社の担当者から「クリスが破れている所(平米あたり)の補修工事費用は、
    借主にご負担していただきます」と話がありました。

    借主としては、「14年経過しているのでクロスの残存価値はゼロであり、補修の工事費用も含め借主が払う必要は無い」と考えています。

    【質問1】
    貸主の言うとおり、ネット配線のための配線カバーの接着剤のあとやクリスの破れている箇所等のクロス補修の工事費用(平米あたり)は、借主負担となるのでしょうか?(事務所入居経年数は14年です)

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに判断すれば 退去時にはクロスの耐用年数6年を過ぎており、賃借人の負担割合は1円(≒0%)になります。

    > 契約書に『経年劣化による自然損耗部分は原状回復の対象としない』という契約条項があるということですから ゼロが原則でしょう。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    A社1740000円
    B社1550000円
    C社600000円
    D社290000円
    E社290000円
    の債務があります。
    任意整理を依頼すれば、月々いくら払う事になりますか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    任意整理支払い金額を教えてください。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 任意整理支払い金額を教えてください。

    ・・・業者によって基準は異なり 相手次第の面がありますが

    大口の  A社1740000円> B社1550000円は80回払いで譲歩を求め
    > C社600000円は 60回払い
    > D社290000円> E社290000円は 50回払いとして
    月額 6万円は最低必要でしょう。

    無理せず個人再生申立てを選べば 月額3万円弱でしょう。

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  • 建築

    【相談の背景】
    ①家主が契約を守らないので損害賠償をおこす
    ②違法建築で使用が出来なくなった場合に解除しようと思っています

    【質問1】
    ②が調査中なので①をしてから②をするのに別々に訴えてもいいのでしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①家主が契約を守らないので損害賠償をおこす
    > ②違法建築で使用が出来なくなった場合に解除しようと思っています
    > 【質問1】
    > ②が調査中なので①をしてから②をするのに別々に訴えてもいいのでしょうか。

    ・・・解除をするだけであれば 訴訟提起の必要はありません。内容証明で解除の意思表示をすれば足ります。
     おそらく 解除後 違法建築で使用できないことに伴う損害賠償請求訴訟を提起することをお考えなのかもしれません。
     その場合 ⓵と⓶の損害賠償請求訴訟は訴訟物を異にしますので 別々に訴えても問題ありません。 

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    昨日叔父(母の弟)が肝臓癌末期で亡くなりました。
    叔父には同居の妻と息子、県外に娘2人がいましたが、
    叔父と二人の関係性が悪く、亡くなるまで叔父の身辺の世話は母が行っていました。
    妻は知的・精神疾患があり、息子は引きこもりの状況です。
    娘二人と母も定期的に連絡を取り合う関係ではありません。

    本日母から「生前、叔父から県外の長女へ渡してほしいと預かった預金通帳がある。通帳には1千万弱が入っている。長女へ直接渡しに行きたい」と打ち明けられました。叔父は遺言書は作成していません。
    母は、同居の妻・息子に口頭で生前の叔父の意向を説明した上で、通帳を渡しに行きたいとと考えています。長女が受け取りを希望しているかも不明です。私(母の長女)は相続上問題があるため、長女に通帳を渡すことはやめてほしく母にその意向を伝える予定です。

    【質問1】
    母が長女へ通帳を渡してしまった場合、今後どのような問題が生じるリスクがありますか。

    【質問2】
    この通帳は誰に渡し、どのような手続きを行うことが相続上一番安全な方法でしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 母が長女へ通帳を渡してしまった場合、今後どのような問題が生じるリスクがありますか。
    > 【質問2】
    > この通帳は誰に渡し、どのような手続きを行うことが相続上一番安全な方法でしょうか。

    ・・・法的には 被相続人の預金債権は遺言書がなければ相続人の共有とされています。
    したがって 通帳を持っているからと言って その相続人が預金を解約取得することはできません。お母さんが 叔父(母の弟)の生前の意思にしたがって 通帳を娘に渡すこと自体問題とはいえません。
     私見としては わざわざ県外の娘のところに出向いてまでして通帳を渡す必要はなく 取りに来てもらうか 何らかの方法で郵送されればよいのではないでしょうか。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    複数人で共有する不動産を駐車場として貸出しています。数年前に管理・運用のために任意の団体(権利能力なき社団)を設立しました。この度、共有者の一人に相続が発生したため法務局に相続登記の相談をしたところ、法務局から、この土地は任意団体の所有とみなされるので、「相続」ではなく「委任の終了」で登記するように言われました。

    【質問1】
    共有者はだれも任意団体に権利譲渡したわけではありませんし、総会でそのような決議もしたいません。管理・運用のために任意団体を設立しただけで所有権も任意団体に移行するのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 管理・運用のために任意団体を設立しただけで所有権も任意団体に移行するのでしょうか?
    ・・・原則としてそのようなことはありません。
    まず当該権利能力なき社団の 規約を確認されるのが先決でしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    被告の代理人弁護士は、反訴を提起する権限は持っていない 特別の権限が無ければできない
    と聞いたのですが本当でしょうか?

    たとえば原告・山田から被告・佐藤に起こされた訴訟に対して、被告・佐藤が代理人弁護士・スズキを雇ったとします
    スズキ弁護士が
    「この訴訟は反訴を起こすべき。そうでなければ望むべき判決がもらえない」
    と考え、また被告佐藤が同様に考えたとしても
    被告佐藤は弁護士スズキ以外の別の弁護士に反訴の手続きおよび訴訟代理人を頼まなければならない
    ということでしょうか?

    本訴と反訴は背中合わせというかほぼほぼ一体の内容を争うわけであり、
    本訴と反訴の代理人弁護士が別々、というのは非常に無駄でありトラブルの元なのでは? とすら思います
    (例題でいえば、本訴も反訴もスズキ弁護士であれば、依頼者は一度の説明で済みますし、
     本訴と反訴でそれぞれどのような作戦を立てているか? ということを本訴の弁護士、反訴の弁護士で
    打合せする必要もなくなりますし)

    【質問1】
    詳し先生、お願いします

    【質問2】
    それとも私がなにか勘違い、解釈間違いをしているのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟法55条をご参照ください。
    (訴訟代理権の範囲)
    第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
    2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
    一 反訴の提起

    1項の反訴は、原告の訴訟代理人が被告の提起する反訴に応訴することを意味します。原告の訴訟代理人はこの権限を当然に有する。反訴には本訴との関連性が要求され(146条1項)、同一の訴訟手続で審理されるのが原則です。したがって、本訴提起の訴訟代理人と反訴に応訴する訴訟代理人とは同一であるべきとされています。その結果、原告は、訴訟代理人のこの応訴権限を制限することができない(55条3項)。
    2項1号では、被告の訴訟代理人が反訴を提起するにあたっては、特別の授権が必要とされています。
     もっとも、被告が反訴の提起を別の訴訟代理人に委任することは、訴訟手続を混乱させることになるので、特段の事情のない限り許されないです。(例外的に 本訴の弁論と反訴の弁論とが分離された後であれば、反訴の追行を本訴の訴訟代理人以外の者に委ねることは許されると解されています)。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    結婚20年、現在単身赴任で別居中です。旦那の長年のモラハラで半年ほど私と子供の暮らす家には入れず月に一回のペースで子供と私と旦那とカフェで会っています。家に帰らせない事に怒っており子供の前で物を壊したり怒鳴ったりはしているが直接手を挙げている訳ではない、私が怒らせるから自分の精神を保つ為に仕方なかったと言っています。私は専業主婦でお給料の管理を私がしており旦那はお小遣い制ですが旦那の口座にその都度言われるがまま要望した金額を振込をしており給与口座引き落としのクレジットカードも使用しています。私の管理と言っても旦那は自由に使えます。旦那は給与口座の通帳、カードをリビングに置いておけというのですがカードを旦那が手にすると旦那の決めた額だけ渡される生活になるのが怖く拒否しています。旦那はそれが不満で私が違法行為をしている、警察に言うぞと脅します。私が不法行為をしていて立ち向かう為に暴言、怒鳴る、物を壊す、子供に私の悪口を吹き込むなどの行為をしているので私の責任も半分はあると言います。今家に入らせない事も旦那を強制的に排除していて自由に子供に会えない事も私のせいで子供の成長に悪影響を与えていると言います。子供は月に一回会う事も嫌がり私が一緒でも嫌がってる事を伝えても私が言わせていると信じません。

    【質問1】
    旦那からまだ家に帰らせないのであれば預金を含めて分割をして管理をさせろ、すぐにしないなら法的な手続きをすると言われてますが私に非がありますか?

    【質問2】
    子供が旦那の面前暴力で旦那への拒絶が強く私が一緒に会う時も長くいる事を嫌がります。旦那は離婚手続きをして共同親権を取れば今の月一回より会えるから手続きをするぞと言いますがその可能性はありますか?

    【質問3】
    家に帰らせない事は私が強制排除をしていることになりますか?私が旦那と子供を会わせないといい私の子供への暴力だと言いますがそうなのでしょうか。

    【質問4】
    旦那が2度と暴言、暴力をしないと約束をして家族としてやり直せたらとカウンセリングに行く様お願いしてもなかなか行かず寧ろ私が行くべきと言います。旦那の改善にどうすればいいですか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 旦那から私が子供に自由に会わせない、家に入れない事が子供の成長に悪影響だからそれを改善する為にカウンセリングに一緒に行こうと言われています。旦那がDVのカウンセリングに行ってほしいのですが旦那の提案は解決になりますか?

    ・・・家庭裁判所の面会交流調停を利用されてはいかがでしょう。
    調停委員のほか 児童心理等の専門家と言える調査官等を交え 夫婦の現状・心理面など踏まえて実態に合った面会交流方法の提案をしてもらえるはずです。
    そのルールを作って 面会交流等を実施されてはいかがでしょう。

     お悩みであれば 弁護士に相談されるのがよいです。

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  • 寄与分

    【相談の背景】
    被相続人父、相続人A(私)、Bです。Bが遺留分を侵害する結果になるような寄与分を求めてきた場合、私の遺留分は侵害されるのでしょうか? 

    【質問1】
    この問題について書かれた本は少ないと思うのですが、二宮、家族法には遺留分が重視される。との記載と同旨の東京高裁の決定が書かれてます。実務はどうなのか、ご教示くださいますようお願いしますあ

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > Bが遺留分を侵害する結果になるような寄与分を求めてきた場合、私の遺留分は侵害されるのでしょうか?

    ・・・遺留分権は最低限の権利として保障されます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞裁判の原告が第一審で請求棄却のため控訴をおこしました。
    控訴理由書を提出して、あとは被控訴人の答弁書と控訴期日も決定してるので待つだけの状態のタイミングで、探偵などをつけるひとは多いですか?

    【質問1】
    控訴理由書を提出後に探偵などを依頼する人は多いか

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 控訴理由書を提出後に探偵などを依頼する人は多いか

    ・・・控訴審での争点は控訴理由書に集約されているはずで 提出後に探偵というのでは証拠提出に間に合わないので そのようなケースは少ないと思います。
     

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚時の年金分割に関する裁判例の引用について確認させてください。非常によく知られた代表的な判例のため弁護士の先生方であれば精通されておられるとありましたが、判例の引用および趣旨の理解が正確かどうかを知りたいと思っています。


    大阪高等裁判所平成21年9月4日決定は、
    →文献参照は「判例タイムズ1320号271頁」で正しいでしょうか?
    →次の趣旨(要約)の決定という理解で正確でしょうか?
    「特段の事情のない限り、婚姻期間中に形成された年金額の分割比率を0.5とするのが相当である」と判示している。


    また、東京家庭裁判所平成20年10月22日審判は、
    →文献参照は「家月61巻7号67頁」で正しいでしょうか?
    →次の趣旨(要約)の決定という理解で正確でしょうか?
    「婚姻期間約30年(うち約13年間の別居)の事案につき、年金分割割合0.5が相当と判断された。」と判示している。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①
    >
    > 大阪高等裁判所平成21年9月4日決定は、
    > →文献参照は「判例タイムズ1320号271頁」で正しいでしょうか?
    ・・・家裁月報62巻10号54頁とされてはいかがでしょう>
    > →次の趣旨(要約)の決定という理解で正確でしょうか?
    > 「特段の事情のない限り、婚姻期間中に形成された年金額の分割比率を0.5とするのが相当である」と判示している。
    ・・・要約としてはこれでよいです。

    > また、東京家庭裁判所平成20年10月22日審判
    ・・・それよりも 令和になって
    大阪高等裁判所決定令和元年8月21日(判例タイムズ1474号23頁)で
    婚姻期間44年間中同居期間が約9年にすぎない場合においても,按分割合を0.5とした事例がありますのでこれを挙げられてはいかがでしょう

     ご参考までに。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    被相続人の父が昨年7月に死亡しました。亡父は9年前に私以外の相続人Aに4000万円贈与していました。全財産をAに相続させる旨の遺言も残しました。私はこれから弁護士の先生に、Aあて内容証明郵便を送ってもらい、遺留分侵害請求の調停を申立てるつもりです。

    【質問1】
    調停を申立ても、1044条の10年の期間が、時効の中断をすることはないのでしょうか。あまり時間がないように思うので。ご教示くださいますようお願いします。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 被相続人の父が昨年7月に死亡しました。亡父は9年前に私以外の相続人Aに4000万円贈与していました。全財産をAに相続させる旨の遺言も残しました。

    ・・・問題点を整理する必要があると思います。

    1 全財産をAに相続させる旨の遺言により あなたの遺留分権が侵害されていることになりますので 遅くとも今年の7月までに 遺留分侵害額請求の内容証明を送付しておくのがよいでしょう。

    2 亡父は9年前に私以外の相続人Aに4000万円贈与した点は 遺留分侵害額の算定の際 法定相続人に対する生前贈与が特別受益として「持ち戻し」計算の対象になるのは、相続開始前10年間にしたものに限定されるとの問題です(民法第1044条第1項、第3項)。なお、この10年には中断ということはありません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が数年前から不倫をし、現在別居して相手女性との間に子供をもうけています。
    離婚協議書が送られてきて、私の子供の卒業まで光熱費と学費、家のペアローンの完済、完済後所有権を私に譲ることを慰謝料にすると書かれています。
     夫は自分の慰謝料は前記だ、相手女性には別に慰謝料を払わせればよいと言いました。録音もしています。
     裁判に持ち込んでも慰謝料はMAXを目指したいと考えています。

    【質問1】
    順序として
    ①女性に慰謝料請求、受け取り
    ②離婚協議書でよいでしょうか?
    夫は経済状況は厳しいと話しており女性と家計を共にしていると思われ女性が慰謝料を払えば夫が協議書の内容に同意しないことが心配です

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚協議書が送られてきて、私の子供の卒業まで光熱費と学費、家のペアローンの完済、完済後所有権を私に譲ることを慰謝料にすると書かれています。
    夫は自分の慰謝料は前記だ

    ・・・有責配偶者の場合 離婚を早期に成立させるため 他方配偶者にとって一見有利に見える離婚条件を提示して 離婚後その条件が履行されないケースが多いですので 注意が必要です。
    あなたの夫も これだけの条件を提示するのだから文句はないはずだ と考えているのかもしれません。

    冷静に判断されることが必要です。
    1 離婚が成立するまで あなたとお子さんの生活費(婚姻費用)やお子さんの学費の負担は夫にとって当然の義務です 慰謝料とは関係ありません
    2 ローンの支払い義務も 夫が金融機関に負っている義務です。
    この条件で離婚してしまった後 夫がローンを支払わず 最悪破産申し立てでもすれば あなたにその分のしわ寄せがきます。
    現時点で 少なくとも 夫がローン分を借り換えて清算し あなたに不動産名義を変更するのであれば その危険性は免れることになるはずです。


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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    支払督促⇨異議申立て⇨口頭弁論期日及び答弁書到着
    今…この状態です。

    支払督促が来て異議申立て書提出の時、初回面談した弁護士先生がちょっと私とは合わない感じの為、現在法テラスにて新たな弁護士先生を探して貰っています。

    【質問1】
    ①弁護士が間に合いそうもない場合、答弁書だけでも自分で作成し、提出した方が良いか?

    【質問2】
    ②答弁書も提出せず、口頭弁論にも出席せずの場合、完全敗訴となり財産差押えになると思いますが……
    自分は
    無職・無収入・無財産・天涯孤独の身債権者側が差押えるものがありません。
    この場合どうなりますか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > ①弁護士が間に合いそうもない場合、答弁書だけでも自分で作成し、提出した方が良いか?
    ・・・主張し争うべき点があるのであれば 少なくとも 請求棄却を求め 請求の理由に対する認否は 追って提出するという内容で 答弁書だけでも提出しておくのが良いです。 >
    >
    > 【質問2】
    >
    > ②答弁書も提出せず、口頭弁論にも出席せずの場合、完全敗訴となり財産差押えになると思いますが……
    ・・・そのとおり 欠席判決となります。>
    > 自分は 無職・無収入・無財産・天涯孤独の身債権者側が差押えるものがありません。
    > この場合どうなりますか?
    ・・・判決という債務名義が残りますが 債権者として差押えを断念するか 仮に執行申し立てをしても執行は不能となるでしょう。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    現在、DV(身体的・精神的暴力)が原因で配偶者と数年間別居中です。別居開始以降、夫婦関係の修復は一切なく、相手方も別居状態を黙認しており、婚姻の実態は完全に失われています。離婚請求を調停で主張するうえで、DVや長期別居を離婚事由として有利に認められた判例を探しています。

    【質問1】
    長期別居を主根拠とする有利な判例を教えてください。

    【質問2】
    DVを主根拠とする有利な判例を教えてください。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    約4年10月別居の夫婦につき、離婚請求を認容したもの(東京高裁H28.5.25判決 判例タイムズ1432号)が良く取り上げられますが 双方無責の事案では 3年程度の別居で婚姻関係破綻と認定された事例はたくさんあります。
    まして 相手のDV等相手が有責であれば それより短期の別居でも婚姻関係破綻は認められやすいです。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    遺産分割が進まず、調停を申し立てました。
    相手方の弁護士から、調停条項案という書類が送られて来ました。
    その件で分からない事があり、質問させて下さい。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    被相続人が亡くなった後、相手方が預金を下ろしましたが、その旨が記載されておりません。案ですから、それでもいいのでしょうか?それとも、記載するようにお願いした方がいいでしょうか?

    【質問2】
    調停費用は、各自の負担とする。
    との記載もありました。
    こちらから調停を申し立てたのですが、相手方に費用を要求するつもりはありません。
    費用を請求して来るな、という意味で記載したと思っていいですか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 被相続人が亡くなった後、相手方が預金を下ろしましたが、その旨が記載されておりません。案ですから、それでもいいのでしょうか?それとも、記載するようにお願いした方がいいでしょうか?
    ・・・被相続人死亡後の預金引きだしについてどのように遺産分割に反映させるかという点さえ当事者間で争いがなければ 預金目録には 金融機関・支店名 預金の種類 口座番号が記載されていれば問題ないです。
    この点は 最終的には書記官が調整してくれるはずです。 >
    >
    > 【質問2】
    >
    > 調停費用は、各自の負担とする。
    > との記載もありました。
    > こちらから調停を申し立てたのですが、相手方に費用を要求するつもりはありません。
    > 費用を請求して来るな、という意味で記載したと思っていいですか?
    ・・・ 他意はそれほどないはずで この点での後日のトラブルを防ぐための記載と考えられます。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    証券の遺産相続について。

    有価証券、投資信託を相続対象として遺言書を作ってから、例えば、5年後に遺言書が効力を発する日が到来した場合。

    【質問1】
    有価証券、投資信託の金額は「遺言書作成時」「効力が生じた日」のどちらの金額が適用されるのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 遺言書の効力発生時が基準だとすると、作成時に遺留分などを考えて正確に分配割合を出して、遺言書に記載しても、遺留分で揉める可能性もあると言うことで良いでしょうか?
    ・・・ありえます。>
    >
    > また、有価証券を相続財産とする場合、それを防ぐ方法はありますか?
    ・・・遺留分評価の問題 相続税の問題 それぞれの場面によって対応策は異なります。


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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中で弁護士を雇って相手(妻)と離婚条件の話合いをしています。結婚9年別居5年です。財産分与の対象額が多く(分与対象6千万と特有財産1000万円 特有財産は結婚前と別居後に払ったローンの金額)、話が拗れています。自分の弁護士は財産分与のために全ての財産情報を出すように指示しました。私はそれに従いました。相手は自分の財産情報は開示せず、離婚したければ私の財産を全て無条件に渡すよう依頼してきます。また結婚している時にマッチングアプリをやったことで、追加で慰謝料350万円と言われました。私はマッチングアプリで女性と会いましたが不貞はしていません。相手も不貞の証拠は相手は持っていませんでした。
    私はあまりにも不利な条件で離婚はしたくないので、調停を打ち切ることを示唆しました。すると相手から財産分与は半分でよい、特有財産700万円の半額とプラスで慰謝料350万円は欲しいと言われました。これも受け入れられません。

    【質問1】
    調停員が相手の弁護士に言われるままに特有財産も含めて全財産を無条件に相手に渡すように指示したら、それに従い全財産を相手に渡す必要がありますか?

    【質問2】
    離婚裁判になった場合も全財産を相手に支払う必要がありますか? 基本は二分の一ではないのでくか?特有財産は考慮される可能性ないですか?

    【質問3】
    マッチングアプリで女性と会ったことで慰謝料を350万円支払わないといけないのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 調停員が相手の弁護士に言われるままに特有財産も含めて全財産を無条件に相手に渡すように指示したら、それに従い全財産を相手に渡す必要がありますか?
    ・・・調停は当事者双方の協議・合意の場で 訴訟と異なり あなたが拒否すれば 調停委員には合意内容を強制する権限はありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 離婚裁判になった場合も全財産を相手に支払う必要がありますか? 基本は二分の一ではないのでくか?特有財産は考慮される可能性ないですか?
    ・・・婚姻期間中に形成した共有財産の折半です。特有財産は財産分与から除外されます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > マッチングアプリで女性と会ったことで慰謝料を350万円支払わないといけないのでしょうか?
    ・・・不貞がなければ 個別的な慰謝料支払い義務はなく 今回のような 証拠もない取って付けた主張であれば 離婚慰謝料としても支払い義務はないと考えられます。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    現金のみの遺産分割で、遺産分割調停をしております。当方は申立人です。
    複数回調停を実施し、法定相続分での遺産分割で合意が取れ、次回で調停成立予定です。(調停委員より次回で最後と明言されています。)

    ただ、調停条項に記載する内容でもめる予感がしています。
    調停条項に相手方は「今後申立人は、相手方に迷惑をかけないこと」という趣旨の条項を入れたいと、事前に書面で提出しています。
    当方としては、申立人のみに義務を課すのではなく、相手方にも同じ義務を課すべきだと考え、その旨記載した書面を提出予定です。
    調停条項の記載内容について、合意できなければ、調停が成立せずに審判に移行するものだと思われます。

    なお、以前の調停で、調停委員より「調停に代わる審判にしたい」旨提案がありましたが、相手方の都合で調停継続となった経緯があります。その都合は現在解決したので、調停委員から「調停に代わる審判」を再提案される可能性もあると当方は考えています。

    【質問1】
    審判に移行した場合以下どちらになるか教えて下さい
    ①審判の日が別日に設けられ、再出廷する
    ②現金を法定相続分で分割することに合意が取れており、そこは議論の余地がないので、調停に代わる審判となる

    【質問2】
    ②の場合、審判の内容の通知が当方に届くのは、次回調停から概ね何ヶ月後くらいにになるかのざっくりとした目安を教えていただきたいです。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 審判に移行した場合以下どちらになるか教えて下さい
    > ①審判の日が別日に設けられ、再出廷する
    > ②現金を法定相続分で分割することに合意が取れており、そこは議論の余地がないので、調停に代わる審判となる
    ・・・まず⓶で調停に代わる審判がなされ 当事者からそれに対する異議が出された場合⓵の審判手続き移行というのが原則です。>
    >
    > 【質問2】
    >
    > ②の場合、審判の内容の通知が当方に届くのは、次回調停から概ね何ヶ月後くらいにになるかのざっくりとした目安を教えていただきたいです。
    ・・・もちろん事案により多少の違いはあるとは思いますが 調停段階で 調停委員が当事者の意向を確認しているので ある程度の方向性はでており 1か月程度で調停に代わる審判がなされると思います。

    > 当方として、次回調停で合意できない場合、調停に代わる審判に移行してほしいと考えています。
    > その旨
    > ①事前に提出する主張書面に記載したほうがいいのか、
    > ②調停当日に調停委員に伝えればいいものなのか。
    ・・・もちろん⓶でもよいですが 裁判官の判断が必要で 即日で決めかねることも考えられますので 事前に意向を伝え 事前評議で進行について話し合ってもらっておくほうがよいでしょうし 調停委員会あなたのほうで調停に代わる審判案を提示することも可能ですので⓵の方法をお勧めします。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    現在、パワーハラスメント事案について、本人訴訟(原告)として民事裁判を行っています。

    和解の見通しが立たず、裁判官から「当事者尋問を行うことになる」と告げられました。
    弁護士を付けない場合の当事者尋問がどのように進むのか、実務的なイメージが持てず、不安に感じています。

    私自身の理解では、当事者尋問は以下のような流れになるのではないかと考えています。

    【被告への尋問】
    ① 原告から被告への質問
    ② 被告の回答
    ③ 裁判官から被告への質問
    ④ 被告の回答

    【原告への尋問】
    ⑤ 被告から原告への質問
    ⑥ 原告の回答
    ⑦ 裁判官から原告への質問
    ⑧ 原告の回答

    この前提で、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

    【質問1】
    被告への尋問と原告への尋問は、通常は同一期日(1回の出廷)で行われるのでしょうか。
    それとも、原告・被告それぞれ別日になることも一般的なのでしょうか。

    【質問2】
    当事者尋問の所要時間は、1人あたりどの程度が目安でしょうか。
    また、質問数や時間について、裁判所から制限が設けられることはありますか。

    【質問3】
    被告への質問内容は、事前に裁判所へ提出・共有しておく必要がありますか。
    また、実際に被告の回答を聞いたうえで、質問内容を変更したり、追加で問いかけることは可能でしょうか。

    【質問4】
    原告から被告への質問として適切とされるのは、どのような内容でしょうか。
    たとえば、答弁書や準備書面で曖昧にされている点や、事実認識が対立している点を掘り下げる質問は有効でしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私自身の理解では、当事者尋問は以下のような流れになるのではないかと考えています。
    【被告への尋問】
    ① 原告から被告への質問② 被告の回答③ 裁判官から被告への質問④ 被告の回答
    ・・・⓷をメインとして不足な点を原告本人が質問という流れでしょう。
    そのほか 被告に代理人がついていれば被告代理人から被告本人への尋問があります。

    【原告への尋問】
    ⑤ 被告から原告への質問⑥ 原告の回答⑦ 裁判官から原告への質問⑧ 原告の回答
    ・・・概ねそのとおりでしょう。
    被告に代理人がついていれば 被告本人ではなく被告代理人からの質問となります。

    【質問1】
    被告への尋問と原告への尋問は、通常は同一期日(1回の出廷)で行われるのでしょうか。
    それとも、原告・被告それぞれ別日になることも一般的なのでしょうか。
    ・・・近年では 集中審理=1期日が原則です。

    【質問2】
    当事者尋問の所要時間は、1人あたりどの程度が目安でしょうか。
    また、質問数や時間について、裁判所から制限が設けられることはありますか。
    ・・・尋問の採否を決める際に事案に応じて裁判官から所要時間の説明があるはずです。


    【質問3】
    被告への質問内容は、事前に裁判所へ提出・共有しておく必要がありますか。
    ・・・一般的には原告本人に代わって裁判所が質問しますので 事前に尋問事項等を裁判所に提出することが多いです。

    また、実際に被告の回答を聞いたうえで、質問内容を変更したり、追加で問いかけることは可能でしょうか。
    ・・・それは可能でしょう。

    【質問4】
    原告から被告への質問として適切とされるのは、どのような内容でしょうか。
    たとえば、答弁書や準備書面で曖昧にされている点や、事実認識が対立している点を掘り下げる質問は有効でしょうか。
    ・・・被告の供述・主張の弾劾が目的ですので 被告の自己矛盾点・他の証拠との矛盾等を突く質問が好ましいです。時間の関係で尋問事項をよく練る必要があります。


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  • 不倫

    【相談の背景】
    原告で控訴人です。
    裁判の内容は夫の不貞になります。
    被告の女性と裁判をしていて第一審は敗訴となりました。
    控訴したのですが、第一審で相手が出した夫といなかった証拠である写真が偽造かもしれません。
    第一審では指摘しなかったのですが、控訴審で指摘することは可能ですか?

    【質問1】
    第一審で指摘しなかったことを控訴で指摘しても大丈夫ですか?
    やはり相手は、なぜ今のタイミングかツッコンできますか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 第一審で指摘しなかったことを控訴で指摘しても大丈夫ですか?
    ・・・大丈夫です。
    > やはり相手は、なぜ今のタイミングかツッコンできますか?
    ・・・1審で主張・立証できたにもかかわらず放置して 控訴審で主張する場合 時機に遅れた攻撃防御であると 反論してこられる可能性があるかもしれませんが 写真が偽造であることに気付かず攻撃できなかったというのであれば 新たな主張として認められるはずです。
     ただ 控訴審では 裁判官は 第1回期日前に 主張・証拠を見てある程度心証をもって審理に臨みますので 控訴理由書で控訴審で訴えたい主張を整理し 写真が偽造である根拠まで明らかにしておく必要があります。 

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    調停が不調になり遺産分割審判をしています。審判中です。

    【質問1】
    審判調書に記載されている件につき、別途訴訟はできますか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     家庭裁判所は、遺産分割審判の際、特定の財産が遺産に含まれるのか否かを判断することができます。ただ、この判断には、既判力が生じないと解されています。したがって、遺産分割審判とは異なる判断を求め別途民事訴訟を提起することができることになります。

     例えば、ある不動産が遺産として遺産分割審判が確定しても、後で民事訴訟で、当該土地は遺産に含まれないという判断がなされた場合、判決が優先され、先の遺産分割審判は無効となります。
     家庭裁判所は、このような事態を回避するため、遺産の範囲に争いがある場合には、通例として審判前に 調停・審判手続を一時停止して、訴訟による決着を先行するように求めることになります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    先生方ご相談させてください。

    共有物分割調停を申し立てられました。
    当方としては
    これまでの協議でお互い査定価格を提示した上で、
    共有部分の代償金を支払うことで合意していたので
    不動産査定や書面の準備を進めていましたが、
    諸事情により、当方の不動産査定に時間がかかっており、
    相手が痺れを切らした感じです。

    ただ、送付されてきた申立書には、共有物である事の証拠(登記書)しか入っておらず、
    附属資料として不動産税関係の証明書と記載がありますが、該当する資料は同封されていませんでした。
    訴えでは共有部分の分割と調停費用の支払いのみを要求されています。

    私としては準備に時間がかかっていた(半年位)かもしれませんが、
    解決に向けて資料を整えていたのにもかかわらず
    訴えを起こされ大変心外なので、
    代償金については応じても、
    調停費用(100万以上)については支払いたくありません。

    これらの事情から、以下についてお知恵をお貸しいただきたく存じます。

    【質問1】
    後日私からは私の提示した査定額の内、相手の持ち分割合を代償金として支払う旨を送ったのですが、
    調停ではどのようなことが話し合われるのでしょうか?

    【質問2】
    相手が納得するかは別として、こちらの提示した金額であれば、支払う意思があるということで、
    裁判所は、早期解決を促しますでしょうか?

    【質問3】
    支払う意思は示していたのですが、
    訴訟費用の持ち分については、過失割合みたいなものがあるのでしょうか?

    【質問4】
    訴訟に進行するとしたら、どのような可能性がありますでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 調停費用の負担は求められないと考えてよろしいでしょうか?

    特別協議であなたの負担を決めなければ そうなります。

    民事調停法では(調停が成立した場合の費用の負担)
    第二十条の二 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
    となっており

    「費用は各自の負担とする。」というのは,費用折半という意味ではなく,それぞれかかった費用はそれぞれで負担するという意味です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手の女に慰謝料を請求しています。

    先日、夫と離婚しました。
    離婚前に別居し、その際に財産分与の話しもしましたが、すぐには離婚しませんでした。(婚姻費用をもらっていたので、生活が安定していたので)
    子供の行事や、夫の実家へ子どもたちがお泊まりに言ったりと、連絡もとっていました。

    その間に、以前から夫が不倫していたことが発覚し、探偵を雇い相手の女宅に6時間以上の滞在の数日→1ヶ月後も滞在している写真を撮ってもらってます。
    慰謝料は300万と伝えましたが、弁護士を入れてきて、今は150万まで減額してます。

    離婚する間に子供が離婚して欲しくない、と言ったので、離婚はもう少し待って欲しいというやり取りはしましたが、相手側の弁護士が離婚前提の別居なのと、その後の修復についての協議も行われていないので、夫婦関係が破綻していたから慰謝料は払わず、解決金10万は払うと言っています。

    こちらとしては、不定行為があり、家休みの日も家に帰らず、そのせいで夫婦関係が破綻したと思っていますので、女のせいじゃないと言われるのは納得が出来ません。

    ただ、夫はこのことで立場が悪くなり、養育費の増額、公正証書の作成等には応じてもらうことはできました。

    【質問1】
    こちらはこの件で弁護士を雇っていませんが、やはり、弁護士を雇ったほうがよいですか?

    【質問2】
    そのまま素直に解決金10万をもらった方が良いですか?

    【質問3】
    本来なら、探偵を雇った費用分(約100万円)、慰謝料が欲しかったのですが、弁護士を通してもプラスになりますか?
    そんな欲を出してはいけませんか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > こちらはこの件で弁護士を雇っていませんが、やはり、弁護士を雇ったほうがよいですか?
    > 【質問2】
    > そのまま素直に解決金10万をもらった方が良いですか?
    ・・・「 離婚前提の別居なのと、その後の修復についての協議も行われていないので、夫婦関係が破綻していた」というのは相手の立場に立った主張にすぎません。裁判などでは簡単に婚姻関係破綻が認定されないです。この点についてあなた自身で交渉することや本人訴訟で主張・立証することは至難の業と考えられます。弁護士に相談依頼されるのが良いでしょう。

    >
    > 【質問3】
    > 本来なら、探偵を雇った費用分(約100万円)、慰謝料が欲しかったのですが、弁護士を通してもプラスになりますか?
    > そんな欲を出してはいけませんか?
    ・・・当初の150万円の線が妥当だと思われます。弁護士費用を支払っても 10万円で妥協するより あなたにとって利益があると考えられます。

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  • 遺留分の放棄

    【相談の背景】
    12年前いきなり親から「姉は相続0、全て弟が相続」 を突きつけられ音信不通になり、 2年前父がいきなり住所を頼りに我が家に 「形見分けをしたいから出てこい」 押しかけ暴れ警察を呼びました。 親が死んだら遺留分などを請求と考えていましたが、これ以上私も消耗したくなく、 遺留分より少なくていいから親から解決金を貰い、以後遺留分請求などをしない内容証明で以後行き来なしにしたく内容証明で請求し、終わらせたく考えていますが法的に可能か、贈与税はどうなるか、その手続きなどお伺いします。
    両親の資産は想定1億、両親は双方84歳です。

    【質問1】
    解決金を取れるか。遺留分放棄

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 遺留分より少なくていいから親から解決金を貰い、以後遺留分請求などをしない内容証明で以後行き来なしにしたく内容証明で請求し、終わらせたく考えていますが法的に可能か、
    ・・・生前に親から解決金を受け取り 遺留分放棄の許可申請を家庭裁判所に提出しておけばよいでしょう。

    贈与税はどうなるか、その手続きなど
    ・・・生前贈与となりますので 贈与税が発生しますが 相続時精算課税の手続きをしておけば2500万円以内であれば贈与税は発生しません。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    2016 年11月に結婚しました。結婚期間は9年になります。結婚してから気が合わず、2021年に新築マンションを買いましたが、買ってから3ヶ月で別居し、私が出ていきました。妻は買った新築マンションに住み続けています。マンションの諸費用は全て私が支払い、別居中5年間のローンや税金は全て私が払っています。現在私から離婚調停を起こしています。その際に相手からマンションの売却益の分与を求められています。売却益は手数料、税金控除前で6000万円です。

    【質問1】
    売却益を半分渡す必要があるのでしょうか。それとも裁判したら、相手へ渡す比率は下げることは出来るでしょうか?
    ご見解をお願いします。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 売却益を半分渡す必要があるのでしょうか。それとも裁判したら、相手へ渡す比率は下げることは出来るでしょうか?

    ・・・ 別居中5年間のローンや税金は全て貴殿が払ってこられたというのであれば 財産分与の際に貴殿がこの間負担されたローン・税金分は 貴殿の寄与と考え 取得割合を貴殿に有利に分配することになります。

     マンション購入価格・頭金・月々のローン支払い額・税金の具体的な数字がわかりませんので一般論としてご回答しました。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    私は、離婚を望んでいません。
    お互いに弁護士が付いてます。

    【質問1】
    離婚調停は、何を話すところですか?
    2月ぐらいに調停があります。
    私は、離婚を認めるつもりは、ありません。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 全体的に曖昧で、強い離婚意思を感じるような内容ではありません。
    > ただ一方で、妻は弁護士を立てて離婚調停を申し立てています。

    ・・>あなたの弁護士が「相手方の離婚の温度感は分かりかねる」というのはあくまでの弁護士の感想にすぎません。
     あなた自身調停に参加され 相手の離婚を求める理由を調停委員を通じて直接確認し 頭からそれを否定したり 攻撃するのではなく ある程度相手に共感する対応を示しながら 相手の主張する離婚理由では 離婚に応じることができないという主張を行っておくのが 今後 万一離婚訴訟に以降した場合でも あなたの意向に沿った解決を導けるのではないでしょうか。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    4年前から、離婚協議、調停、今裁判しています。
    原因は夫のヒステリックな性格とモラハラです。
    今年中には離婚が認められる可能性が高く、絶対に離婚したくない夫は躍起になっているようです。
    以前は何も言ってこなかったのに、幼稚園の行事に参加させろと言う書面を何度もおくりつけてくるようになりました。
    そして今日は幼稚園に電話して、行事について教えろと言ってきたそうです。
    私は夫に似た人を見るだけで動悸や震えが出るので、参加してほしくありませんし、もし参加したら私は参加出来ず、1番悲しむのは子どもです。

    【質問1】
    このまま、父親参加を拒否していて(特に相手に返答しない)大丈夫でしょうか。
    この件を裁判や調停に持ち込まれた場合、父親が参加出来る可能性は高いでしょうか?
    幼稚園に乗り込んでくるのではと、恐怖です。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このまま、父親参加を拒否していて(特に相手に返答しない)大丈夫でしょうか。
    この件を裁判や調停に持ち込まれた場合、父親が参加出来る可能性は高いでしょうか?
    幼稚園に乗り込んでくるのではと、恐怖です。

    ・・・夫の方から面会交流調停申立てをしてくる可能性は低いと思われますので あなたの方から面会交流調停申し立てをおこなって 夫には面会交流調停で面会交流についてのルールが決まるまでの間 面会交流および行事参加は控えて欲しいと伝えておくのがよいでしょう。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    離婚慰謝料を分割で元旦那に支払う事になったのですが
    今後再婚して姓が変わる予定があり
    その時に口座も氏名変更する予定です。

    【質問1】
    口座に入金された際に苗字が変わってしまいますが
    結婚した事を事を知らせないといけないのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 口座に入金された際に苗字が変わってしまいますが 結婚した事を事を知らせないといけないのでしょうか?

    ・・・再婚の事実を元夫に知らせるぎむはありません。
     銀行口座からの振込手続きの際 口座名義人と異なる旧姓での振込ができますので 旧姓のまま振り込んでおけばよいです。
     

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、別居中で、未成年の子どもがいます。
    双方に弁護士が付き、相手方は離婚調停を申し立てています。

    一方で、
    ・相手方は面会交流自体を拒否しているわけではない
    ・こちらからの面会交流や協議の打診について「本人に確認する」との対応がされている
    ・完全に連絡を遮断するような態度ではありません

    という状況です。

    【質問1】
    実務上の経験として、
    ① 双方に弁護士が付いた段階でも、後に離婚を取り下げて再構築に至ったケースはどの程度あるのでしょうか

    【質問2】
    ② そのようなケースに共通する特徴(当事者の態度・行動・タイミング等)があれば教えてください

    【質問3】
    ③ 現時点で、再構築を望む側が避けるべき対応があればご教示ください

    感情論ではなく、実務経験に基づいた一般論としてのご意見をいただければ幸いです。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 実務上の経験として、
    > ① 双方に弁護士が付いた段階でも、後に離婚を取り下げて再構築に至ったケースはどの程度あるのでしょうか
    ・・・私の実務経験では 代理人弁護士としては 協議段階では数件ありますが 調停・訴訟に至った段階ではゼロです。ただ 家裁調停委員として担当した離婚調停事件では 30件ほどのなかで 2・3件あります。
    >
    > 【質問2】
    >
    > ② そのようなケースに共通する特徴(当事者の態度・行動・タイミング等)があれば教えてください
    ・・・対立当事者間の言い分だけでは 平行線で折り合うことは難しいでしょう。
    調停委員が第三者として関与し 申立人から離婚理由を丁寧に聞き出し それに対し 相手方がどれだけ反省しやり直しの真摯な気持ちを示せるか それを申立人が受け入れられるか で 家族の現状を踏まえ修復の可能性を模索しようとする 調停委員によるきめ細やかなフォローがあるかどうかが決め手のように思われます。 >
    >
    > 【質問3】
    >
    > ③ 現時点で、再構築を望む側が避けるべき対応があればご教示ください
    ・・・相手の言い分について 反論ばかりしないこと

    それぞれの事案・事情がありますので 一概には一般論で回答することは難しいですので 依頼している弁護士にこれまでの経験に照らしベストを尽くしてもらうのが一番です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚してから長い期間、生活やお金のことでかなり無理をしてきました。
    家計を支えるために、ほぼ一人で長時間働き続ける生活が何年も続き、体力的にも精神的にも限界に近い状態でした。

    妊娠中も含めて、仕事の内容や働き方について自分の意思を尊重してもらえず、
    「生活のためだから」「仕方がない」と言われる形で、無理な状況が続いていました。
    その間、相手は十分に働かず、金銭面の負担や責任が一方に偏っていたと思います。

    また、借金やお金の使い道についても、
    あとから分かることが多く、きちんと説明してもらえないまま不安な状態が続きました。
    話し合いをしても、その場では分かったと言われるものの、
    状況が改善されることはほとんどありませんでした。

    育児や家のことも、日常的にはほぼ私一人で担っており、
    心身ともに追い詰められていった時期があります。

    当時のやり取りについては、
    一部ですが録音データやトークの履歴が残っています。

    こうした経緯を踏まえて、
    ・養育費をきちんと支払ってもらうために公正証書を作るべきか
    ・これまで受けてきた精神的・生活上の負担について、慰謝料請求が可能なのか
    を知りたいと考えています。

    【質問1】
    離婚を考えています。養育費を確実に支払ってもらうため、公正証書を作るべきか知りたいです。

    【質問2】
    婚姻中の金銭問題や負担の偏りについて、慰謝料請求が可能か、一般的な考え方を教えてください。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 離婚を考えています。養育費を確実に支払ってもらうため、公正証書を作るべきか知りたいです。
    ・・・離婚後養育費の請求をしても支払ってこないケースが多いですので 公正証書の作成は最低限必要と考えます。>
    >
    > 【質問2】
    >
    > 婚姻中の金銭問題や負担の偏りについて、慰謝料請求が可能か、一般的な考え方を教えてください。
    ・・・清算的財産分与において 未払い婚費の清算などを求めることが可能でしょう。


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  • 相続税

    【相談の背景】
    今から15年前に亡くなった伯父に、現在のレートで9000円の株券が90000株あることが分かりました。配当金も毎年叔父の口座に振り込まれているようです。今後相続人で相続処理をしようと考えています。

    【質問1】
    相続しないといけないですが、そのまま株を相続すると相続税が発生するのでしょうか。また、配当金の口座も相続すると相続税が発生するのでしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 現在のレートで9000円の株券が90000株

    ・・・上場株の場合 被相続人の課税時期(=亡くなった日)の最終価格で評価となります。
    相続人の数もご質問からでは不明ですので なんともいえませんが 15年前での評価が 半分の5000円だったとしても 9万株ということであれば4億5000万円となりますので 本来であれば相続税が発生しているはずです。
    ただ 相続税にも時効期間の定めがありますので 15年経過しているというのであれば すでに時効となっている可能性も考えられます。
    お近くの 税理士に相談されるのがよいでしょう。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    遠く離れた母(施設入居)の財産(土地家農地山林原野)を相続予定なのですか遠くて管理することができず相続放棄しようと思ってます。近くに住んでいた兄(兄夫婦が母の財産を管理)がいたのですが病気で亡くなり私が相続することになりそうです。他相続人になりそうな親戚もほぼ相続放棄予定。最終相続財産清算人を選任し国庫に帰属してもらおうと思ってるのですが質問です。

    【質問1】
    相続財産清算人選任に必要な予納金を最初に納めそれ以外に管理に必要なお金を請求されたりしますか?例えば実家の解体が必要になり費用を請求されるとか?その場合母の財産の預貯金で賄えたら請求されませんか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相続財産清算人選任に必要な予納金を最初に納めそれ以外に管理に必要なお金を請求されたりしますか?例えば実家の解体が必要になり費用を請求されるとか?その場合母の財産の預貯金で賄えたら請求されませんか?

    ・・・解体などの費用が別途必要になる場合もありますが 被相続人の預貯金で賄えれば貴女が負担する必要はないです。

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  • 相続人

    【相談の背景】
     故義父と義姉の静岡県袋井市民病院の入院費の時効処理を お願いします。
    袋井市民病院は隣の街の掛川市市民病院と 統合して現在ありません。  中東遠総合医療センターとなっています。
    故義父は令和元年に91歳で他界しております。
    ある法律事務所から  3件の請求が来ています。 ◎3件の時効処理をお願いしたいと思います。
    (義姉へ) ①自分自身の未納の入院費106,150円 2010.12.26退院
    ②義父の入院費 394,025円
    (妻へ) ③義父の入院費 394,025円 2012.4.10退院  ②③におきましては 義父の相続人と しての請求だとおもいます。
    義父と義姉の保証人だった私は ある弁護士の方に時効処理をしていただきました。
    (質問)
    ①は時効処理出来ますか?
    ②③は、時効処理はどちらか片方でよいでしょうか?  
    それとも2人の時効処理でしょうか。

    なぜ 入院費が未納になっているかと
    いいますと 当時 義父の介護をしていた
    義姉が統合失調症で病院の請求書を読んでいなかったのと 義父の年金を自分の
    生活費にしていた為です。
    私が入院費は払っているかと聞くと
    「払っている。」と答えていました。
    教えて下さい。

    【質問1】
    (質問)
    ①は時効処理出来ますか?
    ②③は、時効処理はどちらか片方でよいでしょうか?  
    それとも2人の時効処理でしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①は時効処理出来ますか?
    ②③は、時効処理はどちらか片方でよいでしょうか?  
    それとも2人の時効処理でしょうか。

    いずれの債務も 3年の短期消滅時効の適用があり時効援用が可能です。
    ⓶⓷については妻が保証人になっていなければ> 義父の相続人と しての請求と考えられますので⓷だけでよいでしょう。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    判決書の受け取りについて質問です。
    控訴は判決書を受け取った次の日からカウントが始まるとききました。

    【質問1】
    たとえば、控訴期間を延ばすためにわざと早めに受け取らない弁護士の方もいらっしゃるのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > たとえば、控訴期間を延ばすためにわざと早めに受け取らない弁護士の方もいらっしゃるのでしょうか?

    ・・・現在では 判決期日に書記官に電話で判決内容を確認すれば 答えてもらえることが多くその結果が 依頼者にとって思わしくない結果であった場合 控訴期間を少しでも延ばすために裁判所に判決を取りにいかなかったり 郵送を求める等の対応をされる弁護士はおられるようです。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    これから相続放棄をするつもりです、家かわ残りました、

    【質問1】
    相続放棄の時、頻繁に出入りしていたり、支配下においていた実態がなければ管理義務はないですか誰も管理する人がいません、生活が一杯で相続財産清算人のお金をはらえません

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法940条は
    相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
    と規定しています。

    占有=「事実上、支配や管理」していたといえるかどうかこれまでの出入りの状況、鍵の保管の有無、光熱費や固定資産税の負担などの要素を総合的に判断されます。

    > 頻繁に出入りしていたり、支配下においていた実態がなければ管理義務はない といえるのであれば 管理責任を負担しないと考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    本件調停にあたり、当事者としての考えおよび解決に向けた具体的な提案を整理し、提出いたします。
    本書面は、感情的な主張や対立を目的とするものではなく、
    子どもの福祉と将来にわたる安定を最優先に考えたうえでの、
    現実的かつ実行可能な協議のたたき台です。

    ────────────────

    【1.基本的な考え方】

    私は、可能であれば夫婦関係の再構築を第一の選択肢として考えています。
    もっとも、現在の状況を踏まえ、それが現実的に困難であると判断される場合には、
    子どもの利益を最優先に考え、
    父と子の関係が将来にわたり安定的・継続的に維持されることを前提として、
    離婚に合意することもやむを得ないと考えています。

    いずれの結論に至る場合であっても、
    感情的な対立や排除によって子どもが傷つくことを避け、
    子どもが両親双方から変わらず愛情を受け取り、
    安心して成長できる環境を長期的に確保することを、最も重視しています。

    ────────────────

    【2.親権について】

    親権者については、現時点では相手方とすることを前提に考えています。
    これは、親権そのものを争うことよりも、
    非監護親である父との関係が形式的に断絶されることなく、
    実質的・継続的に維持されることが子どもの福祉にとって重要である
    と考えているためです。

    ────────────────

    【3.面会交流について】

    【質問1】
    【質問①】
    このような内容の書面を調停委員に提出すること自体は、調停実務上、適切でしょうか。不利に評価される点はありますか。

    【質問2】
    【質問②】
    相手方が離婚一本の姿勢であった場合でも、本書面のように「条件次第では合意も検討する」という立場を示すことは、交渉上・法的評価上問題ありません?

    【質問3】
    面会交流(頻度・父子のみ・段階的拡充)や、特有財産を含めた財産分与の整理方法について、調停で現実的に合意が期待できる内容か、修正した方がよい点があればご教示ください。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > このような内容の書面を調停委員に提出すること自体は、調停実務上、適切でしょうか。不利に評価される点はありますか。
    > 【質問2】
    相手方が離婚一本の姿勢であった場合でも、本書面のように「条件次第では合意も検討する」という立場を示すことは、交渉上・法的評価上問題ありません?
    ・・・調停は当事者の意向を踏まえて協議を進める場で「現在の状況を踏まえ、それが現実的に困難であると」調停委員が判断する場ではありません。
     上記書面内容からすれば 親権者について踏み込んだ内容となっており あなたの軸足は離婚を前提としていると判断され 相手が離婚一本の姿勢であれば 調停委員としては あえて修復の可能性を模索し相手を説得することなく 離婚条件についての協議を優先させる可能性が高いと思われます。
     私のこれまでの代理人としての経験、家裁調停委員としての経験に基づく私見ですが 書面として提出することは相手の手元にも残ることになりますので いろいろ柔軟な対応も選択肢にあるということは 口頭で調停委員に伝えるだけでよいのではないでしょうか。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 面会交流(頻度・父子のみ・段階的拡充)や、特有財産を含めた財産分与の整理方法について、調停で現実的に合意が期待できる内容か、修正した方がよい点があればご教示ください。
    ・・・離婚拒否を第一選択肢としたいのであれば 面会交流については離婚調停内で話し合うのではなく 別途面会交流調停を申し立てて 話し合う方がよいのではないでしょうか。
     財産分与の議論を進めるのは 離婚条件の問題ですので 離婚拒否の立場とはやや矛盾すると思います。

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  • 建築

    【相談の背景】
    自宅の外壁塗装をお願いしました。
    契約書にはメーカー推奨の商品名が記載されていたのに、実際には契約書とは異なる下塗り材を使用されました。

    使用されたのは、契約したものよりグレードが低く、今後発生するひび割れの発生に対する性能が大きく違うようです。

    また、元々あったひび割れに対する処理も疎かにされたまま下塗りされており、まだひび割れがあると伝えても中塗りされ、それでもまだひび割れがあると伝えたにもかかわらず上塗りまで完了してしまいました。

    我が家は築年数も古くなり、我々夫婦にとっては最後の塗装だと思い、できる限りの安心を求めて施工を依頼したはずが、外壁塗装で最も肝心要となるひび割れに対して、かなり不安を感じる仕上がりとなってしまいました。

    しかし塗装会社は、「商品が異なるだけで、塗ってはいけない材料ではない」「契約書は書き間違えただけ」と言い、材料費の差額13500円を値引きする以外は、やり直しはもちろんのこと一切の責任は負わないと言っています。

    我々が求めているのは安い金額ではなく、今後暮らしていく安心です。

    年明けには最終確認が行われ、それが済めば請求書が届くと思われます。
    契約通りの施工が完了していないのだから、何らかの補償の約束、あるいは何らかの責任の追及をするまでは、1円も支払いたくありません。

    【質問1】
    契約書の裏には、支払いが遅延した場合のペナルティが記載されています。
    このような場合、いったいどのようにするのが良いでしょうか。 

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 完全自社施工とのうたい文句で契約を促し、契約書の裏には「一括下請け負いに同意する」との記載があり説明もなく
    > 使用されたのは、契約したものよりグレードが低い塗料
    挙句の果てには
    > 「商品が異なるだけで、塗ってはいけない材料ではない」「契約書は書き間違えただけ」と開き直る始末 という点からして 悪質な業者なのかもしれません。

    ただ このご質問内容だけでは 契約責任をどれだけ問えるかは判断できませんので お近くの弁護士あるいは塗装業者から意見を求められるのが良いと思います。

    そもそも 築年数が古く ひび割れが発生している 外壁の補修方法として塗装が適していたのかどうか カバー工法等他の選択肢を検討すべきだったのか 業者としてその点を説明すべき義務がなかったのか など 工法自体についても検討が必要な事案かもしれません。


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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    1歳の娘と一緒に夫と別居しています。私は現在育休中で手当のみで生活をしています。婚姻してから財布は基本別々で、生活費を毎月もらうなどはありませんでした。別居後も生活費の支払いはなく、実家の母の元へ身を寄せていますが生活に余裕がありません。生活費を払って欲しいと伝えましたが、家のローンや固定費の支払い、自分の食費や生活費で余裕がない様子で払ってくれません。
    夫の固定費にはローン、光熱費を始め積立が数個含まれており、貯蓄もかなりあります。

    【質問1】
    このような場合、婚姻費用は算定表に基づき、払ってもらうことはできるのでしょうか?月収ー支出=残金が少ない場合は自分の貯蓄から払ってもらうことはできるのでしょうか?

    【質問2】
    児童手当も生活費として夫が使っており、別居期間中も夫が受け取っています。変更の手続きを依頼しましたが、手続きしてくれない状況です。
    婚姻費用に+して児童手当の額も払ってもらうことはできるのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > このような場合、婚姻費用は算定表に基づき、払ってもらうことはできるのでしょうか?月収ー支出=残金が少ない場合は自分の貯蓄から払ってもらうことはできるのでしょうか?
    ・・・夫が元の家にすんでいるのであれば 住宅ローンなどの支出は夫の負担となり 収入をベースにした算定基準により 支払いを求めることが認められます。
    婚姻費用は請求時を基準として判断されますので 速やかに 婚姻費用分担調停を家裁に申し立てるのが良いです。 >
    >
    > 【質問2】
    >
    > 児童手当も生活費として夫が使っており、別居期間中も夫が受け取っています。変更の手続きを依頼しましたが、手続きしてくれない状況です。
    > 婚姻費用に+して児童手当の額も払ってもらうことはできるのでしょうか?
    ・・・本来交渉で解決できる問題かもしれませんが 原則として お子さんを現に扶養しているあなたが児童手当分を受け取ることが可能です。

    速やかに 弁護士に相談されればよいのではないでしょうか。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    ご相談させて頂きたいです。
    現在個人事業主で働いており、請求書のファクタリングサービスを利用しております。
    そこで問題なのが同一の請求書を3社に多重で買取してもらってる状況です。
    次回の返済が厳しそうでもうどうしようもないです。

    【質問1】
    今回の場合のような多重買取のファクタリングでも任意整理等の債務整理することは可能でしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 同一の請求書を3社に多重で買取してもらってる状況です。
    > 次回の返済が厳しそうでもうどうしようもないです。
    ・・・同一債権の多重買取=2重譲渡は 詐欺罪・横領罪に該当する可能性があります。

    > 任意整理等の債務整理することは可能でしょうか?
    ・・・任意整理は債権者が同意しなければ進めることができませんので 弁護士に早急に面談し 現状をまず詳しく説明したうえで 相談・アドバイスをうけるのがよいでしょう。


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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停が成立しました。
    私は相手方(親権者)です。
    以下は条項の一部です。

    〜〜〜〜〜
    相手方は申立人に対し、月〇回(頻度)の面会交流をすることを認める。
    ただし、その具体的日時、方法等については、子らの福祉を尊重し当事者間で事前に協議して定めるものとし、場所は申立人の居住地を避けることとする。
    〜〜〜〜〜

    申立人(別居親)は、面会場所や面会時の同席者(申立人の親族)を相談なく勝手に決めて実施しています。
    私は、面会場所や同席者を一緒に決めるか相談してもらいたいと思っています。

    【質問1】
    この調停条項での
    『具体的日時、方法等については子らの福祉を尊重し当事者間で事前に協議して定めるものとし』
    という内容は、面会場所や同席者も事前に協議して定めるものということでしょうか?

    【質問2】
    また、申立人が協議して定める気がない場合に、私は履行勧告を出せるのでしょうか?

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > この調停条項での
    > 『具体的日時、方法等については子らの福祉を尊重し当事者間で事前に協議して定めるものとし』 という内容は、面会場所や同席者も事前に協議して定めるものということでしょうか?
    ・・・通常はそのように解釈されます。
    >
    > 【質問2】
    >
    > また、申立人が協議して定める気がない場合に、私は履行勧告を出せるのでしょうか?
    ・・・裁判所から履行勧告・注意喚起を促してもらうのが良いでしょう。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    被相続人の財産は預金のみです。
    一部の相続人が、遺産分割協議に一切応じません。無視し続けています。

    【質問1】
    ①裁判所からの郵便を受け取らないい場合、調停審判はどうなるのでしょうか。訴訟のように、付郵便送達や公示送達の制度はあるのですか。
    ②審判に基づいて、自分の持分のみ預金を銀行に請求可能ですか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①裁判所からの郵便を受け取らないい場合、調停審判はどうなるのでしょうか。訴訟のように、付郵便送達や公示送達の制度はあるのですか。
    ・・・あります。

    ②審判に基づいて、自分の持分のみ預金を銀行に請求可能ですか。
    ・・・審判があれば 持ち分による取得が可能となりますが 金融機関によれば所定の書類に全相続人の署名を求めてくることがあるので

    > 審判の際に、貴殿が全部取得し 代償金を支払う(供託)という流れがよいのではないでしょうか。
     調停に代わる審判を求めてよいのではないでしょうか。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    婚姻費用増額調停についてお伺いいたします。

    現在、昨年12月に申し立てた婚姻費用増額調停中です。
    今、次男が大学1年です。
    大学進学が決まり、学費もわかった時点で婚姻費用増額調停の申し立てをしたのが、2024年12月です。

    いまだに、払わないと言い続けています。
    裁判官より、前々回の調停では、すでに支払い済みの学費については、年収の按分で決められるけど、将来については決められない。(年単位で調停で決める?)と言われました。
    前回の調停では、1割を次男に負担してもらうと考えて、月4万を今の婚姻費用に上乗せで、大学卒業まではどうですか?と提案されました。

    今週、次回の調停の打ち合わせにいくので、その際に私の意向を弁護士に伝えることになっています。

    前回の調停での提案を仮に私が承諾したとしても、相手方が承諾するとは限りません。

    現在は、お互いに弁護士に委任しております。
    相手方は公務員で年収900万弱。
    相手方のDV、モラハラです。
    相手方は、認めてはいるものの、暴力の原因は私の誹謗中傷だと主張しています。
    暴力は、高裁で認定されています。
    現在離婚裁判中です。

    次男大学1年、長女高2です。
    婚姻費用は、家裁で決まった額の振り込みが毎月あります。
    そろそろ、審判になるのではと思っています。

    【質問1】
    お2人の裁判官の、提案をうけて、子供達にとって1番いい方法のアドバイスをいただきたいです。
    現在の環境を変えるつもりはありません。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 年単位で調停で決める?のは 面倒なので ある程度妥協が必要だと思われますので
    > 調停委員会の「1割を次男に負担してもらうと考えて、月4万を今の婚姻費用に上乗せで、大学卒業まではどうですか?」との提案で 応じると回答されてはいかかでしょう。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    教えてください

    離婚協議中です。
    協議書の作成をしていますが、
    婚姻期間中の収入に対して、確定申告を個人で正確に行なっていましたが、万が一調査対象になり、追徴を支払うことになった時、協議書にその50%の請求を組み込みたいと思っています。もちろん相手が納得するかは別ですし、基本支払う義務が私にあるのは重々承知です。
    しかし、収入や、経費、社会保険料等の書類を全て専業主婦である妻に渡して、任せきりだった自分も悪いのですが、預貯金もほとんどなく、度重なる朝帰り、美容、奨学金等、浪費が目立ちました。毎月50〜55は渡していました
    妻へ給与等の支払いは無し

    【質問1】
    このような法的効力を持つ書類に非常識ともとれる内容を記載してもいいのか。

    【質問2】
    もし可能な場合の文面を教えていただけると幸いです。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > このような法的効力を持つ書類に非常識ともとれる内容を記載してもいいのか。
    ・・・もちろん相手が納得すればそれまでですが 財産分与に関しては 負債と感がられるので追徴を支払うことになった時、その50%の請求を組み込むことは可能ですが 養育費に関しては 減額した収入を基準に新たに算出する流れが一般的でしょう。
    >
    > 【質問2】
    >
    > もし可能な場合の文面を教えていただけると幸いです。
    ・・・追徴課税がなされた場合には その半分を相手に対する支払い額から減額控除する という文案が考えられます。

    前回の質問を拝見すると 親権についてもお悩みのようですので 現時点で弁護士に相談されるのがよいのではないでしょうか。 

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    友人が別居中の夫から「悪意の遺棄」により扶養を外され、生活費の支給を打ち切られたので費用分担調停を起こしました。2年間の調停の末に調停が成立しました。ところが友人の夫は調停の成立条件の扶養を元に戻す事を実行する前に一方的に友人に課せられた水道光熱費の自己負担がまだできていなことを一方的に攻めて夫が契約していた友人の住居の電気の契約を解約し、すぐに離婚調停をすると脅してきました。

    【質問1】
    婚姻費用分担調停が成立した直後に相手方が決まり事を守らずに離婚調停をすると言ってきています、この場合離婚調停を始める事が出来るのでしょうか。

    森田 英樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 婚姻費用分担調停が成立した直後に相手方が決まり事を守らずに離婚調停をすると言ってきています、この場合離婚調停を始める事が出来るのでしょうか。

    ・・・離婚調停申し立て自体は受理され始めることができるでしょう。
    ただ このように そもそも悪意の遺棄があり 裁判所で決まった婚姻費用を理由をつけて支払わず ライフラインを断つような行為をしているのであれば 有責配偶者となり 離婚請求は認められないはずです。

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