やまぎし かつみ

山岸 克巳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人フォーラム大阪法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜3-2-1 新北浜ビル2階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩3分
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山岸 克巳弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    不倫相手に示談請求の際の文章内容の注意点について
    記載したい思っている内容は
    :不倫に対して慰謝料 ○日以内に一括で○万
    :私的交流をたつこと (職場内不倫)

    上記を文章化するとき、特に私的交流をたつ事について文章で表記すれば、相手側から見て下記の文章だと逃げ道があり二人が継続出来る点はどこかありますでしょうか?

    [職場内外で私的交流を一切しない事、それを破れば追加慰謝料を○○万請求します。]

    宜しくお願い致します

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > [職場内外で私的交流を一切しない事、それを破れば追加慰謝料を○○万請求します。]
    基本的には、これで、良いと思います。
    付け加えるとしたら、
    「なお、勤務時間外のメール、電話、●●については、私的交流とみなし、追加慰謝料の対象となるものとします。」
    とするなどして、こういうことをしたら、「仕事の接触だと言い訳できません」ということを何点か列挙するのもいいかもしれません。

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  • 遺産分割調停

    嫁として嫌らしい話なので恐縮ですが、主人に降りかかってくると嫌なのでお聞きします。

    姑の両親が相継いで昨年亡くなり、田舎の土地もちだったため相続でもめています。
    ただ田畑をもっているだけでなく、いわゆる一括借り上げのアパートをたてたしてるのですが、ローンもたくさんのこっているようだし、兄妹四人もいて仲も悪く…。

    本来私には関係ない話なのですが、主人と姑も仲が悪く(一人息子への愛が空回りしすぎている感じのやつです)、主人はここ数年姑を一切無視しています。

    私もあまり姑が好きではないのですが、たまに義務的に子供のこと等連絡しております。その際、姑の相続な話について、逆に借金がのこるかも、とか、調停は確実、裁判になるかも、妹は弁護士を雇ったが、自分は弁護士の知り合いも知識もないなど、嫌なことを聞かされます。
    本来は一人息子の主人が采配をとってやればいいのですが、たとえ借金残されても遺産放棄すればいいから
    。と無視しています。

    それですめばいいですけど、恥ずかしい話、欲もありますし…。
    部外者として静観するのみと思いますが、例えば主人のかたくなさにアドバイスするとしたら、なんと言えばいいと思いますか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    姑の両親の財産を姑が、適切に相続しないと、例えば不平等な分割に応じてしまうと、姑に財産が残らず、ひいては、一人息子である夫の利益にならないということですね。

    確かに、相談者さんお書きのとおり、部外者と言わざるをえないかと思います。しかし、夫は姑について、扶養する義務があるのであり、嫌な例えで恐縮ですが、寝たきりになれば、介護等にお金がかかることもあります。そう考えると、お金の問題は大切で、私は恥ずかしいことではないと思います。

    将来、一人息子である夫が、姑の面倒を見なければならないこと、お金がかかるかもしれないこと、そして、事実上の問題として、もしかしたら、その面倒が実質的に相談者さんに降りかかるかもしれないことなどを説いて、アドバイスすべきではないでしょうか。

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  • 養育費

     私現在50歳になる父子家庭の父親です。
     
    子供が二人(中学3年生と高校2年生)、両親(二人とも年金生活者であり、身体障がい者、要介護認定者)と同居しております。

     8年前に協議離婚し、私が親権者となりました。(当時公正証書で、特段の事情の変化がない限り養育費は請求しない旨の記載があります。)

     離婚から8年が経過し、子供二人の進学、進級。両親への様々な支出の増加。収入は当時とほとんど変わらず昇給していない状況です。

     前妻は正社員として働き、独り暮らしをしており、一定の収入はあると思われます。

     このような状況で私から前妻に養育費の請求をすることは可能でしょうか?

     私の年収はおおよそ500万、前妻は300万位かと思われます。

     面会の度、子供が要求するものは購入しているようですが、子供がほしいものと、必要なものは別であり、これからの子供の成人になるまでの定期的な養育費があれば、と思い、ご相談しました。

     よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 前妻と話をしても、まったくその気がないようですが
    それでしたら、審判による裁判所の判断も視野に入れて、まず、調停を申立てをし、第三者を入れながら相談すべきかと思います。

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  • 面会交流

    子供との面会交流ですが、相手が調停などかたくなに拒否してきた場合、最終結果はどうなるのでしょうか?
    会えないということはあるのでしょうか?
    7歳と4歳です。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停から審判に移行して審判が出てからになります。
    調停の内容にもよりますが、すぐ調停を不調にして審判にしても1,2か月は少なくともかかると思います。裁判所の判断によるので何ともいえないと思います。

    不当に会わせない、妨害行為の場合、損害賠償を請求できると思います。

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  • 離婚慰謝料

    主人から離婚を迫られてます。
    私は離婚したくありません。理由としては自分が結婚に向いていなかった、価値観や考え方の違いだそうで一方的です。2歳の子供がいます。
    この場合、養育費10万・慰謝料300万・引っ越し費用や必要になる家具代など全て主人、または主人の実家が支払うことを義務とする条件なら離婚するという場合、やはり協議離婚という手段を取るべきでしょうか?主人は財産分与はなくていい、その代わり引っ越し費用は出せない、養育費は月3万必ず支払うと言ってますが相手のわがままで離婚したいと言われ、これからの苦労とか何もわかっておらず、自分はのうのうと趣味のバイクを楽しみながら何も手続きなく、自分の祖母のマンションで楽に暮らし、引っ越しもなく、自営業でのんびりやって行くのを考えると精神的にも追い詰められてる私は納得いかない、怒りに溢れて仕方ありません。取るべきものを取りたいのです。可能なのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたに離婚する気がないのであれば、離婚を拒否するという方法があります。
    離婚しないで、生活費(婚姻費用)をもらい続けることになります。

    相手方がどうしても離婚したいというのであれば、あなたが納得がいく慰謝料、養育費の取り決めをしたらよいと思います。この取り決めは、あとでくつがえされないように、公正証書を作ることをおすすめします。夫の実家の両親にも支払い義務を認めさせたいのであれば、調停ではなく協議ですべきです。調停では、夫の両親は当事者にならないので、その義務を定めることはできないからです。

    なお、養育費についてですが、調停等の裁判手続きの場合、相手方が渋れば、家庭裁判所の基準に従って決められます。相手方の収入とあなたの収入によりますので、10万円とれるかどうかは、それぞれの収入を確認しない限り、なんともいえません。そういう意味でも裁判手続きではなく、話し合いで、10万円を認めさせた方がよいかもしれません。

    離婚を許容したうえで、調停等の裁判で養育費、慰謝料を取ることは可能です(もちろんあなたの責任がない場合ですが)。ただ、あなたの言うような金額になるかはわかりません。夫の両親に支払わせることはできません。

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  • 不倫慰謝料

    主人が、不倫慰謝料を、相手方の元旦那から請求されています。
    元旦那と言われる方は、悪知恵だけは働き。この請求も時効寸前、離婚成立後すぐに行われました。確信犯です。
    約3年前、不貞行為が発覚(興信所を使用し、彼の手元に証拠あり)、元旦那は、主人の仕事場に文字通り土足で上がり込み、第三者のたくさんいる前で、脅迫まがいなことを言いながら500万を請求をしてきたそうです。その際、2人で話し合いをし、64万円を払う事で解決したはずなのですが。今頃、離婚に至ったのはその不貞行為のせいだ。当時はお金がないから興信所の費用の64万円だけで支払いを猶予していただけだと。ちなみに、離婚成立は不貞行為から約3年経っています。元旦那の要求通り、彼女との関係は断ち、その後会ったり、メールや電話の連絡もしていません。時効を迎えるこのタイミング以前に、猶予していた金額の請求などは一切ありません。
    64万円を支払った時に、元旦那が作成した念書があり。500万の請求は64万円と修正しますの文言はきちんと確認できます。ただ、その念書が公正証書を偽ったまがい物の様で。主人は公正証書だと思い身分証の添付と署名捺印してしているのですが、彼の署名捺印はありません。公証人の名前の印鑑と割印がそれらしく押してはあります。当時、動揺もあり、素人の私達にはそれが見抜けませんでした。
    内容証明は弁護士の先生からで。こちらも弁護士の先生に相談し、その際失笑混じりでこんな請求してくるんですね、放っておいても良いですよと言われたのですが。最後には嫌がらせ目的で訴訟になりそうな予感がします。今のところ、三ヶ月おき、計3回、時効をストップさせる理由でか嫌がらせでか同じ様な慰謝料請求の書類が届き、それぞれにお支払いできませんと回答済みです。
    この件に関してもうびた一文払いたくないのが本音です。本人訴訟にした場合。誠実に答えれば請求に応える事なく終了できると思われますか?やはり、この念書では証拠としての効力は低いでしょうか?答弁書を素人が書くのは難しいでしょうか?もちろん弁護士先生にお願いするのが最善な事は存じた上での質問です。良ければご意見お聞かせください。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先に書きましたとおり、最高裁判例は関係を知ったときから消滅時効が進行するとしています。知ったときから3年が既に経過していれば、消滅時効が援用(主張)できます。

    経過していない場合、裁判を起こすことによって時効は中断するのですが、すぐに裁判を起こすことができない場合、弁護士は、とりあえず内容証明郵便を用いて、「催告」します。催告すると、例えば、時効まであと1か月だとしても、6か月間時効完成が延びます。ただ、この催告は2度目は使えないので、延びるのは6か月だけです。

    時効完成の4か月前に「催告」が行われたというのであれば、その催告から6か月以内に裁判を起こさなければ、時効が完成します。

    時効が完成までに裁判を起こされる可能性があります。

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  • 児童買春・援助交際

    援助交際で避妊をせずに性交渉をした女性から以下のような連絡がありました。

    昨日検査しに行ったんですが性病にかかっていたみたいで今治療してる。
    貴方と会う前日に性病検査に行ったので、貴方かその前の午前中に会った人しかいない。
    昨日病院に行くまでの間に私の旦那と性交渉をしたので旦那にもうつったかもしれない。
    旦那は浮気をするような人ではないので、感染経路としては絶対にありえない。
    このままじゃ旦那にも援助交際していた事がバレてしまう。

    会った時は避妊をしなかったが、ピルは持っていますが今現在飲んでいない。
    会った日は安全日だったんだが、生理予定日を過ぎた今まだ生理がこない。
    午前の方はもし妊娠していたら堕胎費用、堕胎したことによる身体への負担を考慮した慰謝料は出来るだけ出してくれるそうです。
    あなたかもしれない可能性もあるので、堕胎費用と慰謝料に関しては頭に入れておいてください。
    検査薬を使うにはあと1週間ほど待った方が確実性が増すので。

    こちらとしても○万円じゃ性病治療の足しにもなりませんし旦那にも性病の事を話さなければならないしで正直慰謝料請求したいんですが。
    また追ってご連絡します。

    という内容です。

    私としては
    その方以外に妻としか性交渉をしておらず、それも1年ぐらい前です。
    そもそも、旦那さんがいることを知らない。
    避妊具をせずに性交渉をするのは、女性の希望でした。
    私は女性がピル等で避妊をしてると思っていただけで確認はしていません。

    ここから質問なんですが、
    私は性病の治療費、胎堕費用、及び慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?

    長文で内容がまとまっておらずすいません。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私は性病の治療費、胎堕費用、及び慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?

    女性が性病になったこと、その感染原因があなたであることが明らかであれば、性病の治療費を支払う必要があります(女性とのやりとりの内容等によって、女性の過失も考慮して全額ということにならないかもしれませんが)。

    堕胎費用についても同様で、女性が妊娠したこと、胎児の父親があなたであることが明らかであれば、堕胎費用を支払う必要があります。蛇足ですが、子が生まれたら、女性が性交渉時に何と言っていたかにかかわらず、子の父親として養育費を支払う必要があります。

    慰謝料については、上記性病に関し、あなたが責任を負う限りにおいて、通院慰謝料が発生する可能性はあるかもしれませんが、このケースで慰謝料の根拠はないかと思われます。

    もっとも、そもそも、「午前の方」からお金を受け取ると言いながら、あなたにも二重に請求しようとしているところ、そして、文書を拝見する限りでは、性病や妊娠の具体的状況が明らかでないことから、不当な請求の可能性が大いにあります。

    一度、支払うような甘い言葉を言うと、つきまとわれる可能性がありますので、対応は慎重になさるべきかと存じます。

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  • 少額訴訟

    以前、相談した続きです。
    二ヶ月半我が家に居候していた子が生活費を入れずに出ていったまま、五万円だけ書留で送ってきたきり一向に生活費を支払う気がないようです。
    こちらも内容証明郵便を送ったのですが、何の返答もありません。
    返還請求手続きで少額訴訟も考えているのですが、この返還請求には、生活費として私が支払った買い物明細(レシート)が無いと、贈与とみなされ訴訟を起こしても不利になるのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたがお書きのとおり、「贈与」ではないか?というのが、当職の感想です。家に泊め始める際に、何らかの約束はしているのでしょうか?

    以前の相談で「残りは後で返済します」と言ってきたとのことから、返還の合意があるようにも思われます。しかし、彼女はどういう理由で返済すると言ったのでしょうか、彼女は「残り」を理解した上で言ったのでしょうか?あなたは残額を把握しているのでしょうか?訴訟を起こすとして、いくら請求するのでしょうか?その金額は、どういう根拠で算出されたのでしょうか?このあたりを確認する必要があります。まずは、どういう主張を裁判所に出すか考えてください(どういう理由で、その金額を請求するのか)。

    そのうえで、その金額を請求する根拠となる証拠があるのか問題となります。

    たとえば、「月5万円支払います」という合意だったというのであれば、買い物明細がなくとも、その合意の存在を明らかにすることができれば、訴訟であなたの彼女への請求が認められるはずです。食費のうち、「私が食べた分を支払います」というのであれば、少なくとも一月の食費をレシートなど何らかの形で証明して、そのうちいくらが彼女の食費か説明する必要があるでしょう。

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  • 不倫

    上司と不倫関係にありました。
    上司からの誘いで始まり、奥様とは夫婦関係が終わっている、単身赴任する前は別居寸前だったと、私が好きでしょうがないと口説かれるうちに関係を始めてしまいました。
    とはいえ不貞行為をしていた自分に非があることも十分承知しています。

    ただ、一方的に別れを告げられ、納得ができない私に手切金を支払うと約束してもらいました。
    後日家族にバレたので手切金を支払えないと言われました。
    弁護士がついていて、弁護士からも不倫相手と今後一切連絡を取らない様にと言われました。
    不倫相手に電話をかけても繋がりません。
    私は別れに納得していないし、不倫相手から家族とどんな話合いになっているのか説明を希望しています。
    このままひつこくかけると私は何かの罪になるのでしょうか?
    手切金を受け取ることもできないでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上司との不貞行為ですが、交際に至った経緯、交際の経過等から、不貞行為の相手方女性の、妻子のある男に対する不法行為が認められる可能性は皆無ではないと考えます。

    下級審の判決ですが、既婚者と知りながら交際していた事案について、婚約の成立を否定しているが、人格権侵害を理由に不法行為の成立を認めたものです。この判決で「婚約の成立を否定しているが」と書いているのは、女性側が既婚者の男性との婚約成立を争っていたようです。

    事情により、「手切れ金」かどうかは別として、あなたの人格権侵害を理由に損害賠償請求が認められる可能性はあります。

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  • 詐欺

    友達からの相談についてです。
    4年前とある街金に借金をつくり、そのまま踏み倒しまた今年にはいって結婚して名字が変わり、その街金で借り入れをしたとのことなのですが、一回踏み倒しているのにまた借りれるのって何かの犯罪になるのですか?
    回答お願いいたします

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則犯罪にはなりません。
    ただし、借りる際に、嘘をついて借りた場合は、詐欺罪になります。

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  • 離婚・男女問題

    夫婦喧嘩で旦那とケンカした際に取っ組み合い
    になり、地面に投げ飛ばされ押し付けられたりして
    軽い怪我をしたのですが警察はやはり相手には
    してくれないですよね?
    爪からの出血と痣ができたのですが。
    夜だったため目撃者もいません。
    夫婦喧嘩でやはり終わってしまうのでしょうか。
    現行犯のが捕まえれるのでしょうか。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あまりにひどいことが続いているようでしたら、警察に相談に行かれたら良いと思います。

    その際、「今後、続くようでしたら、来てもらうかもしれませんが、よろしくお願いします」とお願いしておくことで、もしもの時にスムーズに対応してくれるかもしれません。警察に相談に行かれた場合、その日時、どこの警察署か、できれば相談を聞いてくれた警察官のお名前を記録しておくと、今後、離婚調停等になったとき、警察に相談に行くくらいひどかったという具体的主張に役立つこともあります。

    無理をせず、身体に気をつけてください。

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  • 返品・返金

    現在ある件で揉めており、相手には弁護士がついています。
    特定されることが怖いので、詳細は伏せさせていただきますが(申し訳ありません)、相手は個人事業主、こちらは個人です。

    お互い、相手に対して金銭の請求権があると主張しており、その根拠となる事実の認識も真っ向から食い違っています。
    正直、疲れました。
    都合の悪いことは全部「知らぬ存ぜぬ」の一点張り、挙句の果てには私をクレーマー呼ばわりする始末で、全く誠意が見られません。
    (失礼ながら今回の件で、弁護士という職業の人が嫌いになりました・・・)

    かと言って訴訟まで起こすと解決がもっと長引きますし、こちらが弁護士に頼むと金額的にも見合いませんし、正直こちらに証拠があまりないのも痛いです(まさかこんなトラブルに巻き込まれると思っていなかったので)。
    私としてはもう片付けたいので、大幅に妥協して、「お互いに債権債務なし」で手を打っていいと思うようになりました。

    質問1 このように事実の認識が真っ向から食い違ったまま、訴訟を避けるために和解、ということはよくあることですか?

    質問2 仮にこちらが「お互いに債権債務なし」を着地点として想定するとしても、いきなりそれを提示すると相手に舐められて、向こうの請求権を行使される可能性もあると思います。
    1円でもこちらが払うことだけは避けたいので、初めは請求額を減額して妥協する姿勢を見せつつ、徐々に減額して最終的にはゼロで和解、という風に持って行くようなやり方がいいと思うのですが、どうでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1 このように事実の認識が真っ向から食い違ったまま、訴訟を避けるために和解、ということはよくあることですか?

    よくあります。「事情はともあれ、●●で終わらせたい」という両者の思惑で和解することは多いといってもいいです。

    > 質問2 仮にこちらが「お互いに債権債務なし」を着地点として想定するとしても、いきなりそれを提示すると相手に舐められて、向こうの請求権を行使される可能性もあると思います。

    事情がよく分からないのですが、むしろ逆で、最初は、あなたから「●●円でいいから支払ってくれれば終わらせます」と言い、最終的には「ゼロでもいいから、お互い、今後一切請求しない。債権債務なし」と譲歩したようなかたちですすめるということは、私の経験上よくあります。ご検討ください。

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  • 認知・親子関係

    簡単な状況は、付き合ってた彼氏との子供を妊娠し、婚姻届が受理されたと嘘をつかたまま出産し、認知もしているのにも関わらず、働いてると嘘をつき続け、逃げられた場合の相談です。

    妊娠時、責任が取れないなら一人で産むからと言ったら俺が頑張る。と言ったので、信用しまし、その後、就職先を探しながらバイトをしていたのですがこの時点で私より彼の働いてる時間、給料のほうが少なく7か月の時に私は切迫早産で安静になり、バイトをやめました。

    彼も9月に正社員で仕事が始まり、私は10月に切迫早産で入院となり、その状況で彼は仕事を黙ってやめ、私には営業で何件取れたから給料がいくらはもらえる!と言っていました。入院中に戸籍謄本取り寄せの委任状も書き、婚姻届の保証人にも書いてもらい、婚姻届が受理されたと言われていました。

    給料は一回ももらえず、たまに一万やたまに三万を渡されるだけでした。合計多分10万もらっていません。

    産後、給料が携帯会社から引き落とされたから入院代を払えないと言われ、家に帰ると市役所から婚姻届がこれ以上は保管できません。と来てました。

    毎日仕事に行くふりをして実家に逃げていました。
    夜中になっても連絡がつかないことが多く、新生児を抱いたまま駅まで探しに行ったりもしていましたが、実家で寝ているだけでした。

    正社員は1月にやめたと聞き、その後は知り合いのところでアルバイトを始めた。と聞いていました。日払いと言っていたのに最初の3日だけもらってきて、その後は1ヶ月払いになったと言われていましたが、給料も、未払いと嘘をつかれていて、夜中に経理の人がお金を持ってくるから。など言われ待ち続けてましたが、全部嘘でした。

    家賃も私が入院始めてから払ったと言いながら払われず、光熱費も払われず、ガスも2,3か月は止まっていました。産後三ヶ月位から働きましたが、夜働いて朝送り出して、をしていましたが相手は働きには出ていませんでした。私自身給料入ったら渡すと言われてそれを信じて、追い出されそうになったので知り合いから30万ほど借金をしてしまいました。
    そんなんが続き、親にお金を借りてくると言いながら家を出て行きました。
    その日から急に音信不通です。実家に逃げてる事はわかっているのですが、この場合取れるお金は何になりますか?また、何をすれば取れますか?当時のラインなどは残っています

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    認知しているのであれば、子の父親であり、法律上、養育費の請求ができます。
    話し合いで支払えばいいのですが、話し合いが無理の場合は家庭裁判所に、養育費請求の調停をおこす必要があります。調停で金額を決めた場合、または調停でまとまらず、審判といって裁判所が金額を決めた場合、彼の財産や給料を差し押さえることができます。

    もっとも、ご記載の内容から、彼が財産を持っているとも、差し押さえるべき給料もないかもしれません。残念ながら、彼に財産や収入等がない場合は、強制的に取ることはできません。

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  • 闇金

    親が借金をかかえていてヤミ金に借金があった場合親が亡くなれば子供に取り立てがくるのでしょうか?
    今親とは離れて県外で暮らしています、よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ヤミ金の借金というのが、違法な金融業者からの借り入れで、元金も含めて無効とされるようなものであれば、子が、その借金を相続することはなく、ヤミ金に対する債務は一切ないことになります。請求されても放っておいたらいいということになります。
    “ヤミ金に借金”というのがどのようなものか確認する必要があるかと思います。

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  • 協議離婚

    協議離婚をしました。
    その際に、離婚合意書を作成したのですが、下記のように最初の名前横の部分のみ(丙)(丁)
    としてしまいました。それ以降の文言は(甲)(乙)で統一されており、問題はありません。

    質問です。
    今後、合意書内容で争うことがあった場合、下記の合意書に法的効力は認められますでしょうか。
    それとも、(丙)(丁)の修正もしくは、再作成が必要でしょうか。
    ご回答いただけると幸いです。




    //////////////////////////////////
     
    離婚合意書

    (丙)・・・・・・
    (丁)・・・・・・

    甲及び乙は、本日以下の通り合意する。

            記

    第1条(・・・)
     甲及び乙は・・・・・・


             平成29年○○月○○日

    (甲)住所 ・・・・・・・
       名前 ・・・・・・・    印

    (乙)住所 ・・・・・・・
       名前 ・・・・・・・    印

    ////////////////////////////////

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最初の部分のみ丙丁になっているだけで、最終的な署名欄は甲乙となっているので、このままでも有効だと判断され、再作成は不要です。

    もっとも、内容に丙丁が出てくるかどうか気になるところであり、その場合は、中身を拝見しないとなんとも言えません。

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  • モラハラ

    現在、夫との離婚を考えています。
    過去に身体的DVが酷かったこと、現在もモラハラ的行為が続いていること、
    来年になって義両親との同居が決まったことなどがあり、本気で離婚を考えています。
    今まで夫に別れ話をしたことは何度もありますが、「今までおまえのために使った金を返せ」等理由をつけてたり、家に一緒にいる間中、こちらが折れるまで延々と謝罪を続けるといった形で絶対に同意をしません。
    口約束や簡単な書面で「今度破ったら離婚する」という約束をしても守ることはありません。
    そこで、今度こそ「こういうことがあれば離婚します」という、きちんと署名捺印をした効力のある書類を作成したいと思っています。
    具体的な内容を書きますと、

    1.これまでに、夫から私への身体的・精神的DVがあったという事実を認める
    2.今後、私が婚姻関係を継続し難いと感じた場合、予告なく家を出ることを認め、離婚協議に応じること
    3.離婚の際、私に対して金銭の要求を一切しないこと

    こういったことに同意をして貰い、署名捺印をいただきたいと思っています。
    当事者同士でこのような書面を作成した場合でも、署名捺印があれば離婚に際して効力がありますか?
    また、こういった書面の場合は「念書」扱いになるのでしょうか。それとも覚書でしょうか?
    書き方のポイントや、こういう内容を追加したほうがいい等があれば教えて頂きたいです。


    また、義両親との同居が開始したあとに私が一方的に家を出ていく場合、
    事前に義両親に別居・離婚のことを相談しなければならないでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記弁護士の回答と同意見ですが、

    > 2.今後、私が婚姻関係を継続し難いと感じた場合、予告なく家を出ることを認め、離婚協議に応じること

    この部分ですが、「私が婚姻関係を継続し難いと感じた場合」という条件が、主観的すぎて、覚書の効力を低くする危険があるように思います。これでは、あなたが「婚姻関係を継続し難い」とさえ思えば、いつでも、極端な話、明日にでも、家を出ていいことになります(すみません、あなたがそのようなお考えではないと思いますが、理屈上という意味です)。
    このため、

    1.これまでに、私から●●(あなた)への身体的・精神的DVがあったという事実を認めます。
    2.今後、私が●●に対し、××の行為などにおよび、●●が婚姻関係を継続し難いと感じた場合、私は●●が予告なく家を出ることを認め、協議離婚に応じます。
    3.離婚の際、私は●●に対して金銭上の請求はもちろん、一切の要求をしません。

    離婚協議に応じるではなく、協議離婚に応じるとした方がベターではないでしょうか?協議に応じることと、離婚に応じることとはイコールではないからです。あなたが婚姻関係を続けることができないと思った場合、協議離婚に応じるとした方がストレートの気がします。
    必ず、自筆で署名させ、捺印させてください。

    DVの事案であるとのこと、身の危険にだけは、注意してください。

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  • 不倫

    旦那の不倫相手に誓約書を書かせたいのですが会うことが無理です。電話の録音内容で今後会わない、連絡を取らないというものも誓約書の変わりになりますか?

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いえ、上記の弁護士も書いているとおり、ないよりましです。書面ができないなら、(同意なくても)録音したらよいでしょう。おっしゃるとおり、あとで、録音したものがあると言い、制約を守る動機になると思います。

    しかし、誓約書の代わりになるかということになると、言わないと証拠の価値が落ちます。繰り返しますが、誓約書は覚悟して書きます。録音で録音をすることを言わなければ覚悟してしゃべったわけではないので、その録音をした状況が分かりにくいからです。

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  • 離婚・男女問題

    10年位前に結婚し、マイホームを購入。
    しかし、3年前に離婚。
    離婚して、元夫が出て私とこども達で暮らしていました。
    今年に入って、その家を出てこども達と一緒に引っ越ししました。


    離婚時に、話し合いで、私が家を出てアパートでも住むと言ったら元夫がここに住んでいいよ!ローンは払うから!と言ってくれたので、このまま住みました。
    しかし、去年彼女ができてその彼女と同棲し始めて生活費が必要になったのか、お金にうるさくなってきました。家のローンも上の子が高校卒業したら私が払え!と。
    家の名義は元夫なので、どうしようもなく・・・家を出た方がいいと思い、引っ越ししたんです。
    元夫にここ住んでいいよ!と言われたから住んだけど、私とこども達で住んでた3年分の修繕費請求されたら払うべきですか?

    宜しくお願いいたします。

    山岸 克巳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事情をもう少し知る必要があるかとも思いますが、一部養育費的な合意だった考えて、拒否するのも一つの方法だと思います。

    お子さん抱えて大変だと推察します。
    もちろんですが、こちらから申し出て支払う必要などありません。既に家を出て引越されていますから、まずは放っておいたらいいと思います。家の状態が分かりませんが、通常の劣化程度ならおそらく請求してこないのではないでしょうか?

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  • 離婚・男女問題

    出会い系で出会った女性に黙って媚薬を使った翌日、体調が悪いから慰謝料として20万円寄越せば示談してあげると言われ半ば強制的に制約書を書かされました。(制約書には自分の名前と払う金額と日付けと判子を押しました。)お金が無いので、まだ慰謝料は全額払い終わって無いのですがそれ以上請求されたら払うのですか?
    (媚薬を使った事は出会った当日にバレました。)

    山岸 克巳弁護士
    回答

    理屈から言うと、示談したのであれば、20万円以上支払う義務はなく、相手方もそれ以上請求できません。

    問題は、相手方がさらに要求してきた場合、示談したということを立証できるかどうかです。この問題を避けるため、示談書(合意書)等を2通作成して、双方が署名捺印するのが通常です。示談書等があれば、相手方がさらに請求した場合、「示談したでしょ」とそれ以上の請求を拒めます。もし、女性が「20万円寄越せば示談してあげる」と言っている声を録音しているなど、示談したことの証拠がない限り、20万円支払った後も請求されるかもしれないリスクがついて回ります。

    もし、証拠がない場合、今からでもできることとして、たとえば、①20万円支払ったらそれ以上請求しないという一筆を書いてもらう、無理なら、②「20万円支払ったら終わりで良かったのですよね」と聞くなりして、その返答を録音するなどし、20万円で示談したという証拠を作ってください。

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  • 相続財産

    先日、妻が亡くなり、遺産相続で長男と合意できない状態となっています。妻は長年専業主婦でしたので、無収入でしたが、私の収入から幾許かを妻名義の預貯金にしておりました。この預貯金について、長男は、法定相続を主張しており、最終的にはそうせざるをえないと思いますが、すべて私の収入で形成されたものであることや妻の存命中及びその後にあったいろいろなことを考えると、何やら納得しがたいものがあります。せめて、私が支払った入院費用や仏壇・墓の購入費用(私どもは分家なので、妻の死によって初めて購入しました。)について妻にかかった費用として相続財産から支払うようにしたいのですが、可能でしょうか。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > せめて、私が支払った入院費用や仏壇・墓の購入費用
    入院費用は、入院した本人が支払うべきものであり、差し引くことは可能です。しかし、仏壇や墓の購入は、喪主の判断で行ったものであるという理由で、喪主個人が負担すべきだとするのが裁判例です。それによると、差し引けません。

    もっとも、仏壇や墓の費用をお母さんの財産から出そうと長男さんと話し合いをして、長男さんが納得すれば、相談者さんが考えるように相続財産から支払うようにしたら良いと思います。

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  • 相続人

    質問です。
    相続に関して、母は対象となるのでしょうか。

    先日祖母が亡くなり、血縁があるのは私と姉妹だけです。
    父や祖母の産んだ子どもたちは皆亡くなっています。
    祖母は後妻です。前妻と祖父の間には子供がいます。生死不明で連絡が取れません。
    両親は離婚しています。

    この場合、相続人は私と姉妹だけと考えていいですよね?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    まず、お母様には相続権はありません。

    祖母の存命中の配偶者がいれば、その配偶者は相続人です。

    祖母の子どもが相続人です(民法887条)。祖母の子どもが亡くなっている場合、その者の子が代襲相続します。「お父様=祖母の子ども」で、お亡くなりになっていますので、相談さんとその姉妹は相続人です。亡くなった祖母の子どもに子どもがいない場合、相続人は相談者さんと姉妹だけになります。

    なお、民法887条で相続人がいる場合ですので、配偶者を除きその他の人が相続人になることはありません。

    もちろん、遺言がなかった場合です。

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  • 養育費

     私現在50歳になる父子家庭の父親です。
     
    子供が二人(中学3年生と高校2年生)、両親(二人とも年金生活者であり、身体障がい者、要介護認定者)と同居しております。

     8年前に協議離婚し、私が親権者となりました。(当時公正証書で、特段の事情の変化がない限り養育費は請求しない旨の記載があります。)

     離婚から8年が経過し、子供二人の進学、進級。両親への様々な支出の増加。収入は当時とほとんど変わらず昇給していない状況です。

     前妻は正社員として働き、独り暮らしをしており、一定の収入はあると思われます。

     このような状況で私から前妻に養育費の請求をすることは可能でしょうか?

     私の年収はおおよそ500万、前妻は300万位かと思われます。

     面会の度、子供が要求するものは購入しているようですが、子供がほしいものと、必要なものは別であり、これからの子供の成人になるまでの定期的な養育費があれば、と思い、ご相談しました。

     よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    養育費の請求ができるかについて

    相談者さんもお気づきのとおり、公正証書の記載が問題となります。

    まず、少なくともその記載の効力は、相談者さんと元妻との間に生じるものに過ぎないので、子ども自身が扶養料を請求することは妨げません。親権者として、子どもの代理して扶養料を請求できると考えられます(札幌高裁決定昭和43年12月19日)。

    では、養育費として、あなたが請求できるかですが、合意後の事情の変化を検討して、判断している例が多くみられます。相談者さんのケースも合意後の事情の変化が争点となりますが、進学・進級の支出という子どもの状況の変化があることを考慮すると、認められる可能性は高いと思います。この場合、相談者さんのお書きの収入ですと(二人とも給与所得者で、源泉徴収票の支払金額の欄が上記だとして)、だいたい3万円と算定されます。

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  • 離婚・男女問題

    不倫の証拠写真(現場を捕らえた写真等)はないのですが、メールのやりとりだけで不倫の証拠になりますか?メールの内容は妻に嘘をついて旅行に行く約束をした事や結婚を後悔しているという内容、不倫相手と一緒にいたいという内容です。
    その内容を元に不倫相手の女性に妻から慰謝料の請求はできますか?交際期間は一年半です。
    よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > メールの内容は妻に嘘をついて旅行に行く約束をした事
    このメールに加え、旅行に行ったことがわかる何か(たとえば、2人分の宿泊をした際のホテルからのメール)があれば、このメールとあいまって女性と旅行に行ったということを疑わせることができると思います。

    お書きの範囲では難しい気もしますが、もう少し詳細をお聞きしないとなんとも言えません。

    そのメールを示してどういう返答があるか、録音しつつ、聞いてみるのも良いかもしれません。もちろん、あまり無理をしないでください(逆上した夫から殴られたりしないよう)。

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  • 面会交流

    子供が拒否しているので面会拒否したいんですが。
    2回調停を行いましたが、審判移行しましたが裁判所は中々認めてくれません。
    ですが細かい条件も付けません。

    今後は、細かく無い条件で審判されて、子供が拒否して
    2~3回拒否したら条件変更で調停の申し立てになりますか?

    正直何回もしんどいです、永遠に続くのですか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    子どもが拒否しているというだけでは、面会交流拒否は認められません。
    審判がでれば、面会を拒否することはできません。
    もし、拒否し続けた場合、履行勧告や履行命令が裁判所から出て、最終的には「履行しない限り、制裁金を支払え」という命令が出る可能性があります。

    お子さんは、おいくつでしょうか?子どもが拒否しているとあなたも大変だと思います。ですが、裁判所は、同居していない親とも会わせるのが結局は長い目で見て子どものためだという理由で面会交流を認めています。しんどいとは思いますが、なんとか子どもと話し合ってください。

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  • 別居

    相手の同意なく別居、引っ越しをする予定です。
    その際子供の荷物、おもちゃや机の他に、私と子供で使っているベッドやタンスも持って行きたいと考えています。
    相手はなくなっても生活に支障のない、私と子供が使っている家財ですが、婚姻中に購入したものです。
    勝手に運び出したら問題ありますか?
    よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    問題があるかないかの回答ですが、理屈上問題あります。
    婚姻中に購入した家財は夫婦の共有財産だからです。

    もっとも、今後、持ち出すことがあなたにとって不利になるかということであれば、離婚の際の財産分与のときに、その価値分程度が差し引かれる可能性があるといったところでしょうか。相手方の生活に支障のないという前提でしたら、特に相手方に損害が発生しているとも思われず、損害賠償ということはないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    妊娠中 4ヶ月です。
    結婚後1ヶ月ほどで相手の方から子どもをおろせと言われ現在別居中です。
    相手の方は夫婦関係を修復して結婚生活を続けてくのなら子どもをおろせと言いますが私は子どもを産みたく絶対におろすきはありません。
    気持ち的には離婚したいのですがこの場合、私から離婚をしたいと言ったら養育費などはもらえなくなるのでしょうか?
    また、籍はまだ入れてなく、婚約中に結婚生活に向けて買った家具家電やアパートの初期費用は全て相手が出したのですがその時にかかった費用を半額返せと言われた場合返さないといけないのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    養育費は、子どものためのものですので、どちらが離婚を言い出したとしても、子どもの親である以上、支払う義務があります。つまり、あなたから離婚したいと言っても養育費を請求することはできます。あなたから離婚したいと言ったからといって金額が低くなるということもありません。

    > また、籍はまだ入れてなく、婚約中に結婚生活に向けて買った家具家電やアパートの初期費用は全て相手が出したのですがその時にかかった費用を半額返せと言われた場合返さないといけないのでしょうか?

    離婚の原因があなたの心変わり等、もっぱらあなたにあるのであれば、支払わなければいけない可能性が高いとも思われます。
    しかし、上記の事情を見る限り、子どもを堕ろせという夫側の言い分(婚姻生活を続けるのであれば堕胎せよ、産むなら離婚だという言い分)が正当とは思われず、あなたに支払う義務はないかと思われます。

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  • 面会交流

    子供との面会交流ですが、相手が調停などかたくなに拒否してきた場合、最終結果はどうなるのでしょうか?
    会えないということはあるのでしょうか?
    7歳と4歳です。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    調停で頑なに拒否している場合、すなわち、もはや話し合いで任意に決められない場合、審判手続きといい、裁判所に判断を求めることになります。

    面会交流を認めない特別な事情、あなたが虐待をするなどの事情がない限り、裁判所は面会を認める判断を出します。

    相手方が上記審判にも従わない場合、審判書をもって、裁判所に履行勧告、履行命令を出してもらいます。

    それでも従わない場合、履行を強制する手続きをとります。
    もっとも、子どもを取り上げてあなたに引き渡してくれることはありません。「履行しない限り制裁金を支払え」という方法になります。お金を払いたくなかったら(取られたくなかったら)面会交流に応じろというものですが、万一、相手方に失うものがない場合、強制することには限界があります。

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  • 起訴・刑事裁判

    8年前、長男の引っ越しのため50万円貸しました。
    ですが、貸したまま一切の連絡が来ず、去年の2月に
    また引っ越したらしく、自分はそのことを聞かされていませんでした。
    貸したお金の件で携帯に電話したのですが全く出ず、着信拒否までされてしまいました。
    電話も出来ず、現住所も分かりません。
    お金だけ取られて逃げられてしまいました。
    この場合どのような罪状で起訴すればよいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    刑事、犯罪という意味では、最初から返さないつもりでお金を騙し取ったという事案でない限り、罪状は該当しません。お金を返さないこと自体、犯罪ではないのです。

    民事という意味では、貸金返還請求という訴訟になります。貸したことを立証する証拠が必要です。なお、現住所は、住民票等を取り寄せて調べるほかありません。正当な理由があると認められれば、個人でも取り寄せられることになっています。

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  • 面会交流

    面会交流調停を申し立てし、1ヶ月近くたちましたが裁判所からなんの連絡も来ません。どうなってるか確認しても大丈夫なものですか?心証は悪くなりませんか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    何かトラブルがあるかもしれません。
    確認したら良いかと思います。

    このこと(調停期日の確認)から心証をとることはないので、大丈夫です。

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  • 審判離婚

    夫、公務員で50歳です。
    離婚協議中です。退職金分割で止まっています。
    調停で審判になる場合、妻にいくおおよその割合はどのくらいになりますか?
    結婚24年、別居3年です。妻は専業主婦で子供は二人とも成人しています。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    財産分与割合は原則として平等となります。
    特段の事情がない限り、退職金についても2分の1ずつということになります。

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  • 不倫慰謝料

    主人が、不倫慰謝料を、相手方の元旦那から請求されています。
    元旦那と言われる方は、悪知恵だけは働き。この請求も時効寸前、離婚成立後すぐに行われました。確信犯です。
    約3年前、不貞行為が発覚(興信所を使用し、彼の手元に証拠あり)、元旦那は、主人の仕事場に文字通り土足で上がり込み、第三者のたくさんいる前で、脅迫まがいなことを言いながら500万を請求をしてきたそうです。その際、2人で話し合いをし、64万円を払う事で解決したはずなのですが。今頃、離婚に至ったのはその不貞行為のせいだ。当時はお金がないから興信所の費用の64万円だけで支払いを猶予していただけだと。ちなみに、離婚成立は不貞行為から約3年経っています。元旦那の要求通り、彼女との関係は断ち、その後会ったり、メールや電話の連絡もしていません。時効を迎えるこのタイミング以前に、猶予していた金額の請求などは一切ありません。
    64万円を支払った時に、元旦那が作成した念書があり。500万の請求は64万円と修正しますの文言はきちんと確認できます。ただ、その念書が公正証書を偽ったまがい物の様で。主人は公正証書だと思い身分証の添付と署名捺印してしているのですが、彼の署名捺印はありません。公証人の名前の印鑑と割印がそれらしく押してはあります。当時、動揺もあり、素人の私達にはそれが見抜けませんでした。
    内容証明は弁護士の先生からで。こちらも弁護士の先生に相談し、その際失笑混じりでこんな請求してくるんですね、放っておいても良いですよと言われたのですが。最後には嫌がらせ目的で訴訟になりそうな予感がします。今のところ、三ヶ月おき、計3回、時効をストップさせる理由でか嫌がらせでか同じ様な慰謝料請求の書類が届き、それぞれにお支払いできませんと回答済みです。
    この件に関してもうびた一文払いたくないのが本音です。本人訴訟にした場合。誠実に答えれば請求に応える事なく終了できると思われますか?やはり、この念書では証拠としての効力は低いでしょうか?答弁書を素人が書くのは難しいでしょうか?もちろん弁護士先生にお願いするのが最善な事は存じた上での質問です。良ければご意見お聞かせください。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > 三ヶ月おき、計3回、時効をストップさせる理由
    「催告」にあたり、6か月以内に訴訟提起などをしないと、時効は中断しません。「催告」は、繰り返すことができないというのが判例です。

    他方、判例上発覚の時から、3年で時効消滅します。

    ということは、催告してから9か月(3か月×3ということですよね?)経っていて催告の効力もなくなっています。発覚から3年経っていれば、時効の援用、つまり、裁判になっても「時効を主張します」といえば、それで終わりということになります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫問題でご相談させてください。

    夫とは些細な喧嘩などはたまにあったものの、家族旅行や夫の実家への帰省など不倫が発覚する迄普通に生活をしておりました。

    そんな中で、不倫が発覚して、(数々の旅行での宿泊、ラブホテルでの宿泊の証拠も持っております。)夫、相手の女性とも話しましたが、破綻していたんでしょ?と相手の女性にも言われ
    結果、後付けの都合の良い言い訳を並べられました。

    修復する気持ちは無いのでこのまま離婚となりますが、
    言い訳や後付けのあら探しで慰謝料を逃れようとして居る事が許せません。

    夫からは子供への養育費として支払いは合意できましたので、慰謝料というのは
    相手の女性への請求とするつもりです。

    後付けの言い訳を並べるのではなく、、私は不貞をしたと言う事実、証拠だけで終わらせたいのですが、それは難しい事でしょうか。アドバイスを頂けたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > 夫とは些細な喧嘩などはたまにあったものの、家族旅行や夫の実家への帰省など不倫が発覚する迄普通に生活をしておりました。
    あなたがお書きのとおり、この事実が重要です。不貞行為があるまで、夫婦関係に問題がなかったことを主張することにより、「既に破綻していた」という主張を封じることができます。夫婦の日々の生活内容、家族旅行(旅行の時期などが特定できる写真といった証拠とともに)などについて時系列を作成するなど、夫婦関係が破綻していなかった主張をまとめてください。

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  • 中絶

    (当方男です)
    交際していない相手が妊娠してしまい、
    中絶するから念書を書いてくれて言われました。
    その際の内容について、どこまで効力があるかをお教えいただきたいと存じ上げます。

    ①精神的苦痛を緩和するため最低1ヶ月毎日電話をする。その後は相手が結婚出産するまで定期的に継続する。
    ②相手が誰かと結婚し出産するまで、私は結婚、彼女を作ってはいけない。
    ③10年以内に出産できなければ、慰謝料払う
    上記守らなければ、実家に押しかける

    と書かされました。
    手術前だったので、書かなければ産むと言われ、
    記載せざるを得ない状況でした。

    念書の効力はどれほどあるのでしょうか?
    どうぞよろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    「守らなければ、実家に押しかける」とありますが、あなたが未成年者でない以上、実家のご両親等に責任はありません。この点から、この念書自体は法的拘束力はないかと思います。念書を書いたこと自体で、あなたに法的義務が発生するとは思えません。

    しかし、現実問題として、あなたが上記約束を守っている以上、彼女は何もしてこないのではないかと考えられます。妊娠までの経緯が分かりませんが、その経緯によっては、あなたが約束を守らないとき、あなたに対し不法行為による損害賠償請求などをしてくることはあると思います。

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  • 離婚・男女問題

    内縁関係とは、どこから内縁関係と呼べるのでしょうか?
    交際11年。同棲半年になりますが…
    生活費のほとんどを私が出してます。
    家賃から始まり生活費や相手の携帯代や病院代まで出してます。
    相手は、お金がないと言い何も出してくれません。一度もです。
    ですが、自分の私服や食品は買ってきてます。
    同棲と言いつつも、自分が楽をしてるだけで、私をいいように利用してるとしか思えません。
    こういった場合、何か罰則に当たりますか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    おっしゃるとおり、あなたが一方的に損をしているような印象を受けます。人それぞれで良いと思いますので、そういう男女関係もありだと思えば、ありなんだと思います。
    しかし、あなたが疑問に思い始めたのであれば、あなたから彼に要望を出すべきだと思います。たとえば、「家賃を半分出さなければ出て行って」というのも一つです。今後の二人の関係をきちんと話し合って決められるように頑張ってください。

    なお、内縁かどうかですが、ただ同棲半年では認められないようにも思われますが、交際11年であることを考えれば、同棲に至った経緯によっては(たとえば、結婚式みたいなことをやったとか)、内縁関係にあたるかもしれません。

    もし、内縁にあたる場合は、家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申し立てることができます。その中で、お金の分担とかを決め、協議が整わなければ、内縁解消の話をしてもいいのではないでしょうか。

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  • 業務妨害

    あるクリニックからおかしな請求を受けました。
    説明を求めても弁護士を通せと受付けません。
    警察、消費者センター、医師会等、色々な所に相談しても駄目です。
    この様な場合、どうしたらいいのでしょうか貧乏人の素人ではどうにもできませんか。

    「ネット上に書くぞ」と言うと業務妨害で訴えると言うしどうにもなりません。

    厚労省に聞くと確かにおかしな請求だと言いますしかし個々の事案には口出しできないらしいです。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    「おかしな請求」に対して、相談者さんはクリニックに対して支払ったのでしょうか?
    まだ支払っていないのであれば、支払わないというのも方法かと思います。あなたが支払わなければ、クリニックも裁判等を経なければ、あなたから取り立てることはできません。強制執行するには、判決、和解や調停調書、公正証書等がなければならないからです。明らかに「おかしな請求」であれば、クリニックもあきらめるのではないでしょうか。

    不当な請求をして、あなたがすすんで支払えばもうけものという悪質な業者の可能性を考えると、あなたが支払いを認めるような態度をとることがないよう気をつけてください。金額の多寡にもよりますが、専門家にご相談いただいた方が良いかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    お世話になります。
    不貞行為がばれたので、彼にも連絡をしてなにもないと言ってほしいとお願いしました。
    そして一時的にお別れもしました。
    旦那は慰謝料を精神的苦痛でもらうといっているのですが、私が分割で払うことになりますか?
    二年間我慢した分だと言われました。
    不貞行為を認めない限り彼が払うことはないですか?
    弁護士を頼った方がいいですか?
    正直パートなのでお金が払えるか不安です。
    この不倫騒動で親権譲れと言われていますが、弁護士を通して話し合えば親権とれますか?
    親権だけは譲れないです。
    よろしくお願いします

    山岸 克巳弁護士
    回答

    一般論として、裁判所で不貞行為が立証されれば、慰謝料を支払わなければいけないことになります。

    弁護士は事実をねじ曲げてでも依頼者の有利に活動しますとは言えませんので、そこはご理解ください。

    もっとも、親権はあなたが不貞行為をしていたという事情とは全く別に、子のために誰が育てるのが良いか判断されます。離婚した場合、現在の子の養育状況、将来予想される養育状況、場合によっては子の希望等を考慮することになります。それらの事情によりますので、弁護士を入れたから必ず取れるとか取れないという問題ではありません。

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  • 離婚・男女問題

    結婚を前提に2年付き合っていた男性が妻子持ちだとわかりました。
    彼は今単身赴任中で仕事の関係で指輪をしていないらしいので、全く気づきませんでした。
    ですが、彼の部屋を掃除している時に奥さんからの手紙を発見してしまい、事実が判明しました。
    奥さんと子供に申し訳なく思い、彼と別れたいと思うのですが、彼は奥さんと別れて私と一緒になりたいと思っていると言い張り、別れてくれません。
    相手から連絡が来ても数日は無視したりするのですが、やはり好きなので連絡をとってしまうという情けない感じです。
    なので、奥さんにばらして私の連絡先や写真(Hなものもとられてます)等を消して完全に連絡を取れなくした上でお別れしたいと考えています。
    ですが、女は浮気した旦那ではなく女に怒りが行く場合が多いとのことですので、今の状態では逆に慰謝料を取られてしまうと思います。
    ですが、私には彼の為にした借金が100万ほどあり、騙されていたのにそれ以上取られたくありません。

    ちなみに、妻子持ちかもしれないって思ってから会話を録音してあります。
    元に戻るよう説得もしています。
    ただ、本当に奥さんが嫌で私と一緒になりたいと思っているなら1ヶ月以内に奥さんと別れるような行動をしてほしいとチャンスは与えました。
    奪略は考えてませんが、もし彼が私に話したことが全て真実なら逃げ場が必要だと思ったからです。
    できれば奥さんと子供に辛い思いをさせたくないですので、法的に大丈夫な範囲でどうにかしたいです。
    どなたかお力をお貸し下さい。
    質問は以下になります。

    ①1ヶ月以内に奥さんに別れ話をしなかった場合、奥さんに連絡して彼の携帯から私の連絡先を消すようお願いしたいのですが、そもそも連絡しない方がやはりいいのでしょうか?
    ②面識がない彼の父親の携帯番号を知っています。(小包に書いてあるものを見たので)奥さんがダメならこちらにお願いしようと思っています。彼の父親にいきなり電話をかけて相談しても脅迫とか何かに間違われて法的にどうにかなる可能性はありますでしょうか?

    とりあえず、今はこれしか思いつきません。
    他に何か良いアドレスがあれば教えて頂けますと幸いです。
    ご回答よろしくお願い致します。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > ①1ヶ月以内に奥さんに別れ話をしなかった場合、奥さんに連絡して彼の携帯から私の連絡先を消すようお願いしたいのですが、そもそも連絡しない方がやはりいいのでしょうか?
    「奥さんに連絡して(中略)お願い」すること自体、法的に違法ではありませんが、彼の妻にあなたの存在が分かり、あなたに対して損害賠償請求(それが認められるかは別として)をするなど紛争が生じるおそれを考慮すると、奥さんにも、また彼にも連絡を取らずに、別れた方が良いのではないでしょうか。

    > ②面識がない彼の父親の携帯番号を知っています。(小包に書いてあるものを見たので)奥さんがダメならこちらにお願いしようと思っています。彼の父親にいきなり電話をかけて相談しても脅迫とか何かに間違われて法的にどうにかなる可能性はありますでしょうか?
    もちろん、お願い際に、「言ったとおりにしないと●●するぞ」などという脅迫的なないようでない限り、彼の父親に電話して相談すること自体に問題があるとは思えません。

    既婚者であることを隠されていて、彼のためにした借金まであるというのであるから、非常にお辛い思いをなさったと拝察します。しかし、あなたがこれ以上つらい目にあわないためにも、決断できない彼とや彼の家族には連絡をとらないようにして、バッサリ切り捨てるのも一つの選択肢ではないかと考えます。

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  • 養育費

    離婚を検討してますが
    散々警察や未納税など
    迷惑をかけられたにも関わらず
    慰謝料なし、
    三万の養育費で毎月会わせろと
    勝手に弁護士を、たてて主張してきています。


    1.協議の際、面会拒否の理由として
    薬物やその他公文書偽造や違法ダウンロードなど警察に相談すると主張して、
    向こうの主張を退けることは可能でしょうか。

    2.金輪際子供と共に関わりたくないのですが、(犯罪に巻き込まれるので)
    子供が会いたいと言ってなければ会わせないことは可能ですか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    > 薬物やその他公文書偽造や違法ダウンロードなど警察に相談すると主張して
    その事柄が、子どもの面会交流を認めないという理由に関係ないのであれば、向こうの主張を退けることはできません。

    > 金輪際子供と共に関わりたくないのですが、(犯罪に巻き込まれるので)
    > 子供が会いたいと言ってなければ会わせないことは可能ですか?
    子どもの健やかな成長のためには親と子が会うのが必要という視点で面会交流が認められています。子どもが会いたくないと言っているからといって直ちに拒否できるものではありません。但し、事情がよく分かりませんが、相手方が薬物中毒で、会わせることが子どもの福祉に反するという具体的な事情があるのであれば、それを理由に面会交流を拒否することはあり得ると思います。

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  • 少額訴訟

    以前、相談した続きです。
    二ヶ月半我が家に居候していた子が生活費を入れずに出ていったまま、五万円だけ書留で送ってきたきり一向に生活費を支払う気がないようです。
    こちらも内容証明郵便を送ったのですが、何の返答もありません。
    返還請求手続きで少額訴訟も考えているのですが、この返還請求には、生活費として私が支払った買い物明細(レシート)が無いと、贈与とみなされ訴訟を起こしても不利になるのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    家に泊め始めた時に、何らかの約束があったかどうかですが、「ない」ということであれば、請求は難しいかと思います。

    「月に4~5万円入れればいいですか?」という問いに、あなたが応えていてそこで合意が成立していたとすれば、月最低4万円、最高でも5万円という支払義務が発生したといえるかもしれません。居候期間が2ヶ月半で、5万円支払ったのであれば、あと6~7万円でしょうか?

    「25万円返せ」と言い、「親と相談します」では、支払いの合意とは残念ながら言えないかと思います。

    彼女との間でどういう合意があったのか、ご検討ください。

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  • 面会交流

    離婚及び面会交流の調停中です。

    面会交流で一年後のことを約束することも可能なのでしょうか?

    今は月二回でまとまりかけています。
    本来は宿泊も求めたいのですが向こうがごねています。
    そこで一年後、子どもも小学生になるため月二回のうち一回は宿泊、長期休みに連泊をするという内容の合意と調書への記載を目指してます。

    普通なら一年後に再調停をすることが現実的なのかもしれませんが再調停は面倒ですし離婚も含めて一気に決めたいと思っています。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    可能です。
    実際、そういう調停調書を作成した例がいくつかあります。

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  • 養育費

    離婚時、公正証書にて、養育費の取り決めをしました。ここ2年不払い、請求しても満額は支払われない状態が続いています。今までの不払い分も払う意思はなさそうです。
    元夫は結婚し、一戸建てを購入しています。おそらくローンで購入していると思われますが、この不動産を差押えする事は可能でしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    可能です。
    但し、住宅ローンで金融機関の抵当権が付いていると思われるので、そこから回収することは困難だと思います。

    住宅ローンが通るということは何らかの収入があると思われるので、給料を差し押さえるとか、住宅ローンの銀行に預金口座があると思うので、その預金を差し押さえるという方法の方が確実かもしれません。

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  • 民事・その他

    弁護士さんが、どなたも受任してもらえないので、本人訴訟をしています。
    被告が弁護士だからなのですが、私が弁護士に依頼した当時は、その弁護士は法律事務所に勤務していたのですが、その後、法律事務所は閑散し、今は自分の事務所を開設しています。
    着手金と報酬は、解散した法律事務所に支払いましたが、実際に代理人をしたのはその弁護士です。こんな場合、もし請求が認められたら被告から支払ってもらえるのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    委任契約書を作成したかと思いますが、その担当した個人の弁護士との間で委任契約を交わしたのか、それ以外の代表者の弁護士とか、あるいは、弁護士法人なのかということを確認してください。

    委任契約上の債務不履行(仕事をきちんとやってくれなかった)を問題にしている場合、委任契約の当事者にしか契約上の責任追及はできません。

    委任契約の途中に、例えば殴られたとか、契約上とは別に不法行為をされたという場合は、その弁護士に請求して認められると思います。なお、その弁護士が別の弁護士に雇われていて、その業務上で不法行為に及んだような場合は、その弁護士だけでなく別の弁護士にも請求できる可能性があります。

    まずは、委任契約書を確認してください。
    そして、あなたが請求したい理由が、その契約に関することなのか、別のことなのか、確認してください。

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  • 離婚・男女問題

    民事訴訟にて提出する甲3号証 反訳書が30ページ以上あります。よってホッチキスなどで綴じることができないので、甲3号証を半分に分けて綴じて 2部にして提出する予定です。

    この場合は、2部とも甲3号証でよろしいのでしょうか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    甲第3号証の1、甲第3号証の2ではいかがでしょうか?
    甲第3号証、甲第4号証でもいいと思います。
    証拠説明書に、甲第4号証(甲第3号証の2)を、甲第3号証(甲第3号証の1)の反訳とかけばいいでしょう。

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  • 離婚届

    結婚する前に異性と連絡を取らないことや破ったら罰金を払うことなどを約束した誓約書を旦那宛に書きました。私は浮気もしていないし連絡も取っていなかったのに証拠もなしに一方的に約束を破ったから罰金を払うか離婚するかのどちらかにしろと言われました。離婚はする気がないので納得のいかない罰金を払うしかないのですが、罰金を払ったのに旦那が離婚したいだの私を着拒にして連絡が取れなくなった状況になった場合詐欺になりますか?旦那は俺はお前に約束なんかしてないし約束したとしても口約束だと言って無効だと言ってきます。私との約束は守らないのにほんとに理不尽です。証拠といってもLINEやメールのやり取りしか残っていないです。
    やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    今は離婚届の不受理申し出しかできることがないのでその手続きはしました。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    罰金は払ってしまったのでしょうか?
    不合理な約束なうえ、証拠もなしにというのであれば、払う必要は全くなかったということになります。今後請求されても払わないでください。むしろ、払うことで、「連絡取っていたことを認めた」と言われかねません。

    お金払わせて、あなたからの電話を着信拒否にするということですね。「払えば離婚しないというから払ったのに、払っても離婚と言ってきた」ということですが、刑法上の詐欺に当たるかはともかく、あなたをだまして(離婚しないとだまして)お金を取ったのですから詐欺に当たるかもしれません。ただ、最初からだますつもりだったのか、お金もらった後、気が変わったのか分からないので、なんとも微妙です。

    離婚に応じる必要はないです。あなたの不受理届を出した判断は正しいです。罰金として払ったお金は、離婚すると脅されて払ったので、強迫によるものだから、返せとはいえると思います。

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  • 不倫

    妻が不倫をしています。

    Hをしたという確証が無いものの、
    ライン状にて毎日数時間以上会ってあり、
    ちいさい子供がいるのですが、面倒をみていません。

    こちらは証拠をと考えてましたが、
    時間もお金もなく探偵をどうしようか、
    考えている最中に内容証明を送れると知りました。

    まだ私は状況証拠程度なラインと、
    相手携帯番しかしりません。

    弁護士にたのめば、この場合も内容証明を作りご対応していただけますか?

    よろしくお願い致します。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    携帯電話番号から、弁護士が調査をすれば、名前と住所がわかる場合があります。わかれば、内容証明付郵便で文書を送ることはできます。

    質問者さんは、どのような対応をご検討されているのでしょうか?

    不貞行為におよぶと法的対応をすると、警告書を送れば不貞行為が終わる可能性はあると思います。

    損害賠償請求をお考えであれば、不貞行為を証明する証拠があるかご検討いただかなければなりません。

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  • 離婚・男女問題

    私は、高校生です。私の学校は、恋愛禁止なんですがこの「恋愛禁止」というのは「恋愛の自由」を侵害していることにはならないんでしょうか?特に「訴えよう!」とかそういうわけではなく気になったので質問してみただけです。回答よろしくお願いします。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    「恋愛禁止」ってどういうことでしょうか?

    「恋愛感情を抱くことの禁止」でしょうか?
    それとも
    「好きな人と二人きりで会うこと」の禁止でしょうか?
    それとも
    それ以外でしょうか?

    恋愛感情を抱くことであれば、憲法19条のいわゆる内心の自由に違反します。また、そんなことを禁止されても、止めようがありません。

    では、二人きりで会うことの禁止だとして、これを禁止する目的は何でしょうか?

    人に何らかの制約をかそうとする場合として、一つは、ある人の権利を認めると、違うある人の権利を侵害するかもしれないので、その権利との調整をするための制約というのがあります。たとえば、好き勝手話す権利はありますが、それが誰かを傷つける場合は制約することになります。この場合、その制約は人権侵害といえなくなります。
    二人きりで会うと誰かを傷つけるでしょうか?

    人に何らかの制約をかそうとする場合として、今ひとつは、ある人の権利を認めると、それがそのある人のためにならないので、制約をかそうというものです。子どもの判断能力から大人が守ってあげようというものです。たとえば、ゲームセンターに夜立ち寄ることは禁止されているでしょう。パチンコ屋には入れません。パチンコ屋などの例は合理的だと私は思います。

    で、考えて欲しいのは、二人きりで会うことは、子どものためにならないとして制約をかすことが合理的かどうか考えてみてください。

    また、「二人きりで会うことの禁止」ではなく「性交渉の禁止」ならどうしょうか?

    話せば長くなりますので、このくらいで止めておきますが、ぜひ考えてみてください。

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  • 詐欺

    友達からの相談についてです。
    4年前とある街金に借金をつくり、そのまま踏み倒しまた今年にはいって結婚して名字が変わり、その街金で借り入れをしたとのことなのですが、一回踏み倒しているのにまた借りれるのって何かの犯罪になるのですか?
    回答お願いいたします

    山岸 克巳弁護士
    回答

    まず、踏み倒すこと自体は犯罪ではありません。

    また、新たに借りることについて、街金も商売で貸しています。その街金の審査の上で貸したのであれば、もう一度踏み倒されるかどうかのリスクは、街金が負ってしかるべきです。

    もっとも、申込用紙に嘘などを書いて、「そういう事情であれば貸さなかったのに・・・」ということであれば、騙して、街金を錯誤に陥れ(判断を誤らせて)、お金を取得したことになりますので、詐欺罪になります。

    積極的に「昔踏み倒した者ですが・・・」と言わなかったことが、質問者さんは気になるのだと思いますが、街金が聞かなかったのであれば、積極的に言わなければならない法律上の義務はありません。道義的には別かもしれませんが・・・

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  • 通常訴訟

    貸金請求返還請求事件の原告です。10数年前に支払い命令が確定した判決を受けていたのですが、その後に借主と返済における特約をしており、返済に猶予をあたえていました。が、とある事でその特約が遂行されない事が判明し返済を求めたのですが残念ながら返済をしてもらえず、裁判に至っております。
    裁判中に貸金の存否について裁判官から尋ねられ、以前の判決文を証拠で提出しました。
    そのような確かな証拠があるのに、相手方(代理人弁護士)は債務が無いと言っています。
    そこでし質問なのですが、特約の有る無しは別として、判決より10年経過した判決文は、債務の証拠として使用できないのでしょうか。
    判決から10年効力があるとの事は、それ以降は債務さえなかったことに出来るのでしょうか。

    よろしくご回答ください。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    確定判決によって確定した権利は、10年で時効時効になります。相手方が時効を援用すれば、権利が消滅します。
    > それ以降は債務さえなかったことに出来るのでしょうか。
    そういうことになります。

    ただし、その後に特約、つまり合意をなさったというのであれば、その合意により、時効が中断し、その合意の時から時効が進行することになるかと思います。合意の証拠があり、10年経過していないなら(その合意書を見ないと確実なことは分かりませんが)、相手方は時効消滅を主張できないでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    夫婦喧嘩で旦那とケンカした際に取っ組み合い
    になり、地面に投げ飛ばされ押し付けられたりして
    軽い怪我をしたのですが警察はやはり相手には
    してくれないですよね?
    爪からの出血と痣ができたのですが。
    夜だったため目撃者もいません。
    夫婦喧嘩でやはり終わってしまうのでしょうか。
    現行犯のが捕まえれるのでしょうか。

    山岸 克巳弁護士
    回答

    診断書や、プリントアウトした写真をもって行くと、全く相手にしてくれないということはないかと思います。もちろん、診断書の内容によりますが・・・

    診断書等を受け取ってくれない可能性があるかもしれません。しかし、それでも、「●月●日に・・・警察に行きました」、あるいは「●月●日に・・・警察に行き、警察官●●さんに相談にのってもらいました」という実績を作っておくことは、今後もし調停等になるのであれば重要です。

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  • 時効

    取立訴訟に時効はありますか?
    陳述書で「給与が少ないから差押えをしない」と回答された後、会社とは何も接触しないまま、会社に強制執行できる額を増やすため、1~2年後に取立訴訟を提起しても大丈夫ですか?

    山岸 克巳弁護士
    回答

    債権がどのようなものかによります。
    個人と個人とのお金の貸し借りであれば、10年です。

    既に、強制執行するための確定判決等があるということでしょうか?
    裁判で確定した権利については、10年で時効になります。

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