くりた ゆうさく

栗田 雄策 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人琥珀法律事務所大阪事務所
所在地: 大阪府大阪市北区天神橋3-1-35 南森町岡藤ビル2階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩4分
受付時間
栗田 雄策弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働裁判

    以前働いてた会社から自分宛に損害賠償の通知が裁判所からありました。弁護士を立てたいと思いますが、弁護士費用出す余裕がありません。ネットで見ましたが完全成功報酬制と書いてありますが、完全成功報酬制の内容とメリットデミリットを教えてください。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一口に「完全成功報酬制」と言っても統一された定義があるわけではないので、事務所によります(そこは依頼する際によく確認してください)。

    一般的には、①依頼する際に支払う着手金を無料②相手方から回収したお金から割合を決めて報酬を支払う、というのが基本で後は細かく事務所によると思います。

    最初にかかるお金がないので事件の依頼はしやすくなりますが、その分通常よりも報酬のパーセンテージが高めで設定されることは多いですね。

    しかし、相手方から訴えられた被告側の場合、そもそも裁判で勝っても相手方からお金を取れるわけではないので、完全成功報酬で受任する事務所は少ないでしょう。
    相手方から回収できたお金がゼロだから報酬もゼロという前提で受ける事務所は考え難いので、例えば減らした分の●%等で報酬を設定することになりますが、結局訴訟後にあなたの財布から払う必要があります。完全成功報酬の手元にお金がなくても依頼できるというあなたのメリットは小さいです。

    完全成功報酬の事務所を探すよりは、分割に応じてくれる事務所を探す、あるいは法テラス経由で相談して分割で費用を支払うのが現実的なのではないでしょうか。

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  • 詐欺

    弁護士様、お力を貸して下さい。

    兵庫県に住む者です。
    昨年夏〜秋に掛けて、恐喝、詐欺、強要、監禁、暴行の被害を受け、恐喝の被害額は500万円以上です。本日刑事裁判の証人喚問へ出廷しました。
    本日検察の方から被害額について損害賠償命令制度を利用されたら刑事裁判の判決結果に基づき民事の件も迅速に対応頂けると教えて頂き、申立書を頂いてきました。
    7月11日に今度は被告側への尋問があり、そこで判決結果が出るのですが、代理人を立てずに自ら制度利用する場合裁判当日傍聴席に居ることを条件と教えて頂きました。
    弁護士の方に知り合いも居なくてどこに電話すれば良いかも分からない状況の中、7月11日の裁判までに私と損害賠償の件で打ち合わせ頂き、且つ裁判当日に代理人として傍聴頂けます弁護士の方おられませんでしょうか?
    かなり内容を省略しての投稿となり大変申し訳ございませんが、お力を貸して下さい。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な思いをされた中手続きでお困りと思います。

    この場で直接手を挙げることは、禁止されております。
    「一括見積もり」の方で内容を記載して、お近くの弁護士さんを募集してみることをお勧め致します。

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  • インターネット

    時々、CGや絵で未成年に見えるような女の子が性的描写?で描かれているのを見ます。3次元のものがいけないのは知っていますが、二次元のものは大丈夫なんでしょうか?どういうものが規制されるのでしょうか?以前、登場人物は全て18歳以上ですと書かれたPCゲームの画面をみたことがありますが、あれは規制を回避するものなのでしょうか、それとも自主規制でしょうか。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童の姿態を「視覚によって認識できる」必要性があります。
    小説内の児童の姿は文章から想像することはできても、視覚によって認識しているわけではないので挿絵や表紙等、絵の部分を除けば児童ポルノの定義からは外れます。

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  • 調停離婚

    以下の理由で、弁護士の懲戒請求をしたら、私の請求は認められますか?
    証拠(記録)は全て揃っています。

    ●離婚協議で婚費の計算が間違っていました。月額5万円もです。
    単純なミスだということは後に判明しました。

    ●「双方の年収から算定表に基づいて算出した額だ」と弁護士が言うので信用して、その額で合意しました。
    弁護士のミスに私が気づいたのは一年後、合計60万円もらえるはずだった婚費がもらえなかったのです。

    ●婚費を算出したときに、私は「算定表を見せて説明してください」と言ったのに、弁護士は「これは裁判所で使う資料だから見せられないのです」と言いました。
    後に、インターネットで公開されていることを知りましたが、時すでに遅しでした。

    ●婚費請求の調停をして欲しいと言ったら、過去の分を請求するのは無理だと言って何も対応してくれませんでした。

    弁護士は解任しますが、不誠実な対応(謝罪もない)が許せないので、懲戒請求したいと考えています。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    懲戒については、1つ前の質問の内容も含め不誠実な対応が目立ち、認められる余地はあるように思います。

    とはいえ、どちらかというと弁護士の過失によって婚姻費用を損しているという理由で、損害賠償を請求する方が実益はあるのではないでしょうか。(あるいは債務不履行で着手金の返金を求める等)
    ただし算定表はあくまで目安なので、「ミスがなければ60万円貰えるはずだった」点は証明する必要はあります。

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  • 私道・私有地

     隣家の樹木が我が家の敷地、屋根を覆い、雨どいは樹木の落ち葉やドングリでいっぱいになり、詰まっています。
     樹木(クヌギ系の樹木)の枝の侵入は主に2か所。①11m×2m(家屋の上)、②4.5m×6m(庭・畑と物置の上)くらいの範囲です。このままだとやがて我が家は樹木で覆われてしまいそうな状態です。
     屋根上は2年に1度くらい、家屋の裏背戸は1~2か月に1度くらい落ち葉を掃除しています。
     草、ツルも屋根にのびて我が家の裏側は昼間も暗いままです。年に2回くらい大鎌で刈っています。
     裏側の斜面からは小石も落ちてきます。
     このような状態について説明し、対処してもらうよう交渉してきましたが、約3年前に「法律的に枝を切る必要はない」と拒否され、その後は放置の状態です。
     どうしようもないので民事訴訟を真剣に考えています。①「我が敷地、家屋を覆う(侵入している)樹木を切除すること」、②「これまでの落ち葉の掃除に要した労力に対する損害賠償請求、精神的苦痛に対する慰謝料の請求」は可能でしょうか。
     約3年前の話し合いから後のことはメモに書いて残し、落ち葉掃除、草刈り作業等の前と後の状態は写真に撮っています。
     訴訟する場合に準備すべきこと(証拠としてそろえるべきもの等)についてもご指導お願いします。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①「我が敷地、家屋を覆う(侵入している)樹木を切除すること」
    境界線を越えている場合、枝の切除を求めることが可能です。(根であれば自分で切って構いません)
    お書きの事情だと完全に境界を乗り越えて枝が入っているので、切除を求めるのは可能でしょう。
    現状の境界を越えている写真と、どこが境界か分かる資料を用意するといいですね。

    (竹木の枝の切除及び根の切取り)
    第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


    > ②「これまでの落ち葉の掃除に要した労力に対する損害賠償請求、精神的苦痛に対する慰謝料の請求」
    請求可能としたら不法行為による損害賠償でしょう。隣人が枝を放置したことによって発生した損害、例えばゴミ袋や雨どいの修理等実費が発生しているものがあれば請求は立ち得ます。
    自分で草刈を行った場合は、業者に頼んだ場合の一般的相場に換算する等損害額は工夫してください。
    精神的慰謝料も、理論的にはあり得ると思いますが、高額の物を求めるのは難しいように思います(請求する場合、あまりに受忍出来ないほど落ち葉等がひどい状況だったことを示していくのがよいですね)。

    (不法行為による損害賠償)
    第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    参考にしてください。

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  • 横領

    小学校のサッカーの練習のために無料で月火木金とクラブでかりていますが、火曜日のみコーチが教えたいとの事で、選手1名に対して500円取っています。部費は別です。
    無料でかりていて、その500円の合計を自分のポケットにいれるコーチは営利目的であり違法になりますか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コーチ料を取っていることのみで直ちに違法とは言いにくいと思います。

    無料でグラウンドを借りているのであれば、公営の施設か何かでしょうか。
    市営グラウンドの利用規約等では、「営利目的使用の禁止」のようなものが入っていることが多いです。
    まずは、利用規約を確認した上で、施設に確認を求めてはどうでしょうか。

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  • インターネット

    現実の事、事実あった出来事をあくまで仮名で、書いた場合、しかしフィクションとし「この物語はフィクションであり、登場人物や名称はすべて、実際の人物や名称とは関係がありません」と説明文を入れ、ブログ、ツイッターなどに書いたら、名誉毀損やプライバシー侵害になりますか?
    またその内容に含まれる暴力的なシーンの内容が証拠となり傷害罪に問われる可能性はあるでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑法230条の2で、名誉毀損罪に関しては下の3つを満たす場合罪にならないことになっています。(公表された人の損害賠償も同じ基準です)

    (1)公共の利害に関する事実で、
    (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
    (3)摘示した事実が真実であると証明された時

    公訴が提起されていない犯罪については、(1)に当たるとみなされるので、母親への暴行や傷害の事実であれば(1)は形式的に当たり得ます。(公表した事実がその他多岐にわたった場合別途問題になりますが)

    後は何も知らない人間の被害を防ぐこと(公益目的)で専ら公表したと言えるか。
    内容が真実と言えるか等によって、名誉毀損等になる可能性が変わるでしょう。

    とはいえ、社会全体の利益目的であることや、その事実が真実であることはあなたが証明しないといけないので、一定程度のリスクは常に避けられません。

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  • 暴行

    6年前に金属バットで暴行を受け、頭蓋骨陥没骨折と脳挫傷の診断で1ヶ月近く入院しました。事故後からイライラし易くくなり、原因を探る為に、再度医療機関で受診した所、高次脳機能障害の診断を受けました。今現在、生活や仕事にはさほど影響ない感じではあります。

    この件は職場の労災でして、職場では障害等級12級が認定され、一時金と合わせて300万近く支払われました。

    ただ、加害者の当事者からはいっさい謝罪や金銭の受け取りはしていません。

    自分の中では、事件に関して消化不良で今回、高次脳機能障害の診断が下りたことにより、加害者側に慰謝料請求の民事訴訟を起こす意思があります。
    ちなみに暴行の加害者は当事13歳で保護者に向けて訴訟を起こす構えです。

    そこで質問があります。

    ・既に公務員労災の障害等級認定でお金を受け取っていても、加害者に向けて慰謝料の請求をすることは可能なのか。

    ・保護者に向けての訴訟ということで大丈夫か。

    ・6年前の事案であるが、時効等には当たらないのか。

    ・大体の慰謝料請求額の目安はどの程度になるか。
    (頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、軽度の高次脳機能障害、将来てんかん発作の恐れあり)

    ・教師(教育公務員)が生徒の保護者に対し民事訴訟を起こすことについて問題はないか。

    以上の5点についての質問になります。
    よろしくお願い致します。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなりの怪我を負わされてしまったようで、ご心労、お察し致します。

    ただ、大変心苦しいのですが不法行為の消滅時効は損害・加害者を知ってから3年ですので、現時点では消滅時効で請求が困難と思います。
    後遺症が残った場合症状が固定したときから3年で計算することもありますが、6年前となるといずれにしても消滅している可能性がありますし、この場でいつの時点が症状固定か判断するのも難しいです。

    第724条
    不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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  • 起訴・刑事裁判

    以前にも質問した者です
    現在、知人が逮捕・起訴され初公判が終わったところです。

    被告は自首しており、捜査段階から素直に自白し、初公判でも公訴事実を認め争わないと言っています。しかし検察側が出してきた甲乙号証は、素人判断ですが状況証拠ばかりで、唯一「秘密の暴露」を自白している事以外には証拠らしい証拠は無いように思いました。被告自身もそう感じているようです。

    他に証拠が無いと仮定した場合、犯人しか知り得ない秘密の暴露だけで、有罪になるものでしょうか?

    当人も、やったことは認めるけれど、自白だけで有罪になるのは納得がいかないようです。
    こういう場合、やったこと自体否認するべきなのでしょうか?現在被告には国選弁護人がついていますが、被告も弁護方針に疑問を抱いているようですので、セカンドオピニオン的なご助言をいただけると幸甚です。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「他に証拠が無いと仮定した場合」との質問に先に答えますが、憲法・刑訴法の規定で有罪にはできません。

    ただ、裁判にしているのですから、検察も当然そのような規定は分かった上で証拠を提出しているはずです。
    状況証拠(裁判の場では間接証拠と呼ぶ事が多いですが)であっても、間接的に自白を補強したり、犯罪事実を推認できる証拠があるのであれば、「他に証拠がない」わけではないので憲法で有罪判決が許されない場合には当たりません。

    どのような犯罪で裁判になっているのか、「状況証拠ばかり」とおっしゃっている証拠がどのような証拠なのか具体的に分からないとこの程度しか言えませんので、国選弁護人の先生に検察はどのような意図で証拠を出しているのか、その証拠がなぜ犯行に結びつくのか、説明を求めるのがよいと思います。
    いずれにせよ、国選弁護人の先生とよく相談してみてください。

    (憲法)
    第三十八条  
    3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

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  • 著作権

    部員から集めた"部費"によって購入した楽譜があります。
    その楽譜をスキャンし、データ(PDF)化しました。
    そのデータをGoogleドライブなどのデータを共有できるものにアップし、部員がその譜面データを閲覧できるようにした場合、これは違法になるのでしょうか。
    私的目的によって使用することは可といわれることがありますが、これは部として購入したものなので部の私的目的ととらえてしまってよいのでしょうか。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「部の私的使用」になるかですが、私的使用と言われる範囲は
    「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」しているかです。
    部活内のことは全て私的使用とは言えず、その部活が家庭内に準じるような限られた範囲(一般的には4~5人が限度と言われます)であれば、私的使用として複製が許される、という法律になっています。

    また、「部活動」が授業の過程で行われている場合には例外的に「教育機関における複製」として許される場合もありますが、基本的には部活は課外活動ですので、35条に当たらないとされる可能性が高いでしょう。
    仮に「授業の過程」だったとしても、楽譜の全てをスキャンしてドライブで共有するという形態は、複製の態様に照らし不当に著作権者の権利を侵害すると考えられる可能性が高いですね。

    (私的使用のための複製)
    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

    (学校その他の教育機関における複製等)
    第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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  • 通常訴訟

    写真撮影を委託され、写真データ納品し後日請求書を送付しましたが『高すぎる』と支払いを拒否。値段交渉にも応じてくれず、そのまま写真を使って印刷物を作成。再度値下げを持ちかけましたが、『出る処へ出れば』と再度支払いを拒否。弁護士さんに相談し内容証明郵便送付などしましたが無視され。結局
    支払いを求め裁判を起こしましたが、相手は裁判に一度も出ず結審。こちらの勝訴となりましたが、弁護士さんから「これ以上はできない」とのこと。これ以上支払いを求めることはできないのでしょうか?
    160万円の支払い額ですが50万円でもいいと思ってます。相手の取引先銀行や全日空などの株式を保有しているのは知っています。 裁判の結果は意味のないものですか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、勝訴判決を得ても自動的に支払いを強制するようにはなっていません。

    ただ、確定した勝訴判決を得ていれば場合、預金口座や動産、有価証券等相手の財産から裁判所が強制的に回収できる手続きがありますので、勝訴判決が意味がないものとまでは言えません。(執行手続)

    裁判をお願いした弁護士さんとの契約に執行までは含まれていなかったのでしょうか。
    裁判所のHPで申請の書式を確認頂いて、ご自身で申し立てるか、弁護士さんに執行まで出来ないかお願いしてみるのはいかがでしょうか。
    参考にしてください。

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  • 消費者被害

    4日前に義父母の家、現在は他界し主人が相続して名義も主人になっている空き家を、便利屋さんに依頼して不用品整理をしました。
    タンスの奥から現金が出てきて、作業員さんが私に知らせて渡してくれました。
    正直な報告が有り難く、作業員さんに謝礼として現金少しですが渡しました。

    作業料金も当初の契約通りに支払いを行いました。
    後日、 会社の関係者の方から連絡があり(後に会社の会長と判明しました。)発見金額の2割を請求されました。

    この場合は、支払い義務があるのでしょうか?
    また、支払う場合の基準は有りますでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺失物法で、「遺失物」の発見者に対する報労金の額は定めがあります。
    報労金は遺失物の額の5%~20%の間で決めることになっていますので、現在来ている請求はこれを根拠にしていると思われますが、何点か気になる点があります。

    ・現在空き家とはいえ家の中で発見した物が遺失物法の「遺失物」に当たるのかという問題があります。名義人のご主人が家をどの程度管理していたのかにもよりますが、そもそも遺失物と言えない可能性も残ります。
    また、相手は依頼した便利屋さんですので、現金・貴重品の取扱いについて依頼の際に取り決めがあればそちらも確認してください。(契約書が残っていれば確認するといいでしょう)

    ・報労金は5%~20%の間で定めることになっていますが、その範囲のどこを取るかは当事者間で定めます。最終的には当事者間の協議ですので、この場で何%が適切か言うのは困難ですが、発見された額やどの程度発見が困難だったか等考えるべき点もありますので、20%が必ず支払うべき割合とまではいえません。
    (%で定めるにしても、既に一部は作業員さんにお渡ししているようですので、その分は引いて貰うのが適切でしょう。)

    参考:遺失物法
    (報労金)
    第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

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  • 休憩時間

    労基法第34条における「労働時間の途中」とはいつでも良いのでしょうか
    極端な例で・・・1分仕事をし1時間休憩ののちに残りの業務をこなす
    7時間59分業務をし、1時間の休憩をはさみ残り1分の仕事をする

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「その労働時間の途中」であれば、どの位置に休憩を入れるか法律上の制限はありません。

    ただし、
    ・開始時間に2時間休憩-8時間仕事をして帰る
    ・8時間仕事-2時間休憩して帰る
    などは「途中」ではないので34条違反になります。(常識的にも休憩ではなくまだ仕事が始まっていない、もう仕事が終わっていると見えるでしょう。)

    私自身はご指摘のような極端な休憩の取り方の事案は見た事がありませんが、実質的には「途中」でなく「終了時」「開始時」に休憩を取ったという評価になるのであれば(実際の職場で休憩時間の労働者がどう扱われていたか、そのような休憩の取り方をする必要性があるのか、)34条違反になる可能性はあるかもしれませんね。

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  • 交通事故

    先日、優先席について鉄道会社について聞いたのですがそこに強制力は無くて、あくまでもお客様同士の善意で成り立つと聞いたのですがそれは他の会社、バス会社も同様であくまで強制力があったとしても各会社に一任されてあるのであって、法的には強制力は無いのですか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律で優先席に関する規定はありません。
    従って、ご質問の通り、善意で成り立つものであって、あくまでも道徳・マナー上の問題でしょう。

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  • 示談交渉

    交通事故被害者で、過失割合は相手の100%。症状固定と言われ打ち切られたので実費通院中。弁護士特約加入。弁護士を探していますが相談したらお二人が引き受けてくれませんでした。一人じゃ何もできなくて困ってます。原因は別件で裁判をしたから?どうしたら受けて頂けますか?私に何かしら問題があり?地元依頼は避けています。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    受任をお断りする事情は、相談者様の事情以外にも先生の事情等もありますし、「何かしら問題あり」かどうかは分かりません。別件で裁判をしたことだけを理由に受任を避けることはあまりないとは思います。

    「みんなの相談」で、具体的に受任の手を挙げることはできないので、「弁護士検索」から検索して頂くか、「一括見積もり」をご利用することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    いわゆる押し買いに罰則はありますか??また押し買いの根拠となる条文も教えていただきたいです。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特定商取引法第五十八条の四~第五十八条の十七の間で「訪問購入」という形で一定のルールが定められています。(全て引用すると大変長くなるので、条文はご確認ください。)

    例えば買取の勧誘前に業者名を明示しないといけない、購入する物品の種類を告げないといけない、一定の書面を交付しないといけない、等の禁止行為が定められています。
    これらに違反した場合、業務停止等の処分を受け得るほか、罰則の対象になることがございます。

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  • 民事・その他

    民法第659条(無償受寄者の注意義務)の寄託とは
    物だけが対象なのでしょうか?
    例えば 無償で、これをやりましょうとの契約の場合
    たとえば無料でしていた介護契約=介護しなければならない =行動 に対しての法令責任は負うのでしょうか?
    又、該当する法令はありますか?
    金銭をもらっている場合と
    金銭をもらわないで好意でしてあげてる場合の法律上の責任の違いを教えてください。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。「作業」という表現はとても的確です。
    ここで言う事務はかなり範囲が広いので、誰かに頼んでやって貰うこと、くらいの意味に捉えてしまって構わないでしょう。

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  • インターネット

    友人から相談されたのですが、
    お店で定価1000円の品物を
    500円で購入し、フリマのサイトで
    700円で販売したそうです。
    しかし、販売説明でお客様をひきつけたいために
    定価の10分の1です。という文を書いたそうで
    7000円くらいの商品を700円で売られているというような意味合いにお客様はとらえてしまう文章になります。騙すつもりとかは全くなく単なる商売上手みたいな感覚でやっていたそうです。
    トラブルになってはないらしいのですが
    フリマで購入した人達はわかっていません。
    今はやめたそうなのですが
    そういった場合定価以下で販売したとしても
    捕まったりするのでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人が「事業者」と判断された場合、景品表示法上の有利誤認に当たる可能性があり、課徴金の対象になることがあります。
    また、フリマサイトで「事業者」性をどう判断するかは、同じく事業者の販売ルールである特商法に関するガイドラインで①営利の意思をもって②反復継続して取引をしているかがポイントとされています。(http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_2.pdf)
    ご友人が、利益を得るために短期間に何度も同じような出品をしているのであれば、問題になりうるでしょう。

    景品表示法
    5条 二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

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  • 民事・その他

    婚姻届けに証人が必要かと思いますが、例えば友人の婚姻届けの証人に私が記入した場合、その後に何かあった場合に責任を負わされる事はあるのでしょうか。また、証人というのは、まさか保証人の意味を兼ている意味だったのでしょうか。安易に引き受けてしまいましたが、不安です。仮に法律上に何も責任を負わされるようなことがないのであれば書こうと思います。
    また、何のために証人を2名、記入するのかの意味も教えて頂けると嬉しいです。

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >その後に何かあった場合に責任を負わされる事はあるのでしょうか
    作成時点で明らかに虚偽の婚姻届とあなたが知った上で証人となったような例外的な場合を除き、法的な責任が発生することはありません。

    >何のために証人を2名、記入するのかの意味も教えて頂けると嬉しいです。
    民法で2人の証人が要求されているからです。また、証人が要求されるのは、新しく夫婦となる2名の婚姻する意思を間違いなく確認するためです。
    身分の変動を伴う重要な手続きのため、と言われています。

    民法第739条
    1 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
    2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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  • 交通事故

    通学路など
    時間指定で
    歩行者や軽車両のみ
    通行可能の標識のある
    通学路上に 家がある人は
    例え通勤に使うとしても
    その時間は 車 運転できないですか?

    栗田 雄策弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通行禁止部分でも、車庫や家がある等で「やむを得ない」と考えられる事情があれば、警察署長が通行禁止道路通行許可を出すことが可能です。
    警察署のHP等に許可申請書の書式もありますので、ご確認ください。

    道路交通法
    第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
    2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

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  • 犯罪被害

    学校の宿泊施設で私の家族と他にご夫婦(学校関係者)が宿泊していて、
    雨で使った傘を、夜玄関先に4本まとめて干させていただきました。
    反対側に相手方の花柄の折り畳み傘も干してありました。
    翌朝、相手の折り畳み傘はなくなっていて
    うちの傘が1本ぴしょ濡れで、他1本に雨水がかかってしまっていました。
    うちの傘を使ったんだな~と思いました。
    使うだけならと思い
    好意として相手に抗議はしませんでした。
    2本を片付けて濡れている2本を隅の方に干したままにしておきました。
    ご夫婦は私達が朝食をとっていたら玄関に現れたので
    帰宅するんだな~と見ていました、車と食堂は見える位置です。
    女性がうちの傘らしき物を差しながら車に乗ったと思ったら急発進しました。
    ハッチバックのドアを開けたまま発進していき、寮母さんが慌て声をかけていました。
    もしかしてと、玄関に行くと傘が無くなっていました。
    人の傘を持って行ったんだ~とビックリしました。

    旅行から帰宅後、学校事務室に電話をして、
    ご本人に「玄関に干して有った傘を持ち帰りましたよね?」と確認したら、
    「はい・・・」と答えて、
    「似た傘を持っているのでうっかりして」とか、
    「同じ様な傘が車に入っていたので大雨だったので車まで借りていって
     返そうと思っていたけれどうっかり持ち帰ってしまった」とか
    「帰宅したら、同じ様な傘が有ったので、自分のでないと思い
     寮に連絡しようと思っていた」とか。
    (一週間経っていますが、連絡していないそうです。)
    どう考えても、うっかりと言う状況ではないのに、
    「うっかり」で済まそうとしている考えが理解できません。
    こちらから連絡しなければ、返却する行動をしたとは感じられません。
    小学校の事務員をしている方で自分の学校施設で行った行為で
    非を認めて心から謝罪して欲しいのです。
    この状況が、本当にうっかりで済ませられるのか第三者に入ってもらいたいです。
    傘を返却すれば良いのだろうと言う感じで、これで許したら
    これからもうっかりで済ますんではないかと思ってしまいます。
    うっかりだったので、故意ではないと、反省をしないのです。
    大雨の日に山の中の旅先で傘を持ち去られた私には、
    別々の場所に干して有る傘を自分の物と間違えたと
    うっかりを主張する気持ちが理解できません。
    相手に、非を認めさせることはできますか。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    雨の中、大変な思いをされたことと思います。

    残念ですが、今回のようなケースで法律で「謝罪」を強制したり、「非を認めること」を強制する方法はありません。
    お気持ちとは多少ズレてしまうとは思いますが、法律で請求出来るのはあくまでも、生じてしまった損害を賠償させる(例えば、傘を取られてしまって新しく買った代金等…)ことです。
    生じてしまった損害の賠償を請求して、その中で任意の謝罪に繋がることはありますが。

    あるいは、窃盗の成立には被害品の返却があったかは関係がないので、警察に被害を申告する等の方法もあるかもしれません。(なかなか動いてくれないとは思いますが)

    お気持ちに沿えず申し訳ありませんが、ご参考にしてください。

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  • 盗撮・のぞき

    現在起訴されてる身なんですが、この条例の第8条7項と8項の違いは撮影されてるかされてないってことですか?また余罪で撮影されてるやつがあったりすると変わったりしますか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    7項は第5条1項2号(いわゆる盗撮)の常習、8項は着衣の上から触る行為等複数の違反にまたがっています。

    正確な公訴事実が分からないとなんとも言えませんので、不明な点があれば、今回の刑事裁判でついている弁護人の先生にも不安な点をよく相談することをお勧めします。
    なお、余罪として別の犯罪があったときに、実質的にこれを処罰する目的で刑を重くすることは禁止されているので、起訴されている事実のみが今回の裁判での判断の対象です。

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  • 婚姻費用

    今旦那と離婚前提の別居中です。

    別居してから3ヶ月が過ぎました。
    ですが、生活費を未だに1円も貰っていません。
    こちらは弁護士を立てています。
    実家に居るので、居場所自体は確保出来てますが、私の貯金を切り崩しての生活をしていたので、底を付き生活が困窮しています。
    親も援助出来ないから、出ていけと言っています。

    婚姻費用の調停は申し立てしましたが、旦那に移送手続きをされ、日程が白紙に戻ってしまいました。

    調停を待てない位、生活困窮していると弁護士に言いましたが、しょうがないと言われてしまいました。
    親が事を見ていてくれないので、仕事にも付く事が出来ません。
    弁護士はお盆休みの為連絡がつきません。
    助けて下さい。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ご心労お察しします。

    残念ながら、調停日を待たずに強制的に婚姻費用の支払を求める方法はないように思います。(盆休み明けに弁護士さんと連絡が付いたら、任意の仮払いを求める余地はあると思いますが…)

    以前の相談も読みましたが、直近の生活が成り立たないようであれば生活保護等役所で支援を求めるのが良いと思います。

    ご参考にしてください。

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  • 債権回収

    合同会社の代表をしております。
    電話、メール等で連絡しても連絡が取れない相手に会社から貸している車と用途不明のお金に関しての内容証明を送り、連絡が来ない為、家に出向きました。
    しかし、出て来ません。
    この場合その後どうすればいいのでしょうか?
    時間をかけたくない為、訴訟等はしたくないのですが、アドバイスいただきたくお願いします。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ご心痛お察し致します。

    残念ながら、内容証明も無視、家に行っても出ないとなると、法的な手続以外での解決は困難と思います。

    お金の貸付なら一回の手続で終了する支払督促手続や少額訴訟等もあるのですが、貸した車の返却が含まれると通常の訴訟にせざるを得ないですね。

    訴訟と言っても相手が来なければ一回で終わりますし、1年も2年もかかる性質のものではないので、速やかに訴訟提起した方が任意の返却を求めるよりも結果的には早く解決すると思います。
    一度、お近くの弁護士に相談してはいかがでしょうか。

    ご参考にしてください。

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  • 行政事件

    有価物なのか廃棄物なのか、その基準は?

    政令で定める廃棄物には、紙くず、木屑、ゴム屑などがあります。
    そして会社から出る廃棄物を産業廃棄物と、政令では定めております。

    お聞きしたいことは、以下の2点です。

    ① 廃棄物(産廃、家庭一般両方)が有価物になる基準
    ② 有価物が廃棄物になる基準

    物によって有価物にはなれない物もあるのか、それとも本当に汚くて使えない物でも売れたら有価物なのか。
    逆に一般にお金を多少とももらえる物(例えば金属屑)でもタダで提供したら廃棄物の位置付けになるのか。

    よろしくお願いします。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ①②ともにどこから有価物でどこから廃棄物になるのか、という趣旨と思いますのでまとめてお答えしますが、環境省公表の行政指針では、諸般の事情を総合考慮して決めることになっています。

    事情としては、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思が列挙されていますので、お書きになったように、売れたかタダだったかという基準で機械的に判断されるわけではありません。

    行政指針に何を見て判断するのか考慮要素は詳しく書かれていますので、参考にしてください。
    https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

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  • インターネット

    時々、CGや絵で未成年に見えるような女の子が性的描写?で描かれているのを見ます。3次元のものがいけないのは知っていますが、二次元のものは大丈夫なんでしょうか?どういうものが規制されるのでしょうか?以前、登場人物は全て18歳以上ですと書かれたPCゲームの画面をみたことがありますが、あれは規制を回避するものなのでしょうか、それとも自主規制でしょうか。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    CGや絵は、児童ポルノ禁止法の中の、写真・電磁的記録・「その他の物」に当たります。
    従って、実際にいる児童を描写した場合CGや絵でも児童ポルノに当たり得ます。
    ただし、現行法では架空の人物であってモデルがいないのであれば、児童ポルノには当たりません。

    「全て18歳以上です」との記載はコンピュータソフトウェア倫理機構の倫理規定(自主規制)に従ったものでしょう。

    児童ポルノ禁止法
    第2条
    3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

    (参考)ソフ倫自主規制
    (6)年齢制限について
    ・18才未満者への販売禁止ソフト作品に実在する18才に満たない者を出演させては
    ならない。
    ・18才未満者への販売禁止ソフト作品において、性的行為・性的行為を連想させる裸
    体表現による人間および人間的なキャラクターの年齢が18才未満であることを特定
    できる記述をしない。

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  • 借金

    彼が昔、何か金を稼ぐ方法はないかと友人に相談されました。その時彼は少し株をかじっていたこともあり、株を始めてみたらどうかと誘ったみたいです。株は儲かるらしいよと口上手く誘ってしまったとらしいですが、当然、始めるにあたりそれに伴うリスクやデメリットも十分説明したみたいです。
    それからしばらくたったとき、その友人から連絡があり、『株で借金をした。お前が勧めて来なければこんな事にはならなかった。人生めちゃくちゃだ。お前のせいだから金を払え。』と言われたみたいです。最初ははじめにも説明したとおり、自己責任だと請求には応じなかったのですが、『払わないならお前の親にこの事を話して払ってもらう』と言われたらしく、親にまで迷惑かけるわけにはいかないと、月々お金を返済することになってしまいました。
    でも私からしたら、自分で作った借金を今更株で失敗したからと言って勧めてきた相手からお金を請求できるものなのでしょうか。
    たしかに勧めたのは彼ですが、良いことばかり言って詐欺まがいに勧めたわけではなく、リスクや危険だって十分に説明しました。
    これは、友人の自己責任ではないのですか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    投資業者が顧客を勧誘した際に、業者が通常負うような説明義務を果たさなかったとして、損害賠償が必要になることはありますが、(お書きの事情によれば)今回は返済の必要はないように思います。

    株を勧めたのは、その相手を誘引しようとする業者でもない一般人で、また、リスクの説明も行っています。(どの程度説明したかは言った言わないで争われる可能性はありますが。)
    不法行為の責任を負うような、違法な勧誘ではないでしょう。

    お書きの事情を聞く限り、借金を肩代わりするような義務はありません。
    もちろん、ご両親や親族が責任を負う理由もありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    2ヶ月ほど前、とあるエステサロンにて施術を受けました。その際に、ネックレスをしていたため、ネックレスをエステティシャンの方にお預けしました。
    帰る際にお声掛けがなく、ネックレスを預けたまま帰宅してしまいました。
    しばらく返していただいていないことに気付かなかったため,1ヶ月後にその時の担当エステティシャンの方に、取りに伺う旨を連絡しました。
    その方から、店舗異動になったため渡せない、と言われ、ではその店舗に伺うと言っても、その日は休みだから渡せない。別の日に連絡しても、前の店舗から郵送してもらったのだが届いていないなど、ことごとく理由をつけられ断られてしまいます。挙げ句の果てに、施術の予約をしてくれたら…のようなことを言ってきます。
    施術を受けさせるためにわざと返してもらえないのでしょうか。
    エステはとても安い金額では無いですし、その方の施術は上手いとは言えなかったので、もう一度受けるのは苦痛です。でもネックレスは返して頂きたいです。
    この返して頂けない状況は、何か罪に当たるのでしょうか?
    また捨てられていたり、売却されていた場合もなにか罪に当たるのでしょうか…
    よろしくお願い致します。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    預かっているものを自分のものとして振舞っているのであれば、近いものは横領(または業務上横領罪)でしょうか。
    とはいえ、売却したならともかく、あなたのものであることは認めつつも理由をつけて返還していないのであれば、相手からは横領したわけではなく預かっているだけという反論は出てきそうです。

    いずれにしても、ネックレスの所有権はあなたにありますので、何らかの罪に当たることを主張するよりも、所有権があることを理由に返還請求した方(返還請求する権利はあります)が建設的に思います。

    参考にしてください。

    (横領)
    第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
    2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
    (業務上横領)
    第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

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  • 不倫

    妻の浮気について
    結婚15年 子供2人(中学生、小学生)がいる家庭です。
    今は落ち着いていますが、今迄、私の転職などで苦労かけてきたのもありこれから家事なども協力
    して行こうと思い、妻はアルバイトに行っているのですが、節約の為に弁当持参。
    その弁当は私が作るようにしています。
    妻は、介護の資格もあり、正社員で勤務を希望していましたが、精神的な疾患もあり心療内科に通院
    しており本来、希望している職種とは異なるフルーツ農園にアルバイトとして勤務しています。
    元々、大きなフルーツ農園で勤務していたのですが退職して、現在はそのフルーツ農園で勤務していた人が独立するとのことで、誘われてその人と一緒に働くことになりました。
    その方は独身男性で、妻と二人っきりの勤務。やはり信じているとはいえ、心配がありました。
    飲み会(打ち上げ)がある時はなどは、必ず何時になっても迎えに行っていました。・・・このことが妻からすればうざく感じている様子でした。
    また、スマホをいじる回数も多くLINEで誰かとやり取りをしているようでした。
    トイレでも風呂でも必ずスマホを持って・・・
    これはおかしいと思い、先日、家族で温泉旅行に行った際にたまたま子供つれて朝風呂に入るといいスマホを部屋に残していたので、悪いと思いながらも妻のスマホのロックを解除してLINEを開き、履歴を転送できるようでしたので、自分のlineに転送。内容確認すると私と妻のことだんな愛はない、酒を飲まされ襲われるかもとか、その方とラブラブな内容はあまりありませんでしたが、ホテルの部屋とるとかとらないとかそんな感じの内容がありました。・・冗談言い合っているのか、事実なのか分からず悩み。
    妻の携帯のGPS機能がありましたので、本日昼頃、位置を確認、なぜかコンビ二の前に2時間。
    念のため、
    自分:日暑いね。農園もハウスの中、大変やろうとlineを送った。
    折り返し妻:弁当作ってくれたけど、先日の温泉旅行で食べ過ぎて井がもたれて、ごめん今度食べるねと返事。
    自分:今どこハウスの中やろ。暑いやろ。
    妻:いや。うどん食べにきてる。
    さらに妻:この後、これから取引先の人と挨拶に行きます。とわざわざ報告が、(うそが下手)
    GPSで位置を特定するとホテルの駐車場にその経営者の車確認。

    続く

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ラインの内容や勤務先の職種等本人が見れば分かる程度にかなり細かい事情を記載されていますが、みんなの法律相談の内容は公開されますので、相手方に何かの拍子に見られる可能性も考えた上で書き込み内容を決めることをお勧め致します。

    腹立たしい気持ちは分かりますが、法律の上では、金銭に見積もって慰謝料請求というのが現実的と思います。(相場等は様々な考慮要素がありますし、上記の事情もありますので差し控えます。)

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  • インターネット

    現実の事、事実あった出来事をあくまで仮名で、書いた場合、しかしフィクションとし「この物語はフィクションであり、登場人物や名称はすべて、実際の人物や名称とは関係がありません」と説明文を入れ、ブログ、ツイッターなどに書いたら、名誉毀損やプライバシー侵害になりますか?
    またその内容に含まれる暴力的なシーンの内容が証拠となり傷害罪に問われる可能性はあるでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    注意書きがあったとしても、不特定多数の読者が、物語中の人物と実際のモデルになった人物と同視できる場合はプライバシー侵害等になる可能性があります。

    傷害罪の証拠としては足りないでしょう。

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  • 民事・その他

    ぼったくりの定義について教えてください。
    先日、友人とスナックかバーのような店に行きました。
    私は生ビール2杯とお通しのみでした。
    店の女性と飲みましたが、それも私が「飲んでいいですよ」と言ったので私が払うことは話で聞いていました。(さすがに話相手になっているので駄目とも言えません)
    彼女はカクテルのようなものをコップで6杯ほど飲みました。
    カラオケは1曲300円だったと思いますが8曲ほど歌いましたが、それを含め会計が約20000円でした。
    値段が高い事は聞いていましたが想像以上でした。
    そこで質問ですが
    1.カラオケ代以外飲み物の料金を把握出来ないのですがメニューとかなくても良いものなのでしょうか?
    2.この金額はぼったくりでしょうかセーフでしょうか?
    3.ぼったくりとなる限度はどこからでしょうか?
    なお私が住んでいる自治体にはぼったくり条例はないようです。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    "ぼったくり"という言葉に、特に定義があるものではありません。

    1.料金の表示義務を条例で定めている自治体もありますが、お住まいの自治体には条例はないようですね。
    2.生ビールやカクテルの種類、席料やチャージ・サービス料があったか等も不明ですし、お伝えの事情のみで明らかに異常な高額と判断できる額ではありません。

    3."ぼったくり"という定義があるわけではないので金額で限度が決まるものではありません。
    たとえば、最初に聞いていた金額より高額の請求をされた場合、支払いの際に危害を示して脅迫を加えた場合等であれば、別途犯罪が成立する余地はあるでしょう。
    また、メニューの表示がない場合、近隣店の相場や社会通念込みの時価で飲食物の提供契約を結んでいるはずだと解釈する余地があるでしょうが、お伝えの事情のみだとやはり限度を超えているのかは判然としません。

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  • 著作権

    部員から集めた"部費"によって購入した楽譜があります。
    その楽譜をスキャンし、データ(PDF)化しました。
    そのデータをGoogleドライブなどのデータを共有できるものにアップし、部員がその譜面データを閲覧できるようにした場合、これは違法になるのでしょうか。
    私的目的によって使用することは可といわれることがありますが、これは部として購入したものなので部の私的目的ととらえてしまってよいのでしょうか。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ドライブの個人的な使用については、文化庁の文化審議会著作権分科会でクラウドサービス全般について会議が過去に行われています。

    現時点では、自分でデータ化したデータを自分の見られるドライブに保管することは適法と考えられています。

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  • インターネット

    Lobiというアプリのほうでプリペイドカードのコードの窃盗にあいましたこれは窃盗罪になるのでしょうか?あと盗まれたお金はどうなりますか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    ご心労拝察致します。

    残念ながら、窃盗罪は「物」を盗まれたときに成立する犯罪で、コード自体のような情報や経済的な利益には使えません。

    詐欺等の別の犯罪になる可能性はありますが、どのような態様でコードを取られたのか状況が判然としません。
    コードは騙し取られたのでしょうか。それとも、うっかりコードを見せてしまったのを無断で入力されたのでしょうか。

    同じく状況が抽象的ですが、刑事ではなく民事の手続きで、あなたが失った分のお金を取った人に返して貰う権利はあるはずです。

    参考にしてください。

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  • 契約書

    裁判で訴えられた場合の管轄裁判所のことで伺いたいのですが
    遠方の相手から訴えられた場合、以下の条件が入っていると、相手の裁判所に行くしか方法はありませんか?

    1.契約書に紛争があった場合相手の管轄する裁判所で行うと記載がある
    2.訴えられた側である

    最初の1回目は、書面で争う姿勢だけ見せて裁判所に出廷しなくても問題はないと聞きましたが

    仮に移送申請で自分の管轄の裁判所にしたいと言っても、訴えた側が承諾しない場合は基本的に通らないと思った方が良いのでしょうか?

    その場合は弁護士を雇ったとしても1度は必ず相手側の管轄裁判所に行く(弁護士が)事になりますか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    まず、「相手の管轄する裁判所で行う」との契約書の記載ですが、「専属的に」との指定がなければ、通常の管轄(今回で言えば訴えられた相談者様の管轄)も残ります。
    また、専属的な管轄の合意であったとしても、絶対に移送が禁止されるわけではありません。
    専属的管轄の移送を制限した民事訴訟法20条は、「合意で定めたものを除く」と明記していますので、当事者の衡平を欠く場合(負担のバランスが取れていない)などで移送することもあります。
    ここは完全に個別事情によるので、移送が通るとも言えませんが、ご質問のような「訴えた側が承諾しない場合は基本的に通らない」わけではございません。

    ご参考にしてください。

    (遅滞を避ける等のための移送)
    第十七条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
    (専属管轄の場合の移送の制限)
    第二十条  前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
    2  特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

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  • インターネット

    友人から相談されたのですが、
    お店で定価1000円の品物を
    500円で購入し、フリマのサイトで
    700円で販売したそうです。
    しかし、販売説明でお客様をひきつけたいために
    定価の10分の1です。という文を書いたそうで
    7000円くらいの商品を700円で売られているというような意味合いにお客様はとらえてしまう文章になります。騙すつもりとかは全くなく単なる商売上手みたいな感覚でやっていたそうです。
    トラブルになってはないらしいのですが
    フリマで購入した人達はわかっていません。
    今はやめたそうなのですが
    そういった場合定価以下で販売したとしても
    捕まったりするのでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    詐欺罪について補足致します。
    現在実務上は、個別財産の交付(今回だと代金の支払い)自体を損害と捉える考え方によって判断されるので、形式上詐欺罪は成立し得ます。(ご相談者様のおっしゃる、定価以下の販売で経済的には損はあまりない点は、もちろん犯罪の重さの大きな判断要素でしょうが。)

    逮捕の有無は捜査機関が決めることですが、犯罪に当たり得る行為ですので逮捕すること自体は可能です。
    証拠隠しの可能性や逃亡の可能性について具体的な判断があるのでこの場では何とも言い難いですが、今回のような軽微な罪の場合は、証拠隠しや逃亡の可能性が小さければ在宅で処理されることも多いでしょう。

    いずれにせよ、今後はもうやらないことが一番とお伝えください。

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  • 民事・その他

    民法第659条(無償受寄者の注意義務)の寄託とは
    物だけが対象なのでしょうか?
    例えば 無償で、これをやりましょうとの契約の場合
    たとえば無料でしていた介護契約=介護しなければならない =行動 に対しての法令責任は負うのでしょうか?
    又、該当する法令はありますか?
    金銭をもらっている場合と
    金銭をもらわないで好意でしてあげてる場合の法律上の責任の違いを教えてください。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    介護契約は「法律行為でない事務の委託」ですので、民法656条の準委任が一番近いでしょう。

    委任契約(及び準委任契約)は民法上は無償が原則として規定されていますので、注意義務の程度は無償・有償で変化しません。

    従って、有償にしても、無償にしてもご質問の「法律上の責任」は同じで「善良な管理者の注意」義務(=通常期待されるべき注意義務)を負います。

    (受任者の注意義務)
    第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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  • 交通事故

    保険会社の弁護士特約の事で、聴きたいのですが。

    保険会社の弁護士特約は、被害者は使えるとおもうのですが?

    加害者は、弁護士特約をつけていても、使えるものなのでしょうか?

    栗田 雄策弁護士
    回答

    多くの保険会社の弁護士特約は、被害者としての請求の際の弁護士費用を保険会社が負担する、のような定め方になっております。
    従って、完全な加害者が弁護士に依頼した際の費用には利用できないことが多いです。

    ただし加害者であっても、双方に過失・損害があるときは、加害者であるとともに被害者でもあるので、被害者としての請求に際し弁護士特約を利用することが可能です。
    また、加害者の場合保険内容次第ですが、保険会社の示談代行サービスが付いていることが多いので、弁護士費用特約が効かないとき必ず自分で対応しないといけないわけではなく、保険会社で対応してくれることもあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    詐欺罪にてただいま懲役3年執行猶予5年の判決で執行猶予が始まったばかりです。
    お聞きしたいのですが、
    仕事は縁あって医療機関で働かしてもらってます。
    そこで執行猶予中の准看護師の免許や看護師の免許は取得可能でしょうか?
    それから作業療法士の資格なども考えてます。もしくは医療事務など、考えていますがこれらの資格取得は可能でしょうか?一番考えているのは作業療法士です。
    執行猶予中の身ですがこれから仕事を頑張って行きたいと思っています。ご回答のほどよろしくお願いします。

    栗田 雄策弁護士
    回答

    (1)準看護師・看護師の免許取得の要件は保健師助産師看護師法に定められていますが、両者とも
    「罰金以上の刑に処せられた者」(9条1号)が免許を与えない事があるという欠格事由に指定されています。
    懲役3年の確定判決は、罰金以上の刑に当たりますので、準看護師・看護師の資格が与えられない可能性があります。(ただし、執行猶予期間の終了後は刑の言い渡しの効力が消滅するので、その後はご質問の詐欺罪の件は制限になりません。)

    (2)また作業療法士は、理学療法士及び作業療法士法で資格取得要件が定められていますが、
    同じく「罰金以上の刑に処せられた者」(4条1号)に免許を与えられないことがある、と定められています。
    従って、執行猶予期間終了前は免許を与えられない可能性があります。

    (3)医療事務に関しては、民間資格も含め、多くの資格が存在します。
    仕事の上でご自身に必要な資格を確認した上で該当する資格の受験案内や受験要綱等をよくご確認ください。

    取得制限がかかってしまう資格もあり、残念にお思いかもしれませんが、猶予期間終了後は欠格事由も外れますので、これからもお仕事がんばって下さい。

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