借金・債務整理の解決事例
  • 個人再生

夫婦ともに借金の返済が困難に 自宅を残して夫婦で個人再生

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者様ご夫婦は、お二人ともそれぞれ借金を抱えており、住宅ローンを除く債務は夫婦合わせて約1,500万円に上っていました。

結婚を機に連帯債務で住宅ローンを組んで自宅を購入したほか、家電や自動車の購入などによる支出も重なりました。
また、子どもの誕生に伴って妻が一時的に働けなくなり、世帯収入が減少したことで、生活費や返済のための借入れが増えていきました。

ご夫婦ともに一度は司法書士に相談して任意整理を行いましたが、その後も家計状況は改善せず、任意整理後の返済を続けることが難しくなり、住宅ローンの支払いにも影響が生じかねない状況となりました。

一方で、ご夫婦には「家族で暮らしている自宅はできる限り手放したくない」という強い希望があり、今後の生活を立て直す方法について、弁護士法人LEON大阪事務所にご相談いただきました。

解決への流れ 自己破産を選択した場合には自宅を維持することが困難となる可能性が高かったため、「自宅を残したい」というご夫婦のご希望を踏まえ、本件では、ご夫婦それぞれについて小規模個人再生を申し立てる方針となりました。

個人再生では、再生計画に基づく返済を継続できる見込みがあることが重要です。
そのため、ご夫婦それぞれの収入だけでなく、世帯全体の収入・生活費・教育費・住宅ローンの支払額などを確認し、再生計画による返済と住宅ローンの支払いを無理なく両立できるかを慎重に検討しました。

また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用し、住宅ローンについては従前どおり支払いを継続することで自宅を維持しながら、その他の債務について個人再生による減額を受ける内容で申立てを行いました。

その結果、ご夫婦それぞれについて個人再生による生活再建を図りながら、家族で暮らしてきた自宅も維持できる形で手続きを進めることができました。
住宅ローンを除く夫婦の債務約1,500万円を約300万円に圧縮し、毎月の返済額を9万円弱まで減額することができました。

神﨑 建宏 弁護士 神﨑 建宏 弁護士からのコメント 今回のケースのポイントは、夫婦双方に借金があり、ご夫婦そろって個人再生を選択したことです。
また、ご依頼者様ご夫婦にとっては、家族で暮らす自宅を残すことも重要な希望でした。

個人再生には、一定の要件を満たす場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の債務について減額を受けられる制度があります。
本件でもこの制度を利用することで、自宅を維持しながら生活の立て直しを図ることができました。

さらに、本件では、ご夫婦ともに一度は任意整理を行っていましたが、家計状況が改善せず、個人再生へ方針を変更しています。
一度任意整理をした場合でも、その後の収入や家計状況によっては、個人再生など別の債務整理を検討することが可能です。

「夫婦ともに借金がある」「任意整理をしたものの返済が苦しい」「住宅ローンがあり、自宅を残したい」といった場合には、世帯全体の家計状況を確認したうえで、生活再建に適した方法を検討することが大切です。

弁護士法人LEON大阪事務所では、破産・個人再生をはじめとする債務整理について、ご相談者様の収入、家計、財産、住宅の有無、ご希望などを確認したうえで、適切な手続をご提案しています。
借金の返済にお悩みの場合は、まずはご相談ください。

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