すぎい ひであき

杉井 英昭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東野&松原&中山法律事務所
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杉井 英昭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 連帯保証人

    内縁の夫の収益物件の購入の際、連帯保証人になってます。今は大丈夫ですが、もしもの時はどうなってしまうんでしょうか?
    もちろん、収益物件なので、よっぽどの事がない限り破産などはないと思いますが、亡くなった場合、内縁なので、遺産は多分入ってこないと思いますし…
    借金だけが私にのこるのでしょうか?
    本人はそんな事はないっと思ってますが、心配です。ちなみに内縁の夫には、実母、実兄が居ます。私と内縁の夫の間にも子供が居ます。(認知なし) もう、17年程一緒に生活もしております。
    長くなりましたが、よろしくお願いします。

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.収益物件の所有権について

    (内縁の)夫が死亡した場合、原則として、「法定相続人」にあたる人がその財産を相続することになります。
    夫には、法律上の配偶者も子もいないということですから、今死亡した場合には、夫の実母が相続することになります。夫の実母が既に死亡していた場合には、夫の実兄が相続することになります。
    いずれにせよ、相談者さんや内縁の夫との間に生まれた子には相続されません。

    2.連帯保証について

    もし、夫が収益物件の際に借りたローンを返せなかった場合、相談者さんは連帯保証人として残額を返さなければなりません。このことは、もし収益物件が夫の実母や実兄に相続された場合でも変わりません。

    3.解決策

    収益物件を将来取得した上で連帯保証債務を返済していくようにするための解決策としては、相談者さんや内縁の夫との間の子に、将来収益物件が相続されるようにすることが考えられます。
    そのためには、

    (ア)夫に子を認知してもらう
    (イ)相談者や子に収益物件を遺贈する旨の遺言を書いてもらう

    等が考えられます。

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  • パート・アルバイト

    アルバイト先でのトラブルについて。
    夜のお店始めるなら雇ってねと口約束でバイトを始めました。
    幼馴染の母親(A)日中は喫茶店経営
    その息子(B)居酒屋の名義人
    B名義で居酒屋を経営。実質はAが仕切ってます。
    喫茶店終了後、同じ店舗で夜に居酒屋を始めたという形です。
    その後、お前がお店やろう!って言ったから始めたと言われるようになりました。
    (やるなら雇ってねと言っただけでお店をやろう!とは言ってません)
    バイトの時間は18:00~21:30でしたが人件費削減の為19:30~21:30に変更するよう言われました。バイトなので仕方ないと何も言ってません。
    そして、お前がやろう!と言ったから始めたんだ。
    友達に来てもらうとかないのか、自分の時給分くらい売上をあげろ等言われ始め、出勤しても挨拶なし。会話なし。返事なし。そしてその責任の丸投げが辛かったのでバイトを辞めると言いました。
    そこでトラブル発生です。
    Bより てめぇ舐めた事しとるなよ。辞めるなら筋を通せ等メールが入りました。
    Aより 辞めるのも謝るのも簡単ですが違うと思う。
    お店を始めるのに50万円かかってます。
    話し合いがしたい。等とメールがありました。
    私は辞めますと連絡して以降連絡をとってません。
    一方的に責められるのが目に見えているからです。

    お店を始めるにあたって契約等交わしてません。
    仕入れ等に関わってません。
    ビールサーバーのリース代やその他の契約、商品、備品を揃える等お金に関わる事全般について関わってません。
    関わらないと言ったのではなく、任せると言ったのではなく全部AとBが決めました。
    基本的に決まった事を突然言われてそれについて行ってたという感覚です。

    質問です。
    私には50万円、またはその一部分でも金額を弁済する義務があるのでしょうか?
    電話が鳴る度に胸が苦しくてめまいもしています。
    追い込まれてます。
    教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ふくにょんさんのお話を前提とする限り、50万円を支払うべき法的根拠はありません。
    電話は無視しましょう。電話が鳴るだけでもしんどければ、着信拒否するか、電話番号を変えましょう。

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  • 代理店・フランチャイズ

    フランチャイズのコンビニのオーナーが自分の店の商品金払わずに食べたら犯罪ですか?

    そこまで処分権限ないですよね?

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    フランチャイズ契約書を見ないと、誰がフランチャイジーなのかはわからないですね。
    「オーナー」といっても、実際にはその人が設立した会社が契約当事者になっており、その人自身は会社の株主というだけかもしれません。

    フランチャイザーとの関係では、フランチャイジーが商品をすでに購入しているでしょうから、特に犯罪にはならないでしょう。

    ところで、相談者の方はどういう立場にあって、何を希望されているのでしょうか?

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  • 離婚原因

    夫の前妻から「損害賠償和解契約書」と言うものが届きました。
    慰謝料100万円
    理由は、私が夫に不貞行為を行わせ、その後懐胎したが、それを理由に離婚するに至ったと言う理由です。
    前妻との間には成人した子供が一人います。
    前妻と私は全く面識がありません。

    下記の事実から慰謝料の減額又は全く払わなくても良いという診断が出来ますか?

    夫と知り合ったのは夫と前妻が婚姻関係にある時です。
    夫と自分の交際が始まった月日:2011年5月、結婚した月日2014年2月。
    夫との子供を出産:2014年4月
    夫と前妻は2013年11月に離婚。
    夫と前妻は婚姻期間30年くらいですが、直近15年間別居生活をしており、生計も共にしていませんでした。
    夫と知り合った時、夫の住居に家族が住んでいないので、私は夫は独身(離婚か死別)だと思っていました。
    最初のデートは夫から食事に行こうと言う誘いからでした。
    その後も旅行に誘われたりしました。
    交際中、夫が私の知り合いに対して、”私は子供もいません。結婚もしていません”。と言ったことがあります。
    私の妊娠が分かった時、夫の一言。「妻とは長年別居しているが、まだ離婚していない。紙切れ一枚の事だから気にしていなかった」
    夫と前妻の離婚について、私から「離婚してほしい、私と結婚してほしい」といった発言はいっさいしておりません。
    夫は仕事の関係で現在海外に居住しております。
    私と子供は一時的に私の実家に住んでおります。

    普通このような慰謝料は離婚時に請求するのではないのでしょうか?

    回答よろしくお願いします。

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫と前妻とが15年間別居しており、全く夫婦としての実態がない期間がそれだけであったということになると、あなたと夫との性交渉は、婚姻関係が破綻している間に行われたものとして、不法行為にならないと考えられます。

    なんにせよ、「損害賠償和解契約書」という書類に署名押印する必要はありません。
    先方が本当に請求するつもりであれば、訴訟を提起するでしょうから、それまで放置しておきましょう。

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  • 別居

    【前提条件】
    本人(既婚者・別居中)
    交際相手(未婚者)
    別居中に関係を持った状態で、交際相手が配偶者より慰謝料を請求されている
    内容証明にて接触しないようにとの警告があったが、交際相手の弁護士側は不貞行為が行わなければ、話し合いとの名目で接触するのは問題ないとの見解を聞いている

    【質問内容】
    上記の状況で、法律上、以下の行為は不貞行為に当たりますでしょうか?(すべて二人きりが前提です)
    ・カラオケ
    ・ビジネスホテルの部屋内での打ち合わせ(3~5時間程度)
    ・日帰り旅行
    ・泊まりでの旅行

    ご回答の方、宜しくお願い致します。

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.破綻の原因と離婚請求
    前提として、破綻の原因は不貞行為なのでしょうか?
    その場合、「有責配偶者からの離婚請求」として、離婚が認められない場合があります(もちろん、協議離婚や調停離婚等の合意による離婚は可能です)。

    2.婚姻状態を解消する以前
    そして、現配偶者と離婚していない(=婚姻関係にある)状態にある場合、原則として交際相手との不貞行為は、民法709条に定める不法行為として、現配偶者の損害賠償請求権を発生させます。
    ただし、例外的に、既に婚姻関係が破綻していると判断される場合には、不法行為にはなりません。「婚姻関係が破綻している」と判断される可能性がどの程度あるかは、個別具体的な事情をお聞きしないとアドバイスできませんので、今相談されている弁護士さんに聞いてみてください。

    3.婚姻状態を解消した後
    次に、現配偶者と離婚(破綻や別居とは異なり、法律上の婚姻関係を解消することをいいます。)した後は、もはや交際相手との性交渉は不貞行為にはなりません。交際相手と新しい関係を作っていきましょう。

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  • 通常訴訟

    弁護士の皆様よろしくお願いいたします。

    民法第481条について質問があります。

    第481条 
    1 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の
    限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
    2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

    と記載されていますが条文の中の「支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき」
    について、裁判になった場合これを証明する義務は原告にあるのでしょうか?

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取立訴訟(民事執行法157条1項)を提起するということですね。

    まず、質問に対する答えを端的にお答えすると、「BがAに給料の全額を支払ったこと」はBにとって有利な事実ですから、Bが証明することになります(正確に言えば「Bに証明責任」があるという言い方をします。これは、証明できなかった場合には裁判所はその事実は存在しなかったことを前提として判断するという意味です)。

    さて、上記の話を少し詳しく書くと以下のようになります。
    まず、原告であるあなたが、債務者であるAの第三債務者(=被告)であるBに対する請求権の存在とその債権の取立権が原告にあることを主張します。
    そうすると、被告であるBから、「すでに給料はAに弁済したのでAのBに対する債権は消滅した」という反論が出されます(そして、その反論を裏付けるために、弁済の事実を証明します)。
    あなたはそれに対して、「その支払いがあったとしても、私は、民法481条に基づいて、あなたに請求できる」と再反論することになります。

    もっとも、Bが上記のような反論をしたとしても、あなたは民法481条に基づいて簡単に再反論が可能ですから、法的にはあまり意味のない反論であると言えます。

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  • 契約書

    貿易商社で働いているものです。
    今回、クラウドソーシングサイトに『成約型』の案件を発注する予定でおります。

    そこで、成約後に報酬をお支払する事をお約束する契約書の作成を考えております。
    この契約書には、日付、名前、住所、支払条件、報酬額の他に明記しておいた方が良い文などはありますでしょうか?
    また、推奨される構成などがありましたらご教示頂けますと幸いです。

    宜しくお願い致します。

    杉井 英昭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の種類としては、請負契約もしくは準委任契約と思われますので、それらの契約書の標準的な書式をベースに作ってみるのがよいと思います。
    また、「成約型」ということで、何らかの結果発生(貿易商社ということは、新規取引先を獲得した等でしょうか?)が報酬支払の要件となるわけですから、どのような場合に「成約」と言えるのかについて疑義が生じないようにしておく必要があるでしょう。また、成果物に不備があったときのために、瑕疵担保責任やその他の損害賠償責任に関する規定を入れておくことも考えられます。

    いずれにせよ、契約書の作成またはチェックというのは、当該契約に関するビジネスの内容や交渉の経緯、当事者の力関係その他個別の事情をヒアリングした上で、それらに則したものを作らなければ、きちんとした内容にはなりません。
    したがって、もし予算が許すのであれば、弁護士に契約書を作ってもらうかチェックしてもらうのがよいと思います。クラウドソーシングを利用した発注ということは個別の発注額はあまり大きくないものと想像しますが、今後も同じような契約を繰り返す予定があるならば、やはり一度弁護士にチェックしてもらうのがよいでしょう。

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  • 民事・その他

    宜しくお願いします。

    私は57歳になる生活保護受給者です。
    以前、仕事をしていた時期にご主人がいる奥様とお付き合いをしておりました。
    相手は人妻です。
    その後、私自身が急性心筋梗塞になり入退院を繰り返して生活自体が破綻になりました。
    その後、生活保護になりました。
    その奥様は私が現在、生活保護受給者だとは知りません。

    最近、その方の奥様のご主人から代理人弁護士を通して賠償請求額330万円を支払えと訴訟を起こされました。

    質問ですが…

    裁判所の答弁?
    期日迄の答弁書を裁判所に提出と書いてありましたが、無視しては駄目なのでしょうか?

    原告側の言い分をこちら側はすべて認めます。

    どちらにしても賠償請求額はお支払は出来ません。

    また、こちらも弁護士様を代理人にするお金もありません。

    どうぞよろしくお願いします。



    杉井 英昭弁護士
    回答

    無視してしまうと、相手方の言い分がそのまま認められて、あなたに330万円を支払う義務が生じてしまうことになります。
    あなた自身は生活保護を受給しておられて、資産と呼べるものはないと思われるので、仮に敗訴判決が出ても、強制執行もされないかもしれません。
    しかし、あなたが亡くなったときには、あなたの相続人に上記の支払義務が相続されることになってしまいます。
    それに、もし職を得るなどして、収入を得るようになったときには、強制執行をされる可能性が出てきます。

    したがって、裁判所からの呼び出しを無視することはおすすめしません。
    あなたが原告の言い分を認めるとしても、慰謝料の額などには争う余地があるかもしれません。
    とりあえず、呼出状に書いてある日に、呼出状をもって裁判所に行ってください。

    できれば、弁護士に依頼する方がよいです。
    お金がないのであれば、「民事法律扶助」という制度によって、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。
    とりあえず、最寄りの弁護士会に呼出状をもって、生活保護を受けているのでお金がないが弁護士を依頼したい旨を伝えてみてください。

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  • 借金

    自分でマイナンバーをパソコンから確認できるとありますが、自分で閲覧する場合、どこまで見れますか?どういう事が見れますか?
    モビットなど借金なども掲載されますか?
    会社などは個人の借金を閲覧できないのはわかりますが、自分で見たら掲載されてたりという事はありますか?

    杉井 英昭弁護士
    回答

    「マイナポータル」というマイナンバーに関するウェブサイトが開設される予定です。今のところ、2017年1月より運用開始のようですね。

    どういう情報が表示されるかという点については、まだ完全に仕様が固まったわけではないと思いますが、今のところの仕様については、下記サイトに記載があります。
    http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq6.html


    さて、「借金なども掲載されますか」とのことですが、マイナンバー制度がどういう制度かということに関してお話します。

    そもそも、マイナンバー制度は、国や地方公共団体が税金の徴収や社会保障の給付を的確に行うためにはじまる制度です。国民一人ひとりに番号を割り当てることによって、例えば住所が変わったり、氏名が変わったり、性別が変わったりしても、その番号(すなわちマイナンバー)さえわかれば、それらが同一人物であるということがわかるようになるため、住所が変わって税金を取り立てられなくなったり、各種の給付金を支給できなくなったりすることを防ぐというわけです。

    そういう制度ですので、民間企業がマイナンバーを使って何かをすることができるというものではありません。モビットなどの貸金業者が、何の理由もないにもかかわらず、あなたのマイナンバーを取得することは禁止されていますし、あなたがいくら借金しているかという情報が、マイナンバーと結びつく形で貸金業者から国や地方公共団体には伝えられるわけではありません。
    というわけで、現在のところ、あなた自身が「マイナポータル」で借金に関する情報が見れるようになるということもありません。

    ただし、国は、マイナンバー法を改正して、マイナンバーを使用できる範囲を徐々に拡大し、民間企業も有効利用できるようにしようという動きを見せていますので、いずれは状況が変わっていくかもしれません。

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  • マンション

    マンション内での隣人トラブルについて質問です。

    隣に住む家族は一日中窓を締めず(私は一日中窓を締めています。)生活音や隣人の赤ちゃんの鳴き声がダイレクトに聞こえます。
    また、ベランダで喫煙、電話などを昼夜問わずしています。

    管理会社、警察には連絡したのですが一向に治りません。

    この隣人を処罰できますか?
    また、騒音をやめない場合、管理会社は強制退去をさせられるのでしょうか?
    また、証拠集めは何をすればいいのでしょうか?

    一応スマートフォンで録音をしています。
    どうにかして静かな生活を送りたいです。

    杉井 英昭弁護士
    回答

    1.区分所有法に基づく請求の可能性

    法的には、区分所有法という法律に基づいて、行為の停止請求をし、それでもダメな場合には最終的に競売請求(区分所有権を強制的に売却する)という手続きがあります。
    ただし、そうした手続きのためには、その行為が「区分所有者の共同の利益に反する行為」と言えなければなりませんし、競売請求までしようと思えば、「共同の利益に反する」程度がとても高いものであることが必要となります。また、そうした請求を行うのは、相談者様ではなく管理組合となりますが、集会決議として4分の3の賛成が必要となります。
    ご相談の件では、「窓を開けっ放しにする」というだけですから、行為の停止請求までは認められても、競売請求まで認められる可能性は低いと思われます。

    2.不法行為に基づく損害賠償請求の可能性

    そこで、次に、(管理組合ではなく)あなた自身が隣人に対して、窓を開け放す行為によって騒音が鳴り続け精神的損害を被ったとして、損害賠償請求をするという方法が考えられます(これを「不法行為に基づく損害賠償請求」といいます)。
    実際、隣人の騒音によって精神疾患を被った場合などであれば、治療費や慰謝料の支払義務が相手方に認められる可能性はあります。
    この請求をするためには、相手方の行為の程度がどれほどひどいのかということや、これまで話し合いの機会を何度も持ったが相手方は聞き入れようとしないなどの交渉経過などを証明することになります。
    ご相談内容からは、相手方の騒音がどの程度のものかわかりませんが、よほどひどいのであれば、この可能性も考えられるでしょう。

    3.法的手段以外の方法

    とはいえ、法的手続きはとても時間がかかりますし、費用もとても高くつきます。また、裁判をやっていること自身がストレスにもなります。
    そうしたことを考えると、法的手段以外の方法をとる方が相談者様の精神衛生にはよいのではないかという気がします。
    具体的には、管理組合と相談して、防音窓にしたり、場合によっては部屋全体に防音工事を施すなどのことを考えてもよいと思います。もちろんかなりお金はかかりますが、裁判をするための費用と時間を考えれば、それほど違わない可能性もあります。
    また、管理組合の集会に出席して、工事費用を管理費から一部出してもらえないかということを相談してみてもいいと思います。

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  • 詐欺

    8/1に妻が携帯電話のキャリアの乗り換えを行いました。その契約のトラブルです。

    契約時に提示された契約金額と実際の契約金額が違う。
    割引条件が適用されなかった事が原因、ただ割引条件の話は3度程し、契約時に店側が出来ると断言!
    後日、倍近い料金で納得するか、契約を無かった事にしてくれと言われました。
    提示された契約金額での料金は無理でしょうか?
    詐欺にあった気分です。



     

    杉井 英昭弁護士
    回答

    「取引条件」というのはどういうものでしょうか。
    「割引条件」はそれとは別物でしょうか。どういう内容でしょうか。
    それらが書かれた書面はありますでしょうか。

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  • 別居

    【前提条件】
    本人(既婚者・別居中)
    交際相手(未婚者)
    別居中に関係を持った状態で、交際相手が配偶者より慰謝料を請求されている
    内容証明にて接触しないようにとの警告があったが、交際相手の弁護士側は不貞行為が行わなければ、話し合いとの名目で接触するのは問題ないとの見解を聞いている

    【質問内容】
    上記の状況で、法律上、以下の行為は不貞行為に当たりますでしょうか?(すべて二人きりが前提です)
    ・カラオケ
    ・ビジネスホテルの部屋内での打ち合わせ(3~5時間程度)
    ・日帰り旅行
    ・泊まりでの旅行

    ご回答の方、宜しくお願い致します。

    杉井 英昭弁護士
    回答

    配偶者とは「別居中」とのことですが、これは一時的な別居ではなく、婚姻関係破綻による別居なのでしょうか。
    現配偶者とは婚姻関係を解消して、交際相手との関係をこれから作っていかれる予定なのであれば、現配偶者と交際相手との紛争を早期に解決してから、新しい関係の方を発展するのがよいと思います。
    そう考えると、旅行(日帰り・泊まり両方)はもちろん、カラオケ等であっても、不貞行為がないにしても、(判明すれば)慰謝料の額に影響する可能性はありますし、そもそも不貞行為の存在を推認させる事実であって、紛争が長期化する原因にもなりえますので、紛争が解決するまでは「二人で遊びに行く」という行為自体を控えられた方がよいと思います。もちろん、そのような行為が配偶者に判明するかどうかというのも問題なので、「別居中」の具体的態様、配偶者の性格(追跡して調査する可能性があるか)等についても考慮して、判断されるのがよいと思います。

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  • パワハラ

    パワハラの基準ってどんなラインですか? こっちが対した落ち度もないのに 怒鳴られる、ひどい言葉使いでののしられる等、こっちが恐怖を感じたら成立するんですか?

    杉井 英昭弁護士
    回答

    怒鳴られたりひどい言葉遣いでののしられたりというのは、本当に気分の悪いことですね。
    ただし、「パワハラ」や「パワーハラスメント」というのは、法律上の用語ではないため、法的には「パワハラかどうか」というのは意味がありません。また、法律の点はさておくとしても、「これをすればパワハラ」という明確な基準があるわけでもありません。

    法的なことを述べますと、あなたが、怒鳴ったりののしったりした人やその使用者(例えば所属している会社)に対して、何か請求をしようという場合であれば、そうした行為が「債務不履行」や「不法行為」に該当するか、という形で問題になります。

    そのほか、法的なことそのものではありませんが、所属組織に対して改善を求めることなども考えられますし、あなたがその組織から離脱するべきかどうかという問題も考えていく必要があります。

    このように、「怒鳴られたりののしられて気分が悪い」というところから、「誰に対して何を求めるか」「自分は今後どのようにしていくか」という具体的な問題設定をしていく作業が、まずは必要のように思います。

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  • 通常訴訟

    弁護士の皆様よろしくお願いいたします。

    民法第481条について質問があります。

    第481条 
    1 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の
    限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
    2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

    と記載されていますが条文の中の「支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき」
    について、裁判になった場合これを証明する義務は原告にあるのでしょうか?

    杉井 英昭弁護士
    回答

    回答の前提として一点質問ですが、「裁判になった場合」というのは、誰が原告になってどのような請求をする裁判を指していますか?

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