すなはら そうたろう

砂原 惣太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: アディーレ法律事務所大阪支店
所在地: 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー
大阪(北新地、大阪梅田、梅田、東梅田、西梅田)駅徒歩7分
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砂原 惣太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    クレジットカードを限度額ギリギリまで使っていると、スマホの機種変更をする分割のローンは通りにくいですか?

    砂原 惣太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カードローンの限度額限界まで使用しても滞納が一切なければ大きな支障はないと思いますが、滞納があったケースで携帯電話機種代の分割ローンの審査が通らなかった方の事例が過去にありました。ご参考になれば幸いです。

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  • 差し押さえ

    1年前にお金を600万ほど好意で貰った相手が自己破産手続き、裁判中で破産管財人からそのお金の催促をされている。

    ・まず破産管財人は金額をかさ増しして800万以上との文書で私に対して請求してきている。
    ・実際は600万程受け取り、裁判中の本人もその意向で代理人の自分の弁護士、管財人にも伝えている。
    ・事実確認の電話があり、最初は受け取っていないと話したが自己破産をしている本人が証拠を出しているところもあり受け取ったことになってしまっている。
    ・金額の請求をされ現在は考えさせて欲しいと言って1週間猶予をもらっている。
    ・払わなくては行けなくなった場合一括請求なのか?
    ・自己破産している本人は渡していないと今更訂正したが破産管財人が認めていなく
    現在私に請求がきている
    ・支払いをしないと言った場合は差し押さえや法的手段にでるといわれている。

    このような状態になり
    自己破産をしている本人は今更だが裁判をやめれるならやめたいなど
    私に請求がこないように考えているのだが
    何かてはあるのか。

    砂原 惣太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載されたご事情によれば、破産管財人より無償行為の否認権(破産法160条3項)を行使されているものとお見受けいたします。
    ご相談者様としましては、破産法167条2項に基づき、600万円の贈与を受けた当時、破産者について支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかった旨を主張し、現存利益の返還で足りる旨をご主張されてはいかがでしょうか。

    ご参考までに、破産法の条文を以下に記載いたします。
    ■破産法
    (破産債権者を害する行為の否認)
    ・第160条3項
     破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

    (否認権行使の効果)
    ・第167条2項
     第160条第3項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

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  • 自己破産

    破産申し立て書を提出して1ヶ月以上経ちます。
    破産開始決定が出るまで1ヶ月以上経つ事はありますか?
    何か問題があるのでしょうか?
    不安です。
    宜しくお願い致します?

    砂原 惣太郎弁護士
    回答

    破産申立の代理人の立場での経験をご回答いたします。
    破産申立後、破産開始決定まで、裁判所の担当書記官と裁判官が、申立書の内容を精査した上で、疑問点がある場合にこれを補正するため、申立代理人弁護士に書面で質問をし(補正連絡)、これに対して代理人が書面で回答する等の連絡をすることがあります。

    そのような連絡の末、1ヶ月以上経過するということもありますが、補正によって裁判所の疑問点が解消した場合、その後無事に開始決定が出るのが通常ですし、申立書に特に大きな問題はないけれども、裁判所から補正の連絡を受けるまで(なぜか)ある程度の期間が経つ場合もあります。

    そのときの担当書記官の忙しさや社会情勢(例:昨今のコロナ禍の影響)等の事情にもよりけりという側面もございますので、
    申立てから1ヶ月経ったとしても、それだけであまり大きなご不安を抱かれる必要もないかと存じます。
    ご参考になりましたら幸いです。

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