犯罪・刑事事件の解決事例
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【万引き】認知症が原因による万引きで複数の前科。再度万引きを行い、逮捕→執行猶予の判決。

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 私たちアトム法律事務所弁護士法人の解決事案です。
認知症を発症しておられるご依頼主様が、認知症が原因による万引きで複数の前科があり、執行猶予中であったが、再度万引きを行い、逮捕された事例。

解決への流れ 地方にお住いであるご依頼主様の妹様が電話でご相談下さり、受任となりました。
裁判にならないよう、地元の弁護士に依頼していたものの、ご依頼主様は起訴されてしまい、裁判が必要となりました。
そこから弁護士を探したのですが、認知症とはいえ、執行猶予中に起こした事件であったため、他の弁護士からは門前払いをされ、絶望しておられました。
しかし、遠方であっても裁判へ足を運び、最善の弁護活動の結果、裁判では再び執行猶予の判決となりました。

山下 真 弁護士 山下 真 弁護士からのコメント 窃盗罪を犯した者は、刑法で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
懲役とは、有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰のことです。

しかし、懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されることはありません。
執行猶予後に再び犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されてしまいますが、今回のように、執行猶予中であっても、加害者側の事情が考慮されることもあり得ます。

高齢化社会へと突入し、認知症により犯罪を犯してしまう事件もあるかとは思いますが、そんな高齢者とご家族の味方であり続けたいと思っています。

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